頚髄損傷について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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頚髄損傷について

頚髄損傷について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
頚髄損傷とは、脊椎の骨折や圧迫などで頚髄が圧迫をされ損傷した状態をいい、交通事故、スポーツ事故や日常生活における転倒などで生じる怪我の中で特に重症の怪我です。
頚髄損傷には、骨折脱臼を伴う頚髄損傷骨折脱臼の伴わない頚髄損傷があります。
骨折脱臼を伴う頚髄損傷多く完全頚髄損傷であり、脊髄の機能が完全に壊れた状態となり、運動機能喪失、感覚知覚喪失、麻痺が生じます。
一方で、不完全損傷は、脊髄の一部機能が残存した状態であるため、ある程度運動機能が残るものや、感覚知覚機能だけが残るものなどがあります。
脊髄損傷では障害エリアにより全く症状は異なりC3レベル以上では死亡することもあり、C4レベル以下では呼吸管理が必要となる、C5レベル以下では四肢麻痺を後遺障害として残し、自立した生活を行うことは極めて困難となります。

骨折脱臼を伴う頚髄損傷の場合、麻痺の回復を期待することはできないため、残存した能力を効率よく利用するためのリハビリテーションが行われることになる。
不完全損傷においては、頚椎固定による自然回復を期待することになるが、受傷後6か月を過ぎて麻痺を残す場合には、その段階の麻痺がそのまま後遺障害として残存することが多いと考えられています。

後遺障害等級としては、四肢麻痺であれば3級以上両下肢麻痺であれば5級以上それ以外の麻痺でも症状に応じて5級7級9級が認定されるものと考えられます。

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 100%  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
・ 高度の四肢麻痺又は対麻痺が認められるもの。
・ 中程度の四肢麻痺又は対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの。
2800万円
2級 100%

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
・ 中等度の四肢麻痺が認められるもの。
・ 軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの。
・ 中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの。

2370万円
3級 100%

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
・ 軽度の四肢麻痺が認められるもの。
・ 中等度の対麻痺が認められるもの。

1990万円
5級 79%

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・ 軽度の対麻痺が認められるもの。
・ 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの。

1400万円
7級 56%

 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・ 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの。

1000万円
9級 35%  神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・ 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの。
690万円

 
当事務所の代表弁護士には、これまで数多くの交通事故案件を担当してきたノウハウ・実績がございます。
症状固定時において症状が残存しているのに、非該当となってしまった場合、症状が重篤なものであるのに妥当な後遺障害等級が認定されない場合には、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
 
また、交通事故で受傷した被害者の方には、症状固定前の治療中の早い段階で当事務所にご相談いただくことで、適切な後遺障害等級認定がなされるようサポートさせていただきますので、早期のご相談をおすすめいたします。

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