相続税について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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相続税について

相続税について淡路島の弁護士兼通知税理士兼公認会計士合格者がご説明いたします
 
相続税のポイントは以下のとおりです。

1 「相続税はどのような場合に納める必要があるのか」

「相続税」は、亡くなった人(被相続人)から各相続人が相続などにより取得する(A)「財産(遺産)の合計額」(B)「基礎控除」超える場合に納める必要があります。

(B)「基礎控除」は、以下のとおり計算します。例えば、配偶者と子2人が相続人である場合の「基礎控除」は、4800万円(=3000万円+600万円×3人)になります。
・ 3000万円+600万円×法定相続人の数

(A)「財産(遺産)の合計額」からは、債務(借金)葬式費用のほか、生命保険金(500万円×法定相続人の数まで)、退職手当金(500万円×法定相続人の数まで)等を控除しますが、一方で相続開始前3年以内の贈与財産加算します。

以上に従って、(A)「財産(遺産)の合計額」(B)「基礎控除」を超える部分を、(C)「課税遺産総額」となります。

なお、相続税を納める必要がある場合、相続人は相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地の所轄税務署申告・納税する必要があります。

2 「相続税はどのように計算するのか」

「相続税」は、上記「1」で算出した(C)「課税遺産総額」を用いて算出します。

まず、(C)「課税遺産総額」法定相続分どおり取得したもの仮定し、各相続人の取得金額算出し、これに税率適用した上で、税額合計(D)「相続税の総額」を算出します。

そして、(D)「相続税の総額」各相続人が実際に取得した遺産額の割合に応じて按分します。

最後に、「配偶者の税額軽減」のほか、各種の税額控除を適用し、実際に各相続人が納める税額計算します。

3 「どのような税額控除があるのか~一例としての配偶者控除」

上記「2」の相続税の計算における「各種の税額控除」のうち、最も節税効果の高い制度「配偶者控除」があります。

「配偶者控除」とは、配偶者が取得した遺産額が、1億6000万円まで、もしくは、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税が課税されないという制度です。

「配偶者控除」の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
➀ 戸籍上の配偶者であること(内縁の妻などではないこと)
② 相続税の申告期限までに遺産分割協議などによって配偶者の取得した財産が確定していること
③ 配偶者控除の適用を受けることを記載をした相続税の申告書を提出すること

4 「その他の各種控除」

「配偶者控除」以外の「各種の税額控除」としては、以下のようなものがあります。
・ 未成年者控除          :相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除される。
・ 障害者控除           :相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合、20万円)が控除される。
・ 暦年課税にかかる贈与税額控除  :相続開始前3年以上の贈与財産があり、贈与税を納めている場合、納めた贈与税額が控除される。
・ 相続時精算課税に係る贈与税額控除:相続時精算課税の適用を受ける贈与財産があり、贈与税を納めている場合、納めた贈与税額が控除される。


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