相続財産の調査について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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相続財産の調査について

相続財産の調査

はじめに

 相続手続を行うためには、被相続人の財産(遺産)を確定しなければなりません。
 相続財産調査
においては、財産の有無を調べ、必要な資料を収集、準備します。
 また、遺産分割や相続税の申告を行うにあたっては、調査した財産評価することも必要になります。
 財産調査には手間がかかる場合がありますが、後から財産や債務の存在が判明すると、遺産分割をやり直すことになるおそれもあり、余計な時間が生じるとともに、相続人間で無用な争いが生じる原因になってしまいます。
 そこで、本コラムでは、相続財産の調査について、淡路島の弁護士が解説いたします。

相続財産調査の方法

1 金融資産の調査
1 預貯金の調査

 預貯金の調査としては、まず、預貯金通帳キャッシュカード金融機関からの郵便物、確定申告書類、年金振込口座などを確認します。
 被相続人がクレジットカードを使用していた場合には、クレジットカードの利用明細なども確認すると、金融機関口座の情報が記載されていることがあります。
 このほか、家にあるカレンダーや粗品などを手掛かりすること、近所や最寄駅近くの金融機関などに現存照会(預貯金の有無を問い合わせること)を行うこと
あります。
 なお、ネット銀行では預貯金通帳がないことも多く、口座の存在に気が付かないことがあります。
 ネット銀行の口座については、ネット銀行からの郵便物のほか、PCのブックマーク・お気に入りメール既存の口座からの入出金などで判明することがあります。
 以上より、預金口座残高があることが判明した金融機関に対しては、残高証明書の発行手続もしく預貯金の取引履歴の開示手続を行います。

2 株式などの有価証券の調査

 株式・債券などの有価証券の調査も、預貯金と同じように、金融機関・証券会社からの郵便物(取引報告書、配当金通知書など)PCのブックマーク・お気に入りメール既存の口座からの入出金などを確認します。
 以上より、取引があることが判明した金融機関や証券会社などに対しては、預貯金と同じく、残高証明書の発行手続を行います。

3 非上場株式の調査

 非上場株式の調査としては、株券株主総会の招集通知書配当金の支払通知書などの株式発行会社からの郵便物を確認します。
 なお、保有株式数は、株券株主名簿法人税申告書における「同族会社の判定に関する明細書」などから確認します。

2 不動産の調査

 不動産の調査としては、まず、各市町村から送付される固定資産税納税通知書を確認します。
 固定資産税納税通知書は、各市町村から、毎年5月頃に送付されています。
 固定資産税納税通知書には、市町村の把握している名義人の各不動産が一覧で記載され、評価額なども記載されています。
 なお、固定資産税の納税通知書が手元にない場合、各市町村において名寄帳(固定資産課税台帳)を取得することができます。
 名寄帳の記載内容は、固定資産税納税通知書と大差ありません。
 以上に加えて、相続税の申告、登記手続や不動産の詳細を確認したい場合、各不動産ごとに、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)などを法務局取得します。
 なお、そのほか法務局で入手可能な資料としては、公図、地積測量図、建物図面などがあります。

3 保険の調査

 保険の調査としては、まず、保険証券生命保険料控除証明書、保険金支払明細書を確認します。
 また、金融機関口座の入出金を確認し、保険金や保険料の支払が行われていないか確認します。
 被相続人が会社員である場合、保険料が天引されていることがあるので、給与明細を確認したり、就業先に確認します。

4 債務の調査

 債務の調査としては、まず、保金銭消費貸借契約書、借用書、キャッシュカード、利用明細、返済予定表を確認します。
 また、金融機関口座の入出金を確認し、借入金の返済が行われていないか確認します。金融機関からの借入金がある可能性がある場合、預貯金の調査とともに、借入金の有無も照会することが考えられます。
 なお、借入金に関しては、個人からの借入とヤミ金を除いて、株式会社日本信用情報機構(JICC)株式会社シー・アイー・シー(CIC)一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人情報センター)に照会することで判明する。
 一方で、税金や医療関係費の未払金相続人の一人が立て替えている費用なども債務にあたります。
 また、税金に関しては納税通知書医療関係費については請求書立替費用については領収書などを確認します。

5 財産目録の作成

 以上の資料を取得した上で、被相続人の財産を一覧人した財産目録を作成しておくことが遺産分割協議などを行うにあたっては有用です。
 財産目録には特に決まった書式はありませんが、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めてもれなく記載することや、財産の種類、地目、建物の種類、所在地、金融機関名・支店名などの財産の特定に必要な情報を記載すること、できる限り、公的な証明書をもとにした評価額を記載することなどがポイントです。

相続財産調査を弁護士に依頼した場合の費用

・11万円~(消費税込)
※別途、実費(登記情報・預貯金取引履歴等の取得費用)が生じます。

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