不動産問題 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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兵庫県南あわじ市市福永563-22

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不動産問題

 不動産取引に関するトラブル賃料を滞納している入居者の立ち退きに関するトラブル建築紛争境界紛争等は、当事務所にご相談・ご依頼ください。
 当事務所では、不動産取引、明渡し、未払賃料、建築紛争、境界紛争等の多岐にわたる不動産問題について、法的な問題を精査した上での適切な対応、正当な利益の確保及びご本人の負担の軽減等を図ります。

 まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
 

このようなお困りごとはございませんか。 

  • 賃料を滞納しているテナントに対して、滞納している賃料の請求や建物の明渡しを請求したい(賃料不払による建物明渡し)。
  • 再開発のため、立ち退き料を支払ってでも入居者に立ち退きを求めたい(更新拒絶・解約申入れによる建物明渡し)。
  • 敷金返還や原状回復についてトラブルになっており、相談したい(敷金返還請求・原状回復義務)。
  • 賃料の増額・減額、更新料を求めたい、求められたが、対応を検討したい(賃料の増額・減額請求、更新料請求)。
  • 購入した不動産に欠陥があり、補償してもらえないため、調停を申し立てたい、訴えたい(建築瑕疵)。
  • 設計図と実際の施工に違いがあり、不具合について補償してもらいたい(建築瑕疵)。
  • 土地の境界が不明確で、隣地の所有者とトラブルになっている(境界紛争)。

 

当事務所の提供するサービス

 あわじみらい法律会計事務所では、不動産問題について、土地・建物の明渡しから未払賃料・更新料の請求、地代・賃料の増減請求、共有物件にかかるトラブル、敷金返還・原状回復にかかるトラブル、不動産取引にかかるトラブル、建築紛争、境界紛争まで幅広く対応いたします。

不動産問題を弁護士に依頼する5つのメリット

1交渉代理から不動産審判、訴訟、強制執行まで対応できる。

 弁護士は不動産問題について、交渉代理から調停、訴訟、強制執行まで幅広く対応することができます。
 したがって、不動産紛争が生じた場合でも、各手続に全面的に対応することができますので、各手続の途中で専門家を切り替える必要はありません。

2法的根拠をもとにした正当な利益の確保

 不動産問題において、弁護士に対応を依頼することで法的な根拠をもとに、依頼者側の法的な立場を踏まえた対応を行って、正当な利益を確保し、適切な解決を図ることができます。

3弁護士に対応を依頼することによる負担の軽減

 不動産問題が発生した場合、依頼者は様々な対応を迫られることになり、日常業務(日常生活)に悪影響を及ぼしてしまうことになりかねません。
 弁護士に依頼することで相手方との交渉等を全面的に任せることも可能であり、依頼者自身の負担を軽減することができます。

4他士業との協働による適切な解決

 不動産問題に関しては、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士等の専門家と協働して紛争解決等を行う必要がある場面もあります。
 弁護士に相談・依頼することで、どのような事項についてどのような専門家の支援・協働が必要かを把握することができ、見通しを掴むことができます。

5様々な不動産紛争対応の経験

 当事務所の代表弁護士は職業上、様々な不動産紛争を経験しております。
 このため、主張すべき点や譲歩すべき点はどこか、相手方の真意はどこにあるのかを常に意識して、対応を進めることができます。

不動産問題における当事務所の強み

 不動産問題においては、不動産分野にかかる確かな法的知識があることは当然ながら、スピード感を伴って適切な判断・対応を行うことが必要となります。
 当事務所代表弁護士は、これまで不動産問題について、交渉代理から保全手続(仮処分等)、調停、訴訟、強制執行まで様々な案件担当してきました。
 このため、不動産問題について、適切な対応を行うことが可能です。
 今後も不動産問題に積極的に取り組み、適切な解決を支援できるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
 もちろん、当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。

不動産問題に関する弁護士コラム

 当事務所の弁護士が執筆した不動産問題に関する弁護士コラムはこちらです。

不動産問題における当事務所の対応体制

初回相談無料

※初回相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。

※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。

 

不動産問題の弁護士費用

未払賃料の回収(交渉、支払督促、訴訟)

(着手金)
・交渉着手金:11万円~(消費税込)
・支払督促着手金:11万円~(消費税込)
・調停・訴訟着手金:22万円~(消費税込)
※交渉・支払督促から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金・支払督促手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。

 

(報酬金)
・交渉・支払督促で回収した場合:経済的利益の17.6%~(消費税込)
・訴訟で回収した場合:11万円+経済的利益の17.6%~(消費税込)
※経済的利益とは、判決で確定した債権の額です。

 

不動産の明渡し(交渉、調停・訴訟)

(着手金)
・交渉着手金:22万円~(消費税込)
・調停:33万円~(消費税込)
※交渉から調停に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
・訴訟着手金:33万円~(消費税込)
※交渉・調停から訴訟に移行した場合、既にいただいております交渉・調停着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。

 

(報酬金)
・交渉で解決した場合:22万円~(消費税込)
・調停・訴訟で解決した場合:33万円~(消費税込)
※別途、金銭請求のある場合、判決で確定した金額の17.6%~(税込)をいただきます。

 

強制執行手続(差押え・明渡し)

(着手金)
・差押え:11万円~(消費税込)
・不動産明渡し:22万円~(消費税込)

 

(報酬金)
・差押え:11万円~(消費税込)
・不動産明渡し:22万円~(消費税込)

 

建築紛争・境界紛争

(着手金)
・55万円~(消費税込)

 

(報酬金)
・55万円~(消費税込)

 

❶ 法律相談料

相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。

❷ 着手金

弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。

❸ 報酬金

事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

❹ 実費等

実費は、事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。

❺ 日当

弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。

まずはご予約ください。夜間/休日はご予約で相談可能

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