相続放棄前の法定単純承認とは?注意すべき行為を弁護士が解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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相続放棄前の法定単純承認とは?注意すべき行為を弁護士が解説

相続放棄を考えている場合、亡くなった方の預貯金、不動産、車、家財、賃貸住宅などをどのように扱うかには注意が必要です。
相続財産を売却したり、使ったり、分けたり、解約したりすると、「相続を承認した」と評価され、法律上、単純承認をしたものとみなされることがあります。
これを法定単純承認といいます。

特に、亡くなった方に借金がある可能性がある場合や、財産と債務の全体像が分からない場合には、相続放棄をするかどうかを判断する前に、財産へ不用意に手を付けないことが重要です。

この記事で分かること

  • 法定単純承認とは何か
  • 相続放棄前に避けるべき行為
  • 預貯金・遺品整理・賃貸借契約の解約で注意すべき点
  • 3か月の熟慮期間と期間伸長の考え方
  • 弁護士に相談すべきタイミングと準備資料

相続放棄を検討している方へ

預金・遺品・賃貸住宅に触る前に、法定単純承認に当たる行為がないか確認しましょう。

神戸みらい法律会計事務所では、相続放棄を含む遺言相続のご相談を受け付けています。
すでに預金を引き出した、賃貸住宅の解約を求められている、3か月の期限が近いという場合も、資料を確認したうえで対応方針を整理します。

※初回相談、電話相談、夜間・土日対応、オンライン・出張相談の可否は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。

相続放棄前にまず確認したい結論

相続放棄を検討している方が最初に意識すべきことは、亡くなった方の財産を「使わない・売らない・分けない・解約しない」ことです。

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続です。家庭裁判所への申述をする前に、相続財産を処分したと評価される行為をしてしまうと、相続放棄が認められるかどうかに影響する可能性があります。

相続放棄を検討している場合の初動チェック

  • 亡くなった方の預貯金を引き出して使わない
  • 車、不動産、株式、貴金属などを売却・名義変更しない
  • 遺産分割協議書に署名・押印しない
  • 賃貸住宅を相続人側から安易に解約しない
  • 高価な遺品を持ち帰ったり、処分したりしない
  • 債権者への支払いを相続財産から行わない
  • 3か月の期限が迫っている場合は、期間伸長も含めて早めに確認する

すでに何らかの行為をしてしまった場合でも、その行為が直ちに法定単純承認に当たるとは限りません。
金額、使途、時期、必要性、資料の有無などによって評価が変わることがあります。
「もう相続放棄できない」と自己判断せず、通帳、領収書、請求書、契約書などを整理して確認することが重要です。

法定単純承認とは

法定単純承認とは、相続人が一定の行為をした場合に、法律上、単純承認をしたものとみなされる制度です。

単純承認をすると、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も承継することになります。
そのため、相続放棄を考えている方にとって、法定単純承認に当たる行為を避けることは非常に重要です。

選択肢 内容 主な注意点
単純承認 亡くなった方の権利義務を原則としてすべて承継する方法です。 借金や保証債務も承継する可能性があります。
相続放棄 亡くなった方の権利義務を一切承継しないための家庭裁判所の手続です。 原則として3か月以内に申述が必要です。
限定承認 相続によって得た財産の限度で債務を負担する方法です。 手続要件や相続人間の調整が必要になるため、個別確認が必要です。

相続放棄をしたい場合でも、法定単純承認が成立すると、相続放棄を選ぶことが難しくなることがあります。
そのため、相続放棄を検討している段階では、まず相続財産を動かさないことが基本です。

法定単純承認になる主な場面

民法921条では、一定の事由がある場合に単純承認をしたものとみなされると定められています。
実務上、特に問題になりやすいのは、次の3つです。

相続財産を処分した場合

相続財産を売却、贈与、消費、名義変更、取り壊しなどにより処分した場合、単純承認をしたものと評価される可能性があります。

たとえば、亡くなった方の預金を引き出して自分の生活費に使った場合、車を売却した場合、不動産の名義変更をした場合、遺産分割協議をした場合などは注意が必要です。

もっとも、保存行為などに当たる場合には、処分行為とは異なる評価になることがあります。
どこまでが保存行為で、どこからが処分行為に当たるかは、財産の内容、行為の目的、金額、必要性、時期などによって変わります。

3か月以内に相続放棄・限定承認をしなかった場合

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

3か月以内に相続放棄や限定承認をしないまま期間が経過すると、単純承認をしたものと扱われる可能性があります。
ただし、3か月を過ぎた場合でも、相続債務を知った時期や財産調査の状況などによっては、例外的に相続放棄を検討できる場合があります。

