相続財産の調査について
遺言 相続相続財産の調査 はじめに 相続手続を行うためには、被相続人の財産(遺産)を確定しなければなりません。 相続財産調査においては、財産の有無を調べ、必要な資料を収集、準備します。 また、遺産分割や相続税の申告を行うにあたっては、調査した財産評価することも必要になります。 財産調査には手間がかかる場合がありますが、後から財産や債務の存在が判明すると、遺産分割をやり直すことになるおそれも...
遺贈寄付(公益法人等への遺贈)
遺言 相続遺贈寄付(公益法人等への遺贈)について淡路島の弁護士がご説明いたします。 1 「相続財産管理人・国庫帰属」 相続人がおらず、特別縁故者がいない場合、遺産は最終的には国庫に帰属することになり、最終的には国家予算として社会のために使用されることになります。 ただし、相続人のいない相続財産には、利害関係人や検察官の請求により相続財産管理人が選任されることになり、相続財産管理人による財産の調査・管理...