従業員の競業避止義務について
労働法務・労働問題従業員の競業避止義務について淡路島の弁護士がご説明いたします。
1 「在職中の従業員の競業避止義務」
在職中の従業員は、労働契約に付随する誠実義務の一環として、当然に競業避止義務を負います。
したがって、在職中の取締役と同じく、会社の許可がない限り、競業する事業を行ったり、競業会社に就職することは競業避止義務の違反となります。
2 「退職後の従業員の競業避止義務」
退職後の取締役と同じく、従業員には職業選択の自由があるため、退職後の従業員は、競業避止義務に関する合意書・誓約書や就業規則上の定めがない限り、原則として競業避止義務を負うことはありません。
さらに、退任後の競業避止義務に関して合意書・誓約書等がある場合であっても、労働者の職業選択の自由に照らして、制限の期間・範囲(地域・職種)が最小限であったり、相応の代償措置がなされているなどでなければ、裁判例においても有効性は認められていません(=公序良俗に反して無効となります。)。
したがって、従業員としては不当な競業避止義務を負わされることがないよう、合意書や誓約書を作成する場合には、その内容に留意する必要があります。
一方で、会社側においても競業を禁止するために合意書や誓約書を作成する仕組作り・就業規則の改訂等を行った上で、作成した合意書や誓約書が公序良俗に反し無効にならないよう留意する必要があります。
なお、合意書や誓約書の内容が合理的で公序良俗に反しないかどうかの判断においては、これまでの裁判例等も対比して諸般の事情を総合考慮する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめいたします。
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
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