期限後の相続放棄では、事情説明と資料整理が重要になります。
請求書が届いた時期、被相続人との関係、財産や債務を調査できたかどうかなどを確認する必要があります。

相続放棄後に相続財産を隠したり消費したりした場合

相続放棄をした後でも、相続財産を隠す、持ち帰る、使う、財産目録に記載しないといった行為があると、法定単純承認が問題になることがあります。

相続放棄が受理されたからといって、亡くなった方の財産を自由に処分してよいわけではありません。
特に、相続放棄時に相続財産を現に占有している場合には、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの保存義務が問題になり得ます。

相続放棄前に注意すべき行為

相続放棄を検討している場合、次のような行為は慎重に判断する必要があります。

行為 問題になりやすい理由 確認すべき資料
預貯金を引き出して使う 相続財産の消費・処分と評価される可能性があります。 通帳、取引履歴、領収書、使途のメモ
借金や請求書を遺産から支払う 相続財産を債務弁済に使ったと評価される可能性があります。 請求書、督促状、支払明細、振込記録
不動産を売却・名義変更する 重要な相続財産の処分行為と評価される可能性があります。 登記事項証明書、固定資産税通知書、売買資料
車を売却・廃車・名義変更する 車が相続財産である場合、処分行為と評価される可能性があります。 車検証、査定資料、保管場所の資料
遺産分割協議をする 相続財産を承継する意思があると評価される可能性があります。 協議書案、LINE・メール、相続人間の連絡記録
賃貸住宅を相続人側から解約する 賃借権を消滅させる行為として処分行為と評価される可能性があります。 賃貸借契約書、管理会社からの連絡、明渡し資料
高価な遺品を持ち帰る・処分する 相続財産の隠匿・消費と評価される可能性があります。 遺品リスト、写真、査定資料、保管状況の記録

預貯金を引き出した場合

亡くなった方の預貯金は相続財産に当たるため、相続放棄を検討している段階では、原則として引き出して使わないようにしてください。

すでに引き出している場合は、引き出した日、金額、使途、誰が引き出したか、手元に残っているか、領収書があるかを確認します。
葬儀費用、医療費、施設費用などに使った場合でも、金額や支払原資によって判断が分かれ得ます。

すでに預金を引き出した場合

「預金を引き出したから、必ず相続放棄できない」とは限りません。
ただし、法定単純承認に当たるかどうかは、具体的な事情と資料により判断する必要があります。
通帳、取引履歴、領収書、使途のメモを保管しておきましょう。

債権者から請求が来た場合

亡くなった方の借金や未払金について請求書が届いた場合でも、相続財産から支払うことは慎重に判断してください。

相続財産から支払うと、相続財産を処分したと評価される可能性があります。
また、相続人自身の財産から支払う場合でも、その支払いが必要か、相続放棄に影響しないかを確認する必要があります。

債権者には、相続放棄を検討していること、家庭裁判所への申述を準備していることを伝える対応が考えられます。
ただし、具体的な対応は請求の内容や期限によって異なります。

賃貸住宅の解約を求められた場合

亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合、貸主や管理会社から、早期の明渡しや解約を求められることがあります。

しかし、賃貸借契約の解約は、賃借権を消滅させる行為です。
相続人側から安易に解約すると、相続財産の処分と評価される可能性があります。

賃貸住宅の対応では、貸主側の解除、明渡し方法、遺品の搬出・保管、家賃や原状回復費の扱いなどを整理する必要があります。
相続放棄を検討している場合は、解約書に署名する前に確認することをおすすめします。

不動産や車の売却・名義変更

不動産や車は、相続財産の中でも処分行為と評価されやすい財産です。
売却、名義変更、廃車、譲渡などを行う前に、相続放棄の方針を確認してください。

空き家の管理、固定資産税、車の保管場所、駐車場代などの問題がある場合でも、すぐに売却や名義変更をするのではなく、保存行為として許される範囲かどうかを確認することが重要です。

判断に迷いやすい行為

次の行為は、直ちに法定単純承認になるとは限りません。
ただし、個別事情により結論が異なるため、自己判断で進めることは避けた方がよい場合があります。

受取人指定の生命保険金を受け取ること

生命保険金は、受取人が指定されている場合、受取人固有の権利として扱われることがあります。
この場合、相続財産そのものを処分したとはいえない可能性があります。

ただし、保険契約の内容、受取人の指定、保険金の性質、税務上の扱いによって確認すべき点があります。
保険証券や保険会社からの案内を準備して確認しましょう。

経済的価値の低い形見分け

経済的価値が低い物を形見分けする場合、直ちに相続財産の処分と評価されないことがあります。

もっとも、高価な時計、宝飾品、美術品、骨董品、ブランド品、車、現金、預貯金通帳などは別です。
価値が分からない物を持ち帰る前に、写真を撮る、リスト化する、保管場所を記録するなど、後から説明できる状態にしておくことが重要です。

