賃料滞納(不払い)に対する対応
不動産問題賃料滞納(不払い)に対する対応について淡路島の弁護士がご説明いたします。
賃料滞納(不払い)が生じた場合には、賃借人を1日も早く退去させること、連帯保証人に対する請求も含めて滞納賃料の回収を図ることが重要です。
しかしながら、賃貸借契約は賃貸人と賃借人との信頼関係を基礎とする継続的な契約関係であることから、賃貸人としては賃料滞納(不払い)があれば当然に解除できるわけではなく、信頼関係が破壊されていない場合には、賃貸借契約の解除が認められません。
そして、信頼関係が破壊されているかどうかは、不払いの程度・金額、不払いに至った経緯、契約締結時の事情、過去の賃料支払状況等、賃借人の支払能力・支払意思の有無、催告の有無・内容、催告後あるいは解除の意思表示後の賃借人の対応・態度等の要素を総合的に考慮して決定することになります。
また、上記のとおり、信頼関係が破壊されているとして、賃貸借契約の解除が認められる場合であっても、訴訟手続には相応の時間を要すること、賃借人が任意に明渡しを行わなければ強制執行を申し立てる必要があり費用がかかること、賃借人・連帯保証人に資産がなく無資力である場合、差押えをしても空振りに終わるおそれがあることに留意する必要があります。
したがって、賃貸人としては、賃料滞納(不払い)に対する対応としての明渡しを求める場合においては、訴訟外での交渉、訴訟、明渡断仮処分、即決和解等の手続を適宜選択し、適切な解決を図る必要があります。
また、滞納(不払い)賃料の回収については、財産開示手続、民事執行法に基づく財産調査、債権者破産の申立て、強制執行妨害罪の告訴申立て等の手続を適宜選択し、適切な解決を図る必要があります。
このように、賃料滞納(不払い)に対する対応には、様々な手続を事案に応じて、適宜選択していかなければ適切な解決は望めませんので、、弁護士に相談することをおすすめいたします。
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