資金繰りが厳しくなると、「来月の支払いができるだろうか」「銀行への返済を止めてよいのか」「会社を残せるのか、それとも畳むべき段階なのか」と、判断に迷う場面が続きます。私的整理、リスケジュール、法人破産、民事再生といった言葉を見聞きしても、自社にどれが当てはまるのかは分かりにくいものです。
この記事では、資金繰りが厳しい会社が最初に確認すべき判断軸を整理したうえで、私的整理と法人破産の違い、再建を検討できる場合と清算に向けて準備すべき場合の見分け方、支払いや資産処分・従業員対応で注意すべき点、相談前に準備しておきたい資料を、順を追って説明します。結論を一言で示すと、資金繰りが厳しい局面では「会社を再建できる可能性があるか」と「清算に向けて準備すべき段階か」をまず切り分けることが出発点になります。なお、最終的な方針は決算書や資金繰り表などの資料を確認したうえで個別に検討する必要があり、事案により結論は異なります。
この記事で分かること
- 資金繰りが厳しい会社が最初に確認すべき判断軸
- 私的整理と法人破産の基本的な違い(比較表つき)
- 再建を検討できる会社と、清算を視野に入れるべき会社の特徴
- 金融機関・税金・社会保険料・従業員・取引先・リース・代表者保証への影響
- 相談前に準備しておきたい資料と、弁護士に相談するタイミング
資金繰りや返済の見通しに不安がある段階でも、資料を確認しながら私的整理・法人破産その他の選択肢を整理することができます。神戸みらい法律会計事務所では、神戸市・兵庫県の会社・事業者からのご相談に対応しています。
Contents
結論|まず「再建できる可能性」と「清算に向けて準備すべき段階か」を切り分ける
資金繰りが厳しい場合、最初に確認すべきなのは「会社を再建できる可能性があるか」と「清算に向けて準備すべき段階か」です。この切り分けを後回しにして、場当たり的に支払いを続けたり、一部の取引先だけに返済したりすると、後の手続で問題になることがあります。
判断軸を整理すると、おおむね次の点が出発点になります(いずれも、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります)。
- 本業(主力事業)が営業段階で黒字を確保できているか
- 資金がショートするまでにどの程度の期間があるか
- 金融機関が返済条件の変更などの協議に応じる可能性があるか
- 税金、社会保険料、従業員給与の滞納がどの程度あるか
- 代表者個人が会社の借入を保証しているか
これらを踏まえ、再建の余地があると見込まれる場合には私的整理を、再建が難しいと見込まれる場合には法人破産を含めた清算型の手続を検討することになります。どちらか一方に最初から決まっているわけではなく、資料を確認しながら方針を整理していくのが実務的な進め方です。
私的整理とは|会社を続けることを前提に債権者と協議する方法
私的整理は、会社を続けることを前提に、金融機関などの債権者と、返済条件の変更(リスケジュール)や債務の一部免除などを協議する方法の総称です。裁判所が関与する法的整理(法人破産・民事再生・会社更生・特別清算)とは異なり、原則として取引先や従業員を巻き込まずに、金融債務を中心に調整できる点が特徴です。商取引上の支払いを通常どおり続けられれば、取引先の信用不安を避けやすく、事業価値の毀損を抑えやすいという利点があります。
純然たる私的整理と準則型私的整理
私的整理には、大きく分けて、当事者間の交渉のみで進める純然たる私的整理と、一定のルール(準則)に沿って第三者が関与する準則型私的整理があります。準則型私的整理には、中小企業活性化協議会を利用する手続や、中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく手続、事業再生ADRなどがあります。準則に沿うことで、債権者間の公平性や手続の透明性を確保しやすくなります。
中小企業活性化協議会と中小企業の事業再生等に関するガイドライン
中小企業活性化協議会は、収益力改善・事業再生・再チャレンジの支援を一元的に行う公的な相談窓口で、全国47都道府県に設置されています。中小企業の事業再生等に関するガイドラインは、金融界・産業界の関係者がまとめた準則で、再生型と廃業型の私的整理手続を定めています。いずれも、利用するための要件や対象、運用が定められており、すべての会社が利用できるわけではありません。利用の可否や具体的な進め方は、会社の財務状況や債権者構成によって変わるため、資料を確認したうえで検討する必要があります。