葬儀費用・仏壇・墓石などの支出

葬儀費用、仏壇、墓石などに関する支出は、金額、相当性、支払原資、地域慣習、相続財産の状況によって評価が分かれ得る分野です。

相続財産から支出する場合は、特に慎重に検討してください。
すでに支払った場合は、見積書、請求書、領収書、支払口座、支払日を整理しておきましょう。

3か月の熟慮期間と期間伸長

相続放棄の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行う必要があります。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

項目 確認内容
申述期間 自己のために相続の開始があったことを知ったときから、原則として3か月以内です。
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判所に納める費用 申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の金額は裁判所ごとに異なります。
主な必要書類 相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などです。相続関係により追加書類が必要になります。

3か月以内に相続財産や相続債務の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てることがあります。
期間伸長が認められるかどうかは、調査状況、財産・債務の内容、相続人の事情などにより異なります。

期限が近い場合の注意点

期限が迫っている場合、「資料がすべてそろってから相談する」と考えると間に合わないことがあります。
亡くなった日、相続人であることを知った日、請求書が届いた日、財産や債務を知った日を整理し、早めに相談することをおすすめします。

相続放棄後に注意すべきこと

相続放棄が受理された後も、亡くなった方の財産を自由に処分してよいわけではありません。
相続放棄後に相続財産を隠したり、使ったり、持ち帰ったりすると、法定単純承認が問題になることがあります。

また、相続放棄時に相続財産を現に占有している場合には、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、財産の保存義務が問題になり得ます。

相続放棄後に避けるべき行為

  • 相続財産を隠す
  • 高価な遺品を持ち帰る
  • 預貯金や現金を使う
  • 車、不動産、家財を勝手に処分する
  • 相続財産の存在を意図的に説明しない
  • 空き家、車、賃貸物件内の家財を放置する

空き家、賃貸住宅内の家財、車、貴重品などを管理している場合は、相続放棄後の対応についても確認しておきましょう。

弁護士に相談すべきケース

次のような場合は、相続放棄の可否や法定単純承認への該当性を早めに確認することをおすすめします。

  • 亡くなった方に借金がある、または借金の有無が分からない
  • 預金を引き出した、または一部を使ってしまった
  • 葬儀費用や医療費を遺産から支払った
  • 故人の賃貸住宅の解約や明渡しを求められている
  • 車、不動産、株式、貴金属などの処分を検討している
  • 債権者から督促状、請求書、訴状が届いた
  • 3か月の期限が近い
  • 3か月を過ぎてから借金が判明した
  • 相続人同士で対応方針が一致していない
  • 相続放棄と限定承認のどちらを選ぶべきか分からない

ただし、弁護士に相談すれば必ず相続放棄が認められるわけではありません。
期限、財産の処分状況、債務を知った時期、資料の有無、家庭裁判所への説明内容などにより結論は異なります。

預金の引出し・賃貸解約・遺品整理で迷っている方へ

すでに何かをしてしまった場合でも、資料を確認することで対応方針を整理できることがあります。

通帳、取引履歴、請求書、領収書、賃貸借契約書、管理会社からの連絡文書などをお手元にご準備ください。
すべての資料がそろっていなくても、まずは分かる範囲で時系列を整理することが重要です。

相談前に準備したい資料

弁護士に相談する際は、次の資料があると状況を整理しやすくなります。
すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。

資料 確認する内容
死亡診断書、戸籍、住民票除票 亡くなった方、死亡日、最後の住所地を確認します。
相続人の戸籍 相談者が相続人に当たるかを確認します。
請求書、督促状、訴状 債務の有無、金額、請求時期を確認します。
預貯金通帳、取引履歴 財産の有無、引出し、支払い状況を確認します。
不動産資料、固定資産税通知書 不動産の有無、所在地、評価、管理状況を確認します。
保険証券、保険会社からの案内 生命保険金の受取人、契約内容を確認します。
賃貸借契約書、管理会社からの連絡 賃貸住宅の解約、明渡し、家財の扱いを確認します。
葬儀費用の見積書・領収書 支払日、金額、支払原資、相当性を確認します。
すでに行った手続のメモ いつ、誰が、何をしたかを時系列で整理します。

