登記引取請求訴訟の流れ、留意点について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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登記引取請求訴訟の流れ、留意点について

登記引取請求訴訟

はじめに

 不動産の登記申請登記権利者(売買契約における買主等)と登記義務者(売買契約における売主)が共同して行うこと原則です。
 一方で、登記権利者が登記申請に応じないこともあり、登記義務者が登記申請に協力しない場合、登記権利者は登記義務者を被告として訴訟を提起し、勝訴判決を得ることによって単独で登記申請をすることができるようになります。
 このように登記義務者が登記手続を怠った場合には、登記権利者から登記義務者に対する登記手続請求が認められており、これを登記引取請求権といいます。
 そして、登記引取請求を求めて提起する訴訟を登記引取請求訴訟といいます。
  本コラムでは、この登記引取請求訴訟について、淡路島の弁護士が解説いたします。

1 登記引取請求訴訟の必要性について

 登記権利者が登記手続を怠り、登記義務者において不利益が生じることもあります。
 具体的には、登記名義が残ったままであると、登記義務者が固定資産税を負担しなければならなかったり、登記義務者が工作物責任(民法717条)を負うおそれがあります。
 この場合、登記義務者から訴訟提起するなどして、単独で登記申請することはできるかどうかが問題になりました。
 この点、昭和36年11月24日最高裁判決は、「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである」と判示しました。
 したがって、登記義務者からの登記引取請求認容判決による単独での登記申請が認められ、登記義務者から訴訟を提起することで単独で登記申請をすることができることが認められました。
 この結果、改正不動産登記法においても、登記義務者からの訴訟提起及び勝訴判決による単独申請が明記されることとなりました。
 具体的には、不動産登記法第63条第1項は、「申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。」と定めています。

2 登記引取請求訴訟を提起する場合における留意点

 登記引取請求訴訟は最終的に登記手続を目的とするものであり、判決を得たとしても登記できなければ意味がありません。
 この点、判決による登記の対象となる登記は、共同申請という手続構造をとる登記対象となります。
 したがって、相続を登記原因とした所有権移転登記申請等では、登記引取請求訴訟による判決では、登記申請が受理されないおそれがあります。
 例えば、相続が発生し遺産分割調停又は審判によって、他の相続人がある不動産を取得することが確定した場合であっても、不動産を取得した相続人が登記手続を怠り、他の相続人等に固定資産税の請求がなされることが考えられますが、このような場合、直ちに登記引取請求訴訟によって解決することはできません。
 このような場合、法定相続分による共同相続の登記を行って、一旦不動産の登記を共有にすることにおいて、共有者間において登記権利者及び登記義務者として共同申請する手続構造をとる登記にすることで、登記引取請求訴訟を提起することによって判決を得て解決することが可能になると考えられます。
 このように、登記引取請求訴訟による対応に際しては、不動産登記法等に精通した専門家による処理が必要となりますので、登記義務者が登記申請に協力しない場合等には、不動産問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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