これらの制度の利用要件・対象・運用は、ガイドラインや各機関の定めにより異なります。最新の取扱いは、相談の際に確認することをおすすめします。
法人破産とは|裁判所の関与のもとで会社財産を清算する手続
法人破産は、再建が難しい場合に、裁判所の関与のもとで会社の財産を換価(現金化)し、債権者へ配当して会社を清算する手続です。裁判所が破産管財人を選任し、管財人が会社財産の管理・処分や債権者への配当を行います。手続が終了すると、会社(法人)は消滅します。
法人破産で起こること
法人破産を申し立てると、会社の財産は破産管財人の管理下に置かれ、代表者が自由に処分することはできなくなります。取引は基本的に停止し、従業員との雇用関係も整理されます。金融機関や取引先などの債権者には、原則として債権額に応じて配当が行われますが、配当できる財産が乏しい場合には、ほとんど配当がないこともあります。会社の借入について代表者個人が保証している場合、その保証債務は会社の破産とは別に整理する必要があります(後述)。
ここで重要なのは、「法人破産をすれば借金がすべてなくなる」と単純に考えないことです。法人は消滅しますが、代表者個人の保証債務は当然には消えません。また、税金や社会保険料、従業員給与など、扱いに注意が必要な債務もあります。
法人破産と民事再生・会社更生・特別清算の違い(概要)
法人破産以外にも、裁判所が関与する手続があります。民事再生は、事業を続けながら再生計画に基づいて債務を整理する再建型の手続です。会社更生は、株式会社を対象とする再建型の手続で、管財人が経営を担い、担保権者も手続に組み込まれる点に特徴があります。特別清算は、解散して清算手続に入った株式会社を対象とする清算型の手続です。これらの詳細はそれぞれ別の記事で扱いますが、いずれを選ぶべきかは会社の規模や債権者構成、再建の見込みによって異なります。
私的整理と法人破産の比較表
私的整理と法人破産は、目的も、会社を残せる可能性も、裁判所の関与の有無も異なります。主な違いを整理すると、次のとおりです(個別事情により結論は異なります)。
| 比較項目 | 私的整理 | 法人破産 |
|---|---|---|
| 目的 | 事業を続けながら債務を整理し、再建を図る | 会社財産を清算し、債権者へ配当して法人を消滅させる |
| 会社を残せる可能性 | 再建できれば残せる可能性がある | 残らない(法人は消滅する) |
| 裁判所の関与 | 原則として関与しない(準則型では第三者機関が関与) | 関与する(破産管財人を選任) |
| 債権者の同意 | 対象となる債権者の同意・協力が必要 | 個別の同意は不要(法定の手続で進む) |
| 取引先への影響 | 取引を継続できれば影響を抑えやすい | 取引は停止し、影響が及びやすい |
| 金融機関対応 | 返済条件の変更などを協議する | 債権届出を経て配当の対象となる |
| 従業員対応 | 雇用を維持しやすい | 雇用関係を整理する必要がある |
| 代表者保証への影響 | 経営者保証ガイドライン等で一体的に整理できる場合がある | 保証債務は別途整理が必要(個人の手続を要する場合がある) |
| 向いている場面 | 本業に収益性があり、再建の見込みがある場合 | 再建が難しく、清算が相当な場合 |
| 注意点 | 債権者の協力が得られないと成立しない | 偏頗弁済・資産処分などが後で問題になり得る |
再建を検討できる会社の特徴
再建を検討しやすいのは、本業に収益性が残っていて、債務の負担を軽くすれば資金が回る見込みがある会社です。具体的には、次のような点を確認します。これらはあくまで出発点であり、最終的な見通しは資料を確認したうえで判断します。
- 本業が営業段階で黒字を確保できているか
- 月次の資金繰り表を作成できるか
- 返済猶予(リスケジュール)で当面の資金が回るか
- 金融機関が条件変更などの協議に応じる可能性があるか
- 税金、社会保険料、従業員給与の滞納がどの程度か
