法定単純承認について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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法定単純承認について

法定単純承認

はじめに

 相続人が、相続しないことを選択し、「相続放棄(申述)」の制度を利用するためには、法定単純承認事由がないこと(民法第921条)が必要になります。
 法定単純承認事由には、①相続財産の全部又は一部を処分すること(ただし、保存行為を除く)(民法第921条第1号)、②相続放棄の申述期限(熟慮期間)内に相続放棄をしなかったこと(同条第2号)、➂相続放棄後、相続財産の全部又は一部を隠匿・消費したことなどがあります。
 本コラムでは、法定単純承認について、淡路島の弁護士が解説いたします。

1 法定単純承認事由

1 相続財産の全部又は一部を処分すること
1 相続財産の処分とは

 相続財産の全部又は一部の「処分」をした場合、単純承認したものとみなされます。
 「処分」には、相続財産の売却贈与などの法律上の処分行為のみならず、相続財産の破損取壊し(建物)するなどの事実上の処分行為も含まれます。
 一方で、相続人を受取人とする生命保険金を受領すること相続人が相続人固有の財産から被相続人の債務を弁済することは、「処分」には該当しません。
 相続人を受取人とする生命保険金は、受取人に指定された相続人固有の財産であること、相続人固有の財産を処分しても相続財産を処分したことにならないことによります。
 このほか、被相続人が賃貸マンションで一人暮らしをしていた場合、マンションの賃貸借契約を相続人において速やかに解約するよう求められることがありますが、賃貸借契約の解約は、賃借権を消滅させる行為であり、処分行為と評価される可能性があります。
 したがって、相続放棄後に事務管理として賃貸借契約の解約を行う又は賃貸人から賃貸借契約を解除してもらうなどの対応を行うべきと考えられます。

2 相続財産の処分に該当すると判断された判例・裁判例

 相続財産の処分」に該当すると判断された例としては、以下のとおりです。
・ 相続財産である売掛代金債権取立・収受・受領
  (最高裁昭和37年6月21日判決)
・ 遺産分割協議をしたこと
  (大阪高裁平成10年2月9日判決)
・ 相続財産である株式によって取締役を選任するため、議決権を行使したこと
  (東京地裁平成10年4月25日判決)
・ 相続財産である不動産(賃貸物件)について、賃料振込口座の名義を被相続人から相続人名義に変更したこと
  (東京地裁平成10年4月25日判決)
・ 相続財産である建物賃借権確認を求める訴訟を提起し、訴訟を追行したこと
  (東京高裁平成元年3月27日判決)

3 相続財産の処分に該当しないと判断された判例・裁判例

 相続財産の「処分」に該当しないと判断された例としては、以下のとおりです。
・ 経済的重要性が低い物の形見分けをしたこと
  (東京地裁平成21年9月30日判決)
  (東京高裁昭和37年7月19日
・ 相続財産の預貯金社会的に不相当に高額なものといえない仏壇・墓石購入したこと
  (大阪高裁平成14年7月3日判決)
・ 法定相続人が受取人である死亡保険金の請求及び受領
  (福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日判決)
・ 相続財産である作業用スコップ、自転車等の被相続人が営んでいた左官業会社に対する無償貸与
  (最高裁昭和41年12月22日判決)

2 申述期限(熟慮期間)内に相続放棄をしなかったこと

 相続放棄の申述期限(熟慮期間)相続が開始したことを知ったときから3か月以内であり、申述期限(熟慮期間)を経過した相続放棄不受理となります。
 一方で、相続財産が全く存在しないと信じた又は積極財産を超える消極財産は存在しないと信じたことについて「相当な理由」があると認められるとき、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
 なお、申述期限(熟慮期間)は、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。

3 相続放棄後、相続財産の全部又は一部を隠匿・消費したこと

 「隠匿」とは、容易に財産の存在を他人が認識できないようにする行為をいいます。
 「消費」とは、正当な理由なく相続財産を処分して、価値を喪失させる行為をいいます。
 裁判例では、相続人が相続放棄の申述受理の後、被相続人のスーツ、毛皮コート、靴、絨毯等遺品のほとんどすべて自宅に持ち帰った行為は、民法第921条第3号にいう「相続財産の隠匿」に当たると判断されました(東京地裁平成12年3月21日判決)。

相続放棄(申述)手続の弁護士費用

・5万5000円~(消費税込)
※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合、追加1名あたり3万3000円(消費税込)。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただきます
※申述期限(熟慮期間)が切迫している場合、1名あたり2
万2000円(消費税込)~を加算することがあります。
※申述期限(熟慮期間)が経過している場合、1名あたり5万5000円(消費税込)を加算します。


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