外国人労働者の雇用について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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外国人労働者の雇用について

外国人労働者の雇用について

はじめに

 外国人労働者就労の可否及びその範囲については、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定めているが、入管法違反発覚した場合、外国人労働者だけでなく、事業主にも刑事罰等の罰則を科せられるおそれがあります。
 また、外国人労働者雇用した場合、雇用対策法による届出義務が生じます。
 さらに、外国人労働者にも当然のことながら、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されるため、遵守する必要があります。
 本コラムでは、外国人労働者の雇用について、淡路島の弁護士が解説いたします。

1 外国人労働者による就労について

 外国人不法就労させた事業主は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科せられます(入管法第73条の2)
 外国人労働者就労の可否及び認められる就労の範囲は、在留カード又はパスポートなどによって確認できます。
 ただし、在留カード等が偽造コピーなどされているおそれもあるため、雇い入れ時には原本確認を行うべきです。
 在留資格には29種類ありますが、このうち、25種類の在留資格では、職種や労働時間数等に制限ああるため、注意する必要があります。

2 外国人雇用状況の届出

 雇用事業主は、外国人の雇入れ及び離職に際して、氏名・在留資格などをハローワークに届け出る義務があります(雇用対策法第28条)
 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合30万円以下の罰金を科されます(雇用対策法第40条第1項第2号)

3 労働関係法令・社会保険関係法令などの遵守

 前述のとおり、外国人労働者にも、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。
 さらに、社会保険関係法令外国人労働者適用されるため、外国人労働者が社会保険関係の適用除外などになってしまわないようにしなければなりません。 

4 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

 厚生労働省では、事業主が遵守すべき法令や雇用関係の内容などを記載した「外国人労働者の雇用関係の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。
 具体的には、①外国人労働者の募集及び採用の適正化(募集を行う際の労働条件の明示等)、➁適正な労働条件の確保(均等待遇等)、③安全衛生の確保(安全衛生教育の実施等)、④労働・社会保険の適用等(制度の周知及び必要な手続の履行等)、➄適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等⑥解雇等の予防及び再就職の援助⑦労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項⑧外国人労働者の雇用状況の届出⑨外国人労働者の雇用労務責任者の選任等です。

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