- 主要な取引先との関係を維持できるか
- スポンサーの支援、事業譲渡、資産売却などの可能性があるか
これらの多くにあてはまる場合は、私的整理による再建を検討できる可能性があります。一方で、本業自体が継続的に赤字で、資金繰りの改善が見込めない場合には、次のとおり清算型の手続を視野に入れることになります。
法人破産を検討すべき会社の特徴
次のような状況にある場合は、法人破産を含めて整理すべき段階か確認する必要があります。
- 本業が継続的に赤字で、返済の見込みが立たない
- 資金がショートする時期が間近に迫っている
- 金融機関の協力が得られず、私的整理の合意が見込めない
- 税金や社会保険料の滞納が大きく、資金繰りを圧迫している
- 支払いを続けること自体が、かえって関係者への不公平を生みかねない
こうした場合でも、早めに資料を整理して相談することで、従業員や取引先への説明、代表者保証の扱いを含めて、清算に向けた準備を落ち着いて進めやすくなります。資金がショートしてからでは、選べる手続や準備の幅が狭くなることがあります。
資金繰りが厳しい会社がやってはいけないこと
方針を決める前に、次のような行為は避ける必要があります。いずれも、後の手続で問題になったり、関係者との信頼を損ねたりするおそれがあるためです。
- 特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)/親族や知人への優先的な返済
- 会社の財産を相場より安く処分する、名義を移す、社外へ移動させる
- 帳簿や契約書、取引資料を廃棄・散逸させる
- 粉飾や資産隠しにつながる処理
特定の債権者への返済や資産の移動は、後の破産手続で否認(効力が否定されること)の対象となったり、詐害行為として問題になったりすることがあります。帳簿や資料の散逸は、私的整理でも法人破産でも、状況の把握と説明を難しくします。判断に迷う支払いや処分がある場合は、実行する前に弁護士に確認することをおすすめします。
当事者別の注意点|金融機関・税金・社会保険料・従業員・取引先・リース・代表者保証
資金繰りが厳しい局面では、相手方ごとに注意すべき点が異なります。
金融機関への対応
返済を止めるかどうか、リスケジュールを申し入れるかどうかは、私的整理と法人破産のいずれを選ぶかにも関わる重要な判断です。自己判断で一部の金融機関にだけ返済を続けると、債権者間の公平の観点から問題になることがあります。回答や申し入れの前に、全体の方針を整理することが大切です。
税金・社会保険料の滞納
税金や社会保険料は、私的整理でも法人破産でも、扱いに注意が必要な債務です。法人破産の手続では、これらは法律上、他の債権より優先して扱われる部分があります。また、状況によっては代表者個人に納付の責任が及ぶ場合もあります。滞納がある場合は、その金額と時期を整理したうえで相談してください。
税務上の取扱いは事案により異なります。具体的な処理は税理士・弁護士に確認する必要があります。
従業員・未払賃金
従業員への給与が払えない場合でも、説明の順序や時期、未払賃金の扱いには配慮が必要です。会社の倒産により賃金が支払われないまま退職した従業員については、未払賃金の一定範囲を国の制度(未払賃金立替払制度)で立替払を受けられる場合があります。制度の対象や金額の範囲には条件があるため、詳細は別の記事で扱いますが、従業員名簿や給与台帳、未払いの有無を整理しておくと、相談がスムーズになります。
取引先・買掛金
「取引先への支払いを一部だけ続けてよいか」は、迷いやすい点です。特定の取引先にだけ支払いを続けると、他の債権者との関係で偏頗弁済の問題が生じることがあります。一方で、事業を続ける前提の私的整理では、取引を維持するために通常の支払いを続けることが想定される場面もあります。どこまで支払いを続けてよいかは方針によって変わるため、自己判断の前に確認することをおすすめします。
リース物件・担保
リース物件や、担保に入っている不動産・売掛金・在庫などは、契約や担保の内容によって扱いが変わります。リース物件を勝手に処分したり、担保物を相場より安く処分したりすると、後で問題になることがあります。リース契約書や担保関係の資料を整理しておく必要があります。
代表者保証・経営者保証ガイドライン
