相続放棄について
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相続放棄
はじめに
相続する資産よりも負債が大きい場合、他の相続人との関わり合いを持ちたくない場合などには、「相続放棄」の制度を利用することがあります。
「相続放棄」とは、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述することによって、初めから相続人でなかったことにすることができる制度です。
相続放棄の流れ
1 お問合せ・ご相談
まずは、ご相談において、財産の内容(総額・種類)、相続人や相談者様のご希望などを伺った上で、相続放棄すべきかどうか、相続放棄することができるかどうかを協議させていただきます。
また、相続放棄の流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。
2 遺産の内容・相続人の確定のための調査(必要に応じて)
遺産の内容(資産・負債)・相続人の範囲が不明の場合など、必要に応じて、財産の内容(総額・種類)、相続人などについて、公的な資料を取得するなどして遺産の内容や相続人を確定するための調査を行わせていただきます。
3 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書の提出(必要に応じて)
申述期限(熟慮期間)が切迫している場合など必要に応じて、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書を提出し、申述期限(熟慮期間)を伸長する対応を行います。
4 相続放棄申述書の提出
相続放棄申述書を作成し、添付資料(被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の住民票除票(又は戸籍附票)、申述人の戸籍謄本など)を準備した上で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
なお、当事務所では、相続放棄申述書提出の際に、相続放棄申述受理証明書の交付申請も同時に行うことがあります。
5 相続放棄申述(書)の受理
家庭裁判所は提出された相続放棄申述書及び添付書類を審理し、場合によっては、申述者に対する書面照会、尋問、家庭裁判所調査官による調査を行った上で、相続放棄申述(書)の受理を決定します。
相続放棄の留意点
1 申述期限(熟慮期間)の経過
「相続放棄」ができるのは、相続が開始したことを知ったときから3か月以内であり、死亡から3か月経過後の申述である場合、通常、家庭裁判所からは相続を開始したことを知った日から3か月以内の申述であることを証明する資料の提出が求められます。
原則として、申述期限(熟慮期間)を経過した相続放棄は不受理となりますが、「相当な理由」があると認められるときには、例外的に相続放棄が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
2 相続財産の処分
相続財産を処分した場合、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
「相続財産の処分」とは、経済的価値を有するものを譲渡したり、隠匿したり、消費したり、壊したりするほか、債権の取り立てを行ったり、債務を弁済したりすること(代物弁済を含む。)をいいます。
これに対して、相続財産を用いて、仏壇・墓石を購入したり、葬儀費用を捻出したり、相続人固有の財産で相続債務を弁済することは「相続財産の処分」にあたらないと判断されています。
ただし、「相続財産の処分」に該当するかどうかは、個別の事情によって判断されますので、まずは弁護士にご相談ください。
3 相続財産の管理と引継ぎ
相続放棄したとき現に相続財産を占有していた場合、相続放棄をしたとしても、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始め ることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を 継続しなければなりません。
また、もし相続放棄をすることで相続人がいなくなってしまった場合、利害関係人の申立てによって、「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要が生じることがあります。
費用
・5万5000円~(消費税込)
※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合、追加1名あたり3万3000円(消費税込)。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただきます。
※申述期限(熟慮期間)が切迫している場合、そ1名あたり2万2000円(消費税込)~を加算することがあります。
※申述期限(熟慮期間)が経過している場合、1名あたり5万5000円(消費税込)を加算します。