相続放棄の弁護士費用

神戸みらい法律会計事務所の遺言相続ページでは、相続放棄の弁護士費用について、5万5000円〜(消費税込)と案内しています。

  • 同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合、追加1名あたり5万5000円(税込)〜
  • 相続財産調査・相続人調査が必要となる場合は、別途費用がかかります
  • 申述期限が切迫している場合、1名あたり5万5000円(税込)〜を加算することがあります
  • 申述期限が経過している場合、1名あたり5万5000円(税込)〜を加算します

実際の費用は、相続人の人数、期限までの残り期間、財産・債務調査の必要性、期限経過の有無などにより異なります。
ご相談時に、事案の内容を確認したうえで見通しと費用をご説明します。

最新の費用情報は、遺言相続の取扱業務ページまたは弁護士費用ページをご確認ください。

よくある質問

法定単純承認とは何ですか?

法定単純承認とは、相続人が一定の行為をした場合に、法律上、単純承認をしたものとみなされる制度です。
相続財産を処分した場合、3か月以内に相続放棄等をしなかった場合、相続放棄後に相続財産を隠匿・消費した場合などが問題になります。

亡くなった親の預金を引き出すと、相続放棄できませんか?

預金を引き出して使った場合、相続財産の処分と評価される可能性があります。
ただし、金額、使途、経緯、手元に残っているかなどにより判断が変わります。
通帳、取引履歴、領収書を準備して確認しましょう。

葬儀費用を遺産から支払ってもよいですか?

葬儀費用の支払いは、金額、相当性、支払原資、地域慣習などにより判断が分かれ得ます。
相続財産から支払う前に確認することをおすすめします。
すでに支払った場合は、領収書と支払口座の記録を保管してください。

生命保険金を受け取ると相続放棄できませんか?

受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の権利として扱われることがあります。
その場合、相続財産を処分したとはいえない可能性があります。
ただし、契約内容や受取人の指定状況により異なるため、保険証券を確認してください。

故人の賃貸住宅を解約してもよいですか?

賃貸借契約の解約は、賃借権を消滅させる行為であり、処分行為と評価される可能性があります。
貸主や管理会社から明渡しを求められている場合でも、相続放棄を検討しているときは、解約書に署名する前に対応方法を確認してください。

3か月を過ぎたら、相続放棄は絶対にできませんか?

3か月以内の申述が原則です。
ただし、3か月経過後に債務が判明した場合など、事情によっては例外的に相続放棄を検討できることがあります。
期限後の相続放棄は、事情説明と資料整理が重要です。

相続放棄をした後も、実家を管理しなければなりませんか?

相続放棄時に相続財産を現に占有している場合には、他の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、保存義務が問題になることがあります。
空き家、家財、車などを管理している場合は、放棄後の対応も確認しましょう。

弁護士に相談するとき、何を持って行けばよいですか?

戸籍、住民票除票、請求書、督促状、通帳、保険証券、不動産資料、賃貸借契約書、葬儀費用の領収書などがあると確認しやすくなります。
すべてそろっていなくても相談は可能です。

まとめ

法定単純承認は、相続放棄を検討している方にとって重要な注意点です。

  • 相続放棄前は、相続財産を使う・売る・分ける・解約する行為を避ける
  • 預貯金の引出し、不動産や車の処分、賃貸借契約の解約には注意する
  • 相続放棄は、原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する
  • 財産や債務の調査が終わらない場合は、期間伸長を検討する
  • 3か月経過後でも、事情によっては相続放棄を検討できることがある
  • 相続放棄後も、財産の隠匿・消費・保存義務に注意する

相続放棄ができるかどうかは、期限、財産の扱い、債務を知った時期、資料の有無により異なります。
預金を引き出した、賃貸住宅を解約したい、借金の請求が来た、3か月の期限が近いといった場合は、早めに状況を整理しましょう。

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で相続放棄にお悩みの方へ

相続放棄前に、法定単純承認に当たる行為がないか確認しましょう。

神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区・名谷駅前に所在し、相続放棄を含む遺言相続のご相談を受け付けています。
事案により結論は異なりますので、通帳、請求書、領収書、契約書などの資料をお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。

所在地:兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階。神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」徒歩1分。

監修者・執筆者

弁護士・公認会計士 藤井貴之

兵庫県弁護士会所属。神戸みらい法律会計事務所の代表弁護士・公認会計士として、相続、交通事故、企業法務、労働問題、損害賠償など、個人・法人双方の法律相談に対応しています。

詳細は、弁護士紹介ページをご確認ください。

参考資料

本記事は、法定単純承認および相続放棄に関する一般的な解説です。
相続放棄の可否、法定単純承認該当性、期限後の相続放棄の可否、相続財産の保存義務の有無は、個別事情により異なります。
具体的な事案については、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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