会社の借入について代表者個人が保証している場合、会社の法人破産とは別に、その保証債務を整理する必要があります。もっとも、法人が破産しても、代表者個人が必ず破産しなければならないわけではありません。経営者保証に関するガイドラインを活用することで、一定の要件のもとで、保証債務を破産以外の方法で整理できる場合があります。代表者個人の手続の詳細は別の記事で扱いますが、代表者保証や自宅ローン、個人資産に関する資料も併せて整理しておくとよいでしょう。詳しくは法人のお客様へのご案内を見るをご覧ください。
経営者保証ガイドラインの利用要件・効果は事案により異なります。適用の可否は、資料を確認したうえで検討する必要があります。
支払いを止める前、資産を処分する前、従業員へ説明する前、金融機関へ回答する前に、優先順位を整理しておくことが大切です。神戸みらい法律会計事務所では、資料を確認したうえで、私的整理・法人破産を含む選択肢と、当面の対応の優先順位を整理するお手伝いをしています。
相談前に準備しておきたい資料
相談の際に次の資料があると、会社の状況を正確に把握しやすく、選択肢の整理が進みます。すべてが揃っていなくても構いません。揃う範囲で持参・準備してください。
- 直近3期分の決算書
- 直近の試算表
- 資金繰り表
- 借入一覧(金融機関名、残高、返済条件)
- 担保・保証に関する資料
- 債権者一覧
- 売掛金一覧
- 買掛金・未払金一覧
- 税金・社会保険料の滞納に関する資料
- 従業員名簿、給与台帳、未払賃金の有無
- 賃貸借契約書
- リース契約書
- 主要な取引先との契約書
- 在庫、機械、車両、備品の一覧
- 代表者保証、自宅ローン、個人資産に関する資料
これらの資料は、私的整理で再建を目指す場合にも、法人破産で清算を進める場合にも、状況把握の基礎になります。資料が散逸している場合は、できる範囲で集めておくことが、その後の選択肢を広げることにつながります。
弁護士に相談するタイミング
相談のタイミングとして望ましいのは、資金がショートする前の段階です。早い段階であれば、私的整理による再建を検討できる余地が残っていることもありますし、清算に向かう場合でも、従業員・取引先への説明や代表者保証の整理を含めて、準備の幅を確保しやすくなります。
弁護士への相談は、結果を保証するものではありません。もっとも、決算書や資金繰り表、借入一覧、滞納資料などを確認することで、会社の現状を踏まえて選択肢を整理し、当面の対応の優先順位を検討することができます。「まだ再建可能性を検討できる段階か」「清算に向けて準備すべき段階か」を見極めるためにも、判断に迷う段階で一度相談しておくことが役立ちます。弁護士紹介を見る
(制度動向)多数決による私的整理を可能とする新しい法律について
私的整理に関しては、近年、新しい制度の整備も進んでいます。2025年(令和7年)に成立・公布された「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(通称「早期事業再生法」)は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者について、金融機関等の債権者の多数決と裁判所の認可により、金融債務に限定して権利関係を調整できる新しい手続を設けるものです。商取引債権や労働債権は対象外とされ、手続は公告されない点に特徴があります。
この法律は、現時点では施行前であり(施行は2026年(令和8年)12月11日が予定されています)、対象となる債権や利用要件などの詳細は、今後の省令等で確定していく段階です。実際に利用できる時期や具体的な要件は、施行に向けた状況を確認する必要があります。最新の制度動向については、相談の際に確認することをおすすめします。
よくある質問
- 私的整理と法人破産は何が違いますか?
- 私的整理は、会社を続けることを前提に、金融機関などの債権者と返済条件の変更や債務の整理を協議する方法です。法人破産は、再建が難しい場合に、裁判所の関与のもとで会社財産を清算し、債権者へ配当して法人を消滅させる手続です。どちらが適しているかは、本業の収益性や債権者構成、滞納状況などにより異なります。
- 資金繰りが厳しい場合、先に銀行へ相談すべきですか?
