賃料不払による建物明渡しについて
不動産問題賃料不払による建物明渡し はじめに 賃貸人は賃借人からの賃料収益を得ることを目的として不動産賃貸業を営んでいます。 したがって、賃借人の賃料不払が生じ、今後の賃料の支払が見込めなくなった場合、賃貸人としては一日も早く賃借人を賃貸物件から退去させ、新たな賃借人に賃貸し、賃料収益を得る必要があります。 賃料不払による建物明渡請求の基本的な流れは、 ➀未払賃料につき相当期間を定めて催告...
賃料滞納(不払い)に対する対応
不動産問題賃料滞納(不払い)に対する対応について淡路島の弁護士がご説明いたします。 賃料滞納(不払い)が生じた場合には、賃借人を1日も早く退去させること、連帯保証人に対する請求も含めて滞納賃料の回収を図ることが重要です。 しかしながら、賃貸借契約は賃貸人と賃借人との信頼関係を基礎とする継続的な契約関係であることから、賃貸人としては賃料滞納(不払い)があれば当然に解除できるわけではなく、信頼関係が...
賃貸人から解約申入れ ~ 「正当事由」
不動産問題賃貸人からの解約申入れについて淡路島の弁護士がご説明いたします。 建物賃貸借においては、賃貸人から解約申入れは6か月前に行うことが必要です。 もっとも、解約申入れに「正当事由」があることが認められなければ、貸主から解約申入れは無効になるおそれがあります。 では、どのような場合に賃貸人からの解約申入れに「正当事由」があると認められるでしょうか。 「正当事由」があるかどうかは、賃...
用法遵守義務違反の対応 ~ 信頼関係破壊の法理
不動産問題用法遵守義務違反の対応について淡路島の弁護士がご説明いたします。 建物賃貸借においては、建物の使用目的が明示されており、借主が使用目的に違反した場合、借主は賃貸借契約を解除できるとの条項が併せて定められていることも多いと思われます。 しかしながら、借主の用法遵守義務違反があっても直ちに契約解除が認められるわけではなく、当事者の信頼関係を破壊したといえる程度の債務不履行(約束違反)がなければ...