相続税を軽減する特例措置(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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相続税を軽減する特例措置(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)について

相続税を軽減する特例措置(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)

はじめに

 本コラムでは、相続税を軽減する特例措置(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例について、淡路島の弁護士が解説いたします。
 相続税法上、相続税を軽減できる各種の特例措置
には以下のようなものがあります。

 【税額控除制度】
  1 配偶者の税額軽減
  2 未成年者控除
  3 障害者控除
  4 相続時精算課税分の贈与税額控除
  5 相次相続控除
  6 外国税額控除

 【特例制度】
  1 小規模宅地等の特例
  2 国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税制度
  3 農地等の納税猶予制度
  4 非上場株式等の納税猶予制度

 今回は、特に適用件数も多い、配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例について解説します。
 なお、特例措置の適用にはさまざまな要件があり、慎重に判断する必要があることから、税理士に相談しながら対応することをおすすめいたします。

配偶者の税額軽減

1 制度の概要

 配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続により取得した財産の課税価額が、1億6000万円まで、もしくは、配偶者の法定相続分相当額までのいずれか小さい金額であれば、配偶者に相続税は生じないという制度です。
 つまり、配偶者が取得した財産の課税価格が1億6000万円以下であれば、配偶者に相続税は生じません。
 また、配偶者が取得した財産の価格が1億6000万円以上であったとしても、それが全体の1/2以下(*)(法定相続分相当額、例えば遺産全体の課税価格が4億円であれば2億円以下)であれば、配偶者に相続税は生じません。
(*)配偶者の法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合は1/2ですが、配偶者と直系尊属が相続人の場合は2/3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は3/4になります。

2 適用要件

 相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに配偶者が実際に取得した財産に限り、適用が認められます。
 もっとも、申告期限に未分割の場合「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付した上で、いったん、未分割のまま相続税の申告・納税を行って、申告期限から3年以内に分割したときは、特例の対象となりますので、分割のあった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行って、納めた相続税の還付請求手続を行うことになります。

3 留意点

 配偶者であれば税額の軽減ができるからといって、1次相続で配偶者に多くの遺産を相続させたとしても、その後、配偶者が亡くなり配偶者の相続(2次相続)が開始した場合には、本制度を適用することはできず、1次相続・2次相続トータルで考えると、結果より多くの相続税を支払うことになることも考えられます。
 したがって、相続税額を軽減させるためには、1次相続発生時もしくは発生以前から2次相続発生までを見据えた対策を行うことで、相続税額を軽減することができますので、税理士などの専門家にご確認ください。

小規模宅地等の特例

1 制度の概要

 小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地等について、限度面積までの部分に限り、評価額を50%~80%軽減できる制度です。
 小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の課税価格計算上の土地の評価額を大きく減額することができますが、適用の要件を満たしているかどうかについては、難しい判断を要する場合もあるので、税理士に相談することをおすすめいたします。

2 適用要件

 小規模宅地等の特例の適用要件、限度面積、減額割合は、以下のとおり、4類型ごとに定められています。
 なお、いずれも相続税の申告期限まで当該土地を保有し、居住又は事業の用に供していることが必要です。

4類型 適用を受けられる相続人 限度面積 減額割合
1 特定居住用宅地等

= 被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族居住の用に供されていた宅地
・配偶者
・同居又は生計一にする親族
330㎡まで 80%
2 特定事業用宅地等

= 被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族事業の用に供されていた宅地
・親族 400㎡まで 80%
3 貸付事業用宅地等
= 被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族貸付事業(不動産貸付業、駐車場事業など)の用に供されていた宅地
・親族 200㎡まで 50%
4 特定同族会社事業用宅地等
= 一定の法人の事業の用に供されていた宅地等
・法人の役員である親族 400㎡ 80%

 
 小規模宅地等の特例においても、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに配偶者が実際に取得した財産に限り、適用が認められます。
 申告期限に未分割の場合には「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付し申告期限から3年以内に分割したときは、特例の対象となることは、配偶者の税額軽減制度と同じです。

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