不動産事件に関する資料について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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不動産事件に関する資料について

不動産事件に関する資料

はじめに

 不動産事件に関する資料には、「1 不動産登記事項証明書」、「2 閉鎖事項証明書」、「3 地籍図・公図」、「4 地積測量図」、「5 建物図面・各界平面図」、「6 住宅地図・ブルーマップ」、「7 固定資産評価証明書・公課証明書」、「8 名寄帳・納税通知書」、「9 登記申請書・添付資料」などがあります。
 そこで、本コラムでは、弁護士の関わる不動産事件に関する資料について、淡路島の弁護士が解説いたします。

1 不動産登記事項証明書

 不動産登記事項証明書には、所在、地番(土地)、地目(土地)、建物番号(建物)、種類(建物)、構造(建物)、(床)面積、所有者の住所・氏名等が記載されています。 
 不動産登記事項証明書は、不動産の明渡請求訴訟等において、訴状の添付資料とされています。
なお、マンションの各部屋は、区分所有建物として別々の所有権登記がなされていることが通常です。
 不動産登記事項証明書は、誰でも取得でき、不動産に関する問題があった場合にはまず第一に確認すべき資料です。
 不動産登記事項証明書は、法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求のほか、インターネットを利用したオンラインによる交付請求を行うことができます。
 また、単に土地・建物等の登記内容を確認するだけであれば、登記情報提供サービスを利用することができます。

2 閉鎖事項証明書

 閉鎖事項証明書は、2筆以上の土地が合筆により1筆の土地になったり、建物が滅失した場合に閉鎖された登記事項の証明書です。
 閉鎖事項証明書は、データ化される前の不動産登記簿であるため、各管轄の法務局で保管されており、閉鎖当時の管轄法務局でしか取得することができません。
 したがって、インターネットを利用したオンライン申請での取得や、管轄法務局以外の法務局で取得することはできず、登記記録が閉鎖された当時の管轄法務局に申請し、取得する必要があります。
 具体的な取得方法としては、管轄法務局に出向いて窓口で申請・取得するか、管轄法務局に郵送で申請・取得するかということになります。

3 地籍図・公図

 地籍図不動産登記法・国土調査法による地籍調査の成果として作成された地図です。
 (不動産登記法)14条地図とも言われ、方位、形状、縮尺が正確であり、精度の高い信用のおける図面です。
 もっとも、「地籍図」の整備状況は兵庫県では平成30年(2018年)3月末時点26%淡路市17.0%、洲本市8.0%、南あわじ市44.3%)にとどまっています。
 地籍図が未整備の場合は、明治時代の地租改正時に作製された公図地図に準ずる図面として利用されています。 
 しかしながら、公図現況とずれていることが多く、精度が低い図面です。
 地籍図・公図は、不動産執行の申立に際して、添付資料とされています。

4 地積測量図

 地積測量図は、分筆登記申請(1筆の土地を複数筆に分割する登記申請)、地積更正登記申請(登記簿の面積を訂正する登記申請)、土地表題登記申請(埋め立てなどで新たな土地が生じたときに行う登記申請)などの際に提出する図面です。
 地積測量図には、土地の所在、地番、基準点の凡例、地積の計算方法・結果、筆界点間の距離、測量年月日などが記載されています。
 地積測量図も、不動産執行の申立に際して、添付資料とされています。

5 建物図面・各階平面図

 建物図面は、建物の位置・形状が記載されています。
 各階平面図は、各階ごとの形状、寸法、床面積の計算方法とその結果が記載されています。
 建物の表示登記申請時に、添付が義務付けられているものですが、昭和38年(1963年)から昭和42年(1967年)頃までは添付が義務付けられていなかったため、それ以前に登記されている建物には存在しない場合があります。 

6 住宅地図・ブルーマップ

 住宅地図には、建物名称、居住者名、番地などが記載されています。 
 ブルーマップは、住宅地図地籍図又は公図(地図に準ずる図面)都市計画情報を重ね合わせて作成されたものです。
 住宅地図上には地番などがブルー文字で記載され、都市計画用途地域名容積率建ぺい率なども記載されているため、住宅表示から地番を読み取る際などに利用することができます。

7 固定資産評価証明書

 固定資産評価証明書は、不動産の評価額を証明したもので、固定資産税算定のために市町村に備え付けられている固定資産課税台帳の記載事項を証明したものです。
 未登記建物であっても、市町村が固定資産税課税のために必要なものとして評価がなされ、発行されることが多いです。
 固定資産評価証明書には、所有者、所在地、地積(土地)、地目(土地)、家屋番号・建物番号(建物)、床面積(建物)、構造・規模(建物)、敷地権(区分所有建物)、固定資産税評価額、課税標準額などが記載されています。 なお、固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報に基づいて作成されます。
 公課証明書は、固定資産評価証明書の記載に加えて、税相当額の記載がなされているものです。
 弁護士は、固定資産評価証明書」・公課証明書は、所有者の同意を得ることなく、訴訟提起、民事保全申立、民事調停申立、借地非訟申立の目的であれば取得することができます。

8 名寄帳・納税通知書

 名寄帳市町村が固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめて記載したものをいう。
 納税通知書は、固定資産税の請求に際して、市町村から不動産の所有者に送付されるものです。

9 登記申請書・添付資料

 登記申請書・添付資料の保存期間は、申請から30年で、この期間は登記所において保存されています(ただし、平成20年までは表示登記の申請書は5年、権利の登記の申請書は10年でした。)。
これらの謄写は認められていませんが、利害関係がある者は閲覧することはできます。なお、閲覧時の写真撮影は可能です。

不動産問題の弁護士費用

未払賃料の回収(交渉、支払督促、訴訟)

(着手金)
・交渉着手金:11万円~(消費税込)
・支払督促着手金:11万円~(消費税込)
・調停・訴訟着手金:22万円~(消費税込)
※交渉・支払督促から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金・支払督促手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・交渉・支払督促で回収した場合:経済的利益の17.6%~(消費税込)
・訴訟で回収した場合:11万円+経済的利益の17.6%~(消費税込)
※経済的利益とは、判決で確定した債権の額です。

不動産の明渡し(交渉、調停・訴訟)

(着手金)
・交渉着手金:22万円~(消費税込)
・調停:33万円~(消費税込)
※交渉から調停に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
・訴訟着手金:33万円~(消費税込)
※交渉・調停から訴訟に移行した場合、既にいただいております交渉・調停着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・交渉で解決した場合:22万円~(消費税込)
・調停・訴訟で解決した場合:33万円~(消費税込)
※別途、金銭請求のある場合、判決で確定した金額の17.6%~(税込)をいただきます。

強制執行手続(差押え・明渡し)

(着手金)
・差押え:11万円~(消費税込)
・不動産明渡し:22万円~(消費税込)
(報酬金)
・差押え:11万円~(消費税込)
・不動産明渡し:22万円~(消費税込)

建築紛争・境界紛争

(着手金)
・55万円~(消費税込)
(報酬金)
・55万円~(消費税込)

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