改正公益通報者保護法について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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改正公益通報者保護法について

改正公益通報者保護法

はじめに

 2022年6月1日、改正公益通報者保護法が施行されました。これは企業による自浄作用の発揮法令違反の早期是正による被害の拡大を防止することを目的とした改正です。
 公益通報者保護法は、2000年代に入り続発した食品の表示偽装、機械の性能偽装、自動車のリコール隠しなどの企業不祥事の多くが企業の自発的な公表ではなく、労働者の内部通報を端緒として明るみに出たことを契機に成立したものです。
 2022年6月の改正公益通報者保護法は、国民生活の安心・安全を損なう不祥事に対する内部通報制度・公益通報者保護制度の実効性を図ることを目的としたものです。
 本コラムでは、改正公益通報者保護法について、淡路島の弁護士が解説いたします。

1 保護対象となる公益通報者等の範囲の拡大

 改正公益通報者保護法では、保護される公益通報者の範囲に役員と退職後1年以内の退職者を含めることとしました。
 また、保護される公益通報の対象事実に過料対象行為を含めることとし、刑事な行政罰の規制違反行為であっても保護対象としました。

2 通報体制整備の義務化等

 改正公益通報者保護法では、公益通報に対応する従事者等に守秘義務を課すこととしました。
 また、公益通報により損害を受けたことを理由とする公益通報者に対する損害賠償請求をすることができないという免除規定を設けました。
 さらに、常時使用する労働者が300人を超える全ての事業者に対し、通報体制整備義務を課しました。
 これは改正の中でもっとも重要なもので、対象企業においては、①内部公益通報受付窓口の設置➁独立性の確保に関する措置③適切な通報対応業務の実施に関する措置④利益相反者の排除に関する措置等の措置をとる必要があります。

3 行政機関等への通報の保護要件緩和

 公益通報として保護される要件緩和しました。 

4 改正公益通報者保護法の影響

 改正公益通報者保護法において、事業者通報体制整備義務が課されたことから、これまで以上に内部通報が寄せられることが予想されます。
 そして、企業においては、内部通報を受け付けた以上、法的に義務付けられた通報体制整備義務の一環として、必要な調査を実施し、明らかになった法令違反行為等に対して、速やかに是正措置をとる必要が生じることになります。
 したがって、改正公益通報者保護法により、企業不正(不祥事)早期に表面化することで、企業にとしても不正調査等を視野に入れた対応を行って、場合によっては第三者委員会による外部調査を行うなどの適切な対応が求められるケースが増加するものと考えられます。

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