- 金融機関への対応は、私的整理と法人破産のいずれを選ぶかにも関わる重要な判断です。自己判断で一部の金融機関にだけ返済を続けると、後で問題になることがあります。回答や申し入れの前に、全体の方針を整理しておくことをおすすめします。
- 法人破産をすると代表者個人も破産しなければなりませんか?
- 法人が破産しても、代表者個人が必ず破産しなければならないわけではありません。代表者が会社の借入を保証している場合は保証債務の整理が必要になりますが、経営者保証に関するガイドラインの活用により、破産以外の方法で整理できる場合があります。可否は事案により異なります。
- 税金や社会保険料の滞納がある場合でも私的整理はできますか?
- 滞納があること自体で私的整理が一律にできなくなるわけではありませんが、税金や社会保険料は扱いに注意が必要な債務です。金額や時期によって選択肢や進め方が変わるため、滞納の状況を整理したうえで相談する必要があります。
- 従業員への給与が払えない場合はどうすればよいですか?
- 説明の順序や時期、未払賃金の扱いには配慮が必要です。会社の倒産により賃金が支払われないまま退職した従業員については、未払賃金の一定範囲を国の制度で立替払を受けられる場合があります。従業員名簿や給与台帳、未払いの有無を整理しておくと相談がスムーズです。
- 取引先への支払いを一部だけ続けてもよいですか?
- 特定の取引先にだけ支払いを続けると、他の債権者との関係で偏頗弁済の問題が生じることがあります。一方、事業継続を前提とする私的整理では通常の支払いを続ける場面もあります。どこまで続けてよいかは方針により異なるため、自己判断の前に確認することをおすすめします。
- 相談前にどの資料を準備すればよいですか?
- 直近3期分の決算書、試算表、資金繰り表、借入一覧、担保・保証の資料、債権者一覧、売掛金・買掛金の一覧、税金・社会保険料の滞納資料、従業員名簿・給与台帳などがあると、状況を把握しやすくなります。すべてが揃っていなくても構いません。
- どのタイミングで弁護士に相談すべきですか?
- 望ましいのは、資金がショートする前の段階です。早い段階であれば再建を検討できる余地が残っていることもあり、清算に向かう場合でも準備の幅を確保しやすくなります。判断に迷う段階で一度相談しておくことが役立ちます。
まとめ
- 資金繰りが厳しい局面では、まず「再建できる可能性があるか」と「清算に向けて準備すべき段階か」を切り分けることが出発点になります。
- 私的整理は事業の継続を前提に債権者と協議する方法、法人破産は裁判所の関与のもとで会社を清算する手続で、目的も会社を残せる可能性も異なります。
- どちらを選ぶかは、本業の収益性、手元資金、債権者構成、滞納状況、代表者保証などにより変わり、事案により結論は異なります。
- 特定の債権者への支払いや資産の移動、帳簿の廃棄は、後の手続で問題になることがあります。実行する前に確認することが大切です。
- 支払前・資産処分前・従業員説明前・金融機関への回答前に、資料を整理して相談することで、対応の優先順位を検討しやすくなります。
資金繰りや返済の見通しに不安がある段階でも、資料を確認したうえで、私的整理・法人破産その他の選択肢と、当面の対応の優先順位を整理することができます。神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区を拠点に、神戸市・兵庫県の会社・事業者からのご相談に対応しています。弁護士兼公認会計士が、法律と会計・税務の両面から、今後の方針の検討をお手伝いします。
監修者・執筆者
弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)代表。法律と会計・税務の双方の視点から、法人の資金繰り・事業再生・法人破産等に関するご相談に対応しています。
取扱分野:法人破産・事業者破産、事業再生、債務整理、企業法務 ほか
参考資料
- e-Gov法令検索「破産法」
- e-Gov法令検索「民事再生法」
- e-Gov法令検索「会社更生法」
- 裁判所「破産」
- 中小企業庁「中小企業活性化協議会」
- 金融庁「中小企業の事業再生等に関するガイドラインについて/事業再生関連情報」
- 全国銀行協会「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」
- 全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」
- 経済産業省「早期事業再生について」
p/adr/sme/guideline/” target=”_blank” rel=”noopener”>全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」

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