定款について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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定款について

定款について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
定款とは、法人の目的、商号、本店所在地等の法人の基本的な事項を定めたものです。
定款は、株式会社設立後は、本店及び支店に備え置かねばなりません。

株主・債権者は、会社の営業時間内にいつでも定款の閲覧・謄本交付の請求をすることができます。

定款の記載事項には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、そうではない「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。

「絶対的記載事項」には、例えば、目的、商号、本店所在地、設立時の出資金額等、発起人の氏名等などがあります。

「相対的記載事項」は、定款で定めないと効力が生じない事項であり、例えば、株式の譲渡制限に関する定め(中小企業では全ての株式に譲渡制限を設けていることが多い。)、取締役等の任期の伸長(中小企業では任期を10年に伸長していることが多い。)、株式総会の招集通知期限(取締役非設置会社で非公開会社の場合、株主総会の日の1週間前よりも短縮することが可能。)などがあります。

「任意的記載事項」には、事業年度に関する記載や株主総会の議長の記載などがあります。

定款の変更には、株主総会における特別決議が必要となります。定款変更を行った際には原始定款のように公証人の認証を受ける必要はありません。

もっとも、定款変更を行った事項が登記事項である場合、登記手続を行う必要があり、期間制限に違反した場合過料の制裁の対象となりますので、留意する必要があります。

種類株式の発行や、期間設計の変更を行う際の定款の変更に際しては専門的な知識・経験が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。

当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
定款の変更・作成その他企業法務に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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