恐喝事件の弁護活動について
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恐喝事件の弁護活動
はじめに
恐喝事件では、被害者との接触などが懸念される場合、逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。
逮捕・勾留段階における弁護活動のポイントは、被害弁償・示談を行うことで、保釈が認められるかどうかのポイントも、被害弁償・示談が行われたかどうかにあります。
また、恐喝罪では、被害弁償・示談が行われていれば、執行猶予付きの刑となる可能性は高まります。
本コラムでは、相恐喝事件の弁護活動について、淡路島の弁護士が解説します。
起訴前(逮捕・勾留)段階の弁護活動
1 逮捕・勾留されてしまうかどうか
恐喝罪では、逮捕・勾留されるのは、被害者との接触が懸念される場合や共犯者との間で口裏合わせが行われることが懸念される場合などです。
そして、このような場合、勾留に対する準抗告などが認められる可能性も乏しいと考えられます。
2 起訴前(逮捕・勾留)段階における弁護活動のポイント
恐喝罪は財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、個別具体的な事情によりますが、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)が行われ、示談が成立することで不起訴になることが多いです。
したがって、逮捕・勾留段階では、被害者との示談交渉を行って、被害弁償の対応・示談の成立を目指すことが最も重要です。
起訴後(公判)段階の弁護活動
1 保釈が認められるかどうか
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑の定めはありません。
そのため、不起訴にならなかった場合、略式請求による罰金刑で釈放されることはありません。
したがって、起訴後、釈放されるためには、保釈請求を行う必要があります。
ただし、恐喝罪において、被害者との接触が懸念される場合や共犯者との間で口裏合わせが行われることが懸念される場合には、裁判所による「保釈」も認められづらいです。
これに対して、被害者との間での被害弁償・示談が成立していれば保釈が認められる可能性は高まるため、ここでも被害者に対する被害弁償・示談が成立しているかどうかは重要になります。
2 恐喝罪の量刑及び起訴後(公判)段階の弁護活動のポイント
恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めはなく、起訴された場合、懲役刑となります。
ここで、示談が成立し、被害回復がなされている場合、執行猶予付き懲役刑となる可能性は高まります。
したがって、もし被害者に対する被害弁償・示談の成立が未了である場合、判決までに対応することが最も重要となります。
一方で、示談が未成立であり、犯行態様が悪質である場合、初犯であっても実刑となる可能性があります。
さらに、暴行・脅迫行為の態様が極めて悪質であったり、被害金額が多額に上る場合には、示談が成立していたとしても実刑となるおそれがあるため、示談が成立しているからといっても、必ず執行猶予付きの刑になるわけではありません。
刑事事件・少年事件の弁護士費用
捜査弁護活動(起訴前弁護活動)
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公判弁護(起訴後弁護)
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