遺留分侵害額請求権について
遺言 相続Contents
遺留分侵害額請求
はじめに
被相続人が相続財産(遺産)を相続人の一人又は数人に相続させる旨の遺言をすることで、相続人間の公平が確保されないことがあります。
こうした場合、相続人は遺留分を侵害されたことを理由として、金銭給付請求(遺留分侵害額請求)をすることができます。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分侵害の事実を知ったときから1年間行使しなければ、時効により消滅するため、遺留分を侵害されたおそれのある方は、速やかに弁護士に相談することをおすすめいたします。
遺留分とは
1 遺留分権利者
遺留分を持つ者は、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む。)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)です。
兄弟姉妹は遺留分を持ちません。
2 遺留分割合
遺留分割合は、1/2に法定相続分割合を乗じた割合です。
ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、1/3に法定相続分割合を乗じた割合となります。
例えば、相続人が配偶者、長男、長女の3名である場合、遺留分割合は配偶者1/4(=1/2×1/2)、長男1/8(=1/2×1/4)、長女1/8(=1/2×1/4)となります。
3 遺留分算定の基礎財産の算定方法
各相続人の遺留分は、遺留分算定の基礎財産×遺留分割合により算定します。
そして、遺留分算定の基礎財産は、以下のとおり算定します。。
・ 相続開始時の財産
+ 遺贈した財産
+ 相続人に対する生前贈与(原則10年以内)
+ 相続人以外に対する生前贈与(原則1年以内)
ー 被相続人の債務
基礎財産の評価は全て客観的な取引価格により評価し、評価の基準時は相続開始時です。
遺留分額は、遺留分算定の基礎財産×
4 遺留分侵害額の算定方法
遺留分侵害額は、以下のとおり算定します。
・ 遺留分
ー 遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額
ー 遺留分権利者の具体的相続分
+ 遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)
遺留分侵害額請求権
1 遺留分侵害額請求権の行使方法・行使期限
遺留分侵害額請求権とは、遺留分の侵害に対して、金銭給付請求することができる権利をいいます。
遺留分侵害額請求は、意思表示することにより行使します。
遺贈等を受けた者(受遺者)又は生前贈与を受けた者(受贈者)を相手方として行使します。
遺留分侵害額請求権の時効期間は、相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年間です。
また、遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年間を経過すれば消滅します。
実務上、配達証明付き内容証明郵便によって通知します。
なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害額を具体的に示して意思表示する必要はありません。
2 遺留分侵害額請求権行使後の対応
遺留分侵害額請求権の行使後の対応としては、➀当事者間の任意交渉、②遺留分侵害額請求調停、③遺留分侵害額請求訴訟の3つが考えられます。
1 ➀当事者間の任意交渉
まずは、上記のとおり遺留分侵害額請求権の行使の意思表示を行うとともに、➀当事者の任意交渉の申入れを行うことが通常です。
➀任意交渉の申入れを行うことで、相手方も弁護士に相談し、当事者双方に弁護士が代理人として就任することで、任意交渉で早期に解決することも多いです。
2 ②遺留分侵害額請求調停
遺留分侵害額請求事件は、訴訟に先行して調停を行わなければならないことが法定されています(調停前置主義)。
親族間での争いごとであるため、➀任意交渉が決裂した場合でも、②遺留分侵害額請求調停でできるだけ円満に解決したいという意向があることがあります。
ただし、③遺留分侵害額請求訴訟は、通常、遺留分権利者の住所地を管轄する地方裁判所に提起することができるのに対し、②遺留分侵害額請求調停は、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。
また、実際には、相続人間の感情的な対立が激しい等の理由から、調停での実質的な話し合いに入ることもできないまま、1、2回程度で不成立・取り下げとなり、③遺留分侵害額請求訴訟を提起するようになることも少なくありません。
3 ③遺留分侵害額請求訴訟
話し合いの余地が全くなく、調停が成立する見込みがないことが明らかな場合、②調停を経由しないで③遺留分侵害額請求訴訟を提起しても、調停前置主義は厳格には適用されず、そのまま訴訟手続が進められることがあります。
遺留分侵害額請求訴訟においては、遺留分算定の基礎財産の算定に関する個別の財産の評価金額、特別受益の有無・金額、預金の引出しの有無・金額などが争点になることが多いです。
遺留分侵害額請求(交渉、調停及び訴訟)を弁護士に依頼した場合の費用
(着手金)
・調停着手金:33万円~(消費税込)
・訴訟着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・訴訟に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合、既にいただいております交渉(調停)着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
※経済的利益とは、委任者が取得する財産の金額(時価)です。