交通事故の被害にあった時に請求できる項目について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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交通事故の被害にあった時に請求できる項目について

交通事故の被害にあった時に請求できる(損害)項目について淡路島の弁護士がご説明いたします。

交通事故の被害にあった時に請求できる損害項目は、「1 物的損害が生じた場合」「2 入通院した場合」「3 後遺障害が生じた場合」「4 死亡事故の場合」「5 弁護士に依頼し、訴訟を提起した場合」の各場合に応じて、以下のとおりとなります。

1 物的損害が生じた場合
  • (車両等の)修理費用(車両等の時価額>修理費用の場合)
  • (車両等の)時価額(車両等の修理費用>時価額の場合)
  • (車両等の)買替諸費用(車両等の修理費用>時価額の場合)
  • 代車費用:修理あるいは買替に必要な期間の代替車両の使用料
  • 休車損害(営業用車両の場合):事業用車両について、修理あるいは買替のための使用できなかった期間に本来得られたであろう操業利益
  • 評価損:修理技術上の限界から修理によっても機能、外観が完全に修復しない場合の価値の減少分
  • (車両等の)レッカー費用
  • 携行品の時価額
2 入通院した場合
  • 治療関係費:治療費、柔道整復・鍼灸・マッサージ等の施術費、温泉治療費、特別室使用料、将来の手術費等
  • 休業損害:事故によるけががなけれな得られたであろう収入あるいは利益
  • 通院交通費:公共交通機関料金、タクシー料金、ガソリン代、付添人等の交通費
  • 装具・器具購入費用
  • 付添看護費:入通院付添費、自宅看護費
  • 雑用:入院雑費、将来雑費
  • 入通院慰謝料:事故によって入通院等を余儀なくされたことに対する慰謝料
3 後遺障害が生じた場合
  • 後遺障害慰謝料:事故によって生じた後遺障害に対する慰謝料
  • 後遺障害逸失利益:事故による後遺障害がなければ得られたであろう収入あるいは利益
  • 家屋・自動車等改造費:重度後遺障害のため、日常生活上生じる困難の解消のための家屋・自動車等の改造費
  • 将来介護費:重度後遺障害のため、将来にわたって必要と認められる付添介護費
4 死亡事故の場合
  • 死亡慰謝料:事故により死亡したことに対する慰謝料
  • 死亡逸失利益:事故により死亡しなければ得られたであろう収入あるいは利益
  • 葬儀関係費:葬儀費用、墓碑建設費、仏壇購入費
5 弁護士に依頼し、訴訟を提起した場合
  • 弁護士費用:実務上、判決で認められた賠償額の10%程度が弁護士費用として認定される扱いがなされている。
  • 遅延損害金:実務上、事故発生日(不法行為日)から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払義務が生じる。

以上の損害項目のうち、特に金額が大きくなることが多いのは、休業損害入通院慰謝料後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料家屋・自動車改造費将来介護費死亡逸失利益死亡慰謝料であり、交通事故の被害にあった場合には、特にこれらの損害項目が裁判基準(弁護士基準)で算定した場合と大きく乖離した金額となっていないか確認することが重要となります。

当事務所においては、突然の事故によって被害に遭われた被害者の方をサポートするため、初回相談無料とするだけでなく、弁護士費用特約が付されていない場合であっても、原則として着手金無料で対応させていただきます。

また、交通事故については、電話相談にも対応しており、怪我や病気で入院中等の事情がある方のために出張相談等の対応も行わせていただきます。

交通事故で請求できる損害項目を漏れなく算定し、適正な賠償金額を得るためにも、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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