労働法務
労務・人事問題等でお困りではないでしょうか。
当事務所の代表弁護士は、日常的な労働法アドバイスから従業員不正(横領・不正取引等)対応、ハラスメント対応、労働審判、労働訴訟(未払残業代請求・解雇事案・労災にかかわる損害賠償請求事案等)までさまざまな労働法務案件を担当しており、労働法務について幅広く対応することが可能です。
労働法務においては、労働トラブルが類似の案件に波及する等して泥沼化してしまうことのないよう企業・事業者側の主張を適切に行っていくことが重要となります。
当事務所は、企業様・事業者様のさまざまなニーズに応じた質の高いリーガル・サービスを提供し、企業・事業者の経営を支援するため、初回相談を無料としております。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
このようなお困りごとはございませんか。
- 労務・人事問題等の社内トラブルを未然に防止したい(労働法務・人事問題)。
- 労働基準監督署からの呼び出しを受けた(労働基準監督署に対する対応)。
- 従業員から不当解雇されたなどとして訴えられた(解雇、雇止め、退職勧奨)。
- 従業員から未払残業代を請求する内容証明が届いた(割増賃金の請求、固定残業代)。
- 問題のある従業員に退職勧奨したい、解雇したい(退職勧奨、解雇、問題社員への対応)。
- 労働災害が起こり、従業員が負傷してしまった(過労による労働災害。業務上の事故による労働災害)。
- 会社が行うべきパワハラ・セクハラの防止と対応を確認したい(パワハラ・セクハラ)。
- 懲戒処分の進め方を確認したい(懲戒処分)。
- 経営上の理由などから従業員の労働条件を変更したい(労働条件の変更)。
当事務所の提供するサービス
あわじみらい法律会計事務所では、労働法務について、以下のとおり、幅広く対応いたします。
- 日常的な労働法アドバイス(労働法務・人事問題)
- 従業員不正(横領・不正取引等)対応(不正調査)
- ハラスメント対応(パワハラ、セクハラ、マタハラ)
- 労働審判(解雇、賃金・退職金請求、労働災害、転籍・配転・出向等)
- 労働訴訟(解雇、賃金・退職金請求、労働災害、転籍・配転・出向等)
- 労働委員会への救済命令申立
労働法務を弁護士に依頼する5つのメリット
1十分な法的根拠をもと、正当な利益を確保することができる
労働紛争においては、労働者が過剰な要求をしてくることがありますが、労働法は労働者保護を前提としており、企業・事業者においては、「思うようにならない」と感じることも少なくありません。
弁護士に対応を依頼することで十分な法的な根拠をもとに、企業・事業者側の法的な立場を踏まえた適切な主張を行うことができるようになり、正当な利益を確保した解決を図ることができます。
2弁護士に対応を依頼することによって企業様・事業者様自身の負担を軽減することができる
労働紛争が発生した場合、企業様・事業者様の経営者・担当者は様々な対応を迫られることになり、日常業務に悪影響を及ぼしてしまうことになりかねません。
弁護士に依頼することで労働者との交渉等を全面的に任せることも可能であり、経営者及び担当者の負担を軽減することができます。
3交渉代理から労働審判、訴訟、強制執行まで対応します
弁護士は労働法務について、日常的な労働法アドバイスはもちろんのこと、交渉代理から労働審判、訴訟、強制執行まで幅広く対応することができます。
したがって、労働紛争が生じた場合でも、各手続に全面的に対応することができますので、各手続ごとに途中で専門家を切り替える必要はありません。
4平時における紛争防止対応、紛争時における再発防止対応ができる
労働争訟に幅広く対応できるのは弁護士だけであり、平時においてもトラブル対応時の経験を活かして紛争を未然に防止する方策をご提案することが可能です。
一方で、トラブルになってしまった場合でも、残業代請求が他の従業員に対して波及する等の類似の紛争が生じることを防止するための対応をアドバイスし、再発防止策の策定を支援いたします。
5当事務所の弁護士にはさまざまな労働紛争対応の経験があります
当事務所の代表弁護士は労働紛争について企業・事業者側からだけではなく、労働者側からも携わっており、さまざまな労働紛争を経験しております。
このため、主張すべき点や譲歩すべき点はどこか、相手方の真意はどこにあるのかを常に意識して、対応を進めることができます。
労働法務における当事務所の強み
労働法務に適切な対応を行うためには、近年複雑化している労働分野における最新の法律・判例等の知識をしっかりとフォローしているだけでなく、実務上の対応経験が十分にあることが重要となります。
当事務所代表弁護士は、これまで労働法務について、日常的な労働法アドバイスから従業員不正(横領・不正取引等)対応、ハラスメント対応、労働審判、労働訴訟(未払残業代請求・解雇事案・労災にかかわる損害賠償請求事案等)まで様々な案件を対応してきました。
このため、労働法務について適切な対応を行うことが可能です。
今後も労働法務に積極的に取り組み、適切な解決を支援できるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。
労働法務・労働問題に関する弁護士コラム
当事務所の弁護士が執筆した労働法務・労働問題に関する弁護士コラムはこちらです。
労働法務における当事務所の対応体制
※初回相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。
※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。
労働法務の弁護士費用
労務対応について
(着手金)
・労働審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から労働審判に移行した場合、既にいただいております着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
・訴訟着手金 :44万円~(消費税込)
※交渉・労働審判から訴訟に移行した場合、既にいただいております着手金とは別途、追加着手金(22万円(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・労働審判・訴訟で解決した場合:33万円+経済的利益の17.6%~(消費税込)
※経済的利益とは、請求額から減額した額(金銭請求事案)、労働者の1.5年分の収入(労働契約上の地位確認請求事案)等の合理的な基準により決定します。
※ただし、労働者からの請求額が100万円を下回る場合、着手金及び報酬金は、適宜減額させていただきます。
❶ 法律相談料
相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。
❷ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。
❸ 報酬金
事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
❹ 実費等
実費は、事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。
❺ 日当
弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。