離婚の種類と(法定)離婚原因について
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離婚の種類と法定離婚原因
はじめに
離婚する夫婦の大半は、「協議離婚」により婚姻を解消していますが、「協議離婚」が成立しない場合、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の手続を行うことになります。
このうち、裁判離婚をするためには、後述する(法定)離婚原因があることが必要になります。
また、協議離婚や調停離婚では、必ずしも法定離婚原因がなくても相手方の同意が得られるのであれば離婚することは可能ですが、あいまいな理由・身勝手な理由では、相手方や調停委員会の理解を得られず、離婚できない・離婚できたとしても不利な条件になってしまうことが考えられます。
したがって、離婚の準備としては離婚理由を明確にしておく必要があります。
そこで、本コラムでは、離婚の種類と法定離婚原因について、淡路島の弁護士が解説いたします。
なお、離婚の条件については、こちらを、離婚するまでに準備しておくべきことについては、こちらをご参照ください。
離婚の手続や(法定)離婚原因については、次のとおりです。
離婚の種類
1 協議離婚
協議離婚は、夫婦で協議して離婚に合意することで、離婚届を作成して役所に提出することによって、婚姻を解消する方法です。
離婚届には、未成年者の子どもの親権者、養育費の分担と面会交流について記載することとなっています。
このうち、未成年者の子どもの親権者は記載しなければ離婚届は受理されませんが、養育費の分担と面会交流の記載は未記入でも受理されます。
協議離婚のメリットは、➀費用と手間がかからないこと、➁合意すればすぐに離婚できることです。
協議離婚のデメリットは、夫婦間での合意が成立しない限り離婚できないことです。
2 調停離婚
調停離婚は、2名の調停委員と裁判官からなる調停委員会が、夫婦それぞれの意見を調整することで、話し合いを進め、婚姻を解消する方法です。
調停離婚のメリットは、第三者が間に入ることで、➀冷静に話し合いを進めることができること、➁話し合う内容にもれがなくなることです。
調停離婚のデメリットは、➀婚姻解消までに相当の時間(通常、6か月以上)を必要とすること、②平日の日中である調停期日に毎回出席する必要があること、③お互い歩み寄りができなければ、いつまでも調停が続き未解決のまま調停が終了することもあることです。
家事調停一般に関しては、裁判所HPにおいて、動画がありますので、こちらもご参照ください。
・ 動画「ご存知ですか?家事調停」
3 審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所が職権で行う調停に代わる審判により、婚姻を解消する方法です。
審判離婚のメリットは、➀家庭裁判所による離婚の可否、慰謝料、財産分与、親権者、養育費、面会交流などの諸条件について夫婦間の衡平を考慮した審判が下されること、②裁判離婚と比較して迅速な解決を図ることができることです。
審判離婚のデメリットは、審判に対する異議申立書が提出されると審判が無効になるため、審判離婚が確定することはまれであることです。
4 裁判離婚
裁判離婚は、離婚訴訟を提起し、裁判所の判決により、婚姻を解消する方法です。
裁判離婚のメリットは、➀勝訴判決を得ることで相手方の同意なく離婚が成立すること、②証拠に基づいて法的な判断が下されることです。
裁判離婚のデメリットは、➀弁護士に依頼しないで解決することは困難であり、時間と費用がかかること、②公開の法廷で裁判することにより本人に大きな負担が生じること、③法定離婚原因がなければ離婚が認められないことです。
(法定)離婚原因
裁判離婚をするためには、(法定)離婚原因があることが必要になります。
協議離婚や調停離婚では、必ずしも(法定)離婚原因がなくても相手方の同意が得られるのであれば離婚することは可能ですが、あいまい・身勝手な理由では、相手方や調停委員会の理解を得られず、離婚できない・離婚できたとしても不利な条件になってしまうことがあります。
法定離婚原因は、民法770条第1項において定められており、具体的には次の事項です。
1 不貞(不倫)行為
不貞(不倫)行為は、異性と性的関係を結ぶことをいいます。
したがって、同性と性的関係を結ぶこと、性的関係を伴わないプラトニックな浮気に及ぶことは、不貞(不倫)行為とはならず、後述する「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」になるかどうかが問題となります。
不貞(不倫)行為の立証方法としては、性交渉・裸やそれに近い状況の写真・映像、旅行で同じ部屋に宿泊していたことを示す写真・映像など、(ラブ)ホテル・自宅への出入り、キスや抱き合っている場面の写真・映像、配偶者と不倫相手の会話の録音、不貞(不倫)行為を認める念書・映像・録音、性交渉に及んだことがわかるメール・SNSでのやりとり、(ラブ)ホテルのレシート・クレジットカードの履歴、不倫相手との頻繁な通話履歴、興信所による素行調査報告書などがあります。
不貞(不倫)慰謝料請求については、こちらをご参照ください。
2 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・扶助義務を履行しないことをいいます。
ここでいう「悪意」とは、社会的・倫理的非難に値する要素を含むことを意味するため、別居原因が一方配偶者のみにあるとはいえない場合は該当しないと考えられます。
悪意の遺棄には、同居義務の違反(不履行)と扶助義務の違反(不履行)があります。
このうち同居義務の違反には、配偶者の承諾を得ることなく勝手に別居し続けること、何度も家出を繰り返すこと、配偶者を自宅に入れないこと、配偶者を虐待して追い出すこと、浮気相手の家に入り浸っていることなどが該当します。
一方で、単身赴任や病気療養などの理由で別居すること、婚姻関係をやり直すために一時的に別居していること、配偶者の暴力を避けるために家を出ることなどは悪意の遺棄には該当しません。
また、扶助義務の違反には、最低限の生活費を渡さないこと、病気の配偶者を看病しないで放置すること、生活費の大半を趣味やギャンブルに使い込むこと、健康なのに働かないこと、生活費を送り約束で別居したのに送らないことなどが該当します。
3 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明も離婚原因になりますが、適用事例としては昭和30年代までの戦地からの未帰還者に関するものが多く、近年の裁判例には見当たりません。
なお、7年以上の生死不明の場合、戦争・船舶の沈没・震災などに遭遇した上で1年以上生死不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることで、死亡したものとみなすことができる制度もあります(失踪宣告制度)。
4 回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病の対象となる精神病には、統合失調症、躁うつ病、若年性認知症、アルツハイマー型認知症などが該当する。
一方で、アルコール依存症、薬物依存症、ヒステリー、ノイローゼなどは、強度の精神病には該当せず、後述する「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」になるかどうかが問題となります。
強度の精神病に関しては、病者の今後の療養、生活等などについての具体的方途の見込みがついていなければ、原則として離婚が認められないとされています。
したがって、離婚が認められるためには、精神病の患者本人が安定した生活を送れる見通しが付くようできる限りのサポートを行うことが求められます。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由
その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻して夫婦としての共同生活の回復の見込みがないことをいいます。
具体的にどのような事情がその他婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかは、裁判官の自由裁量に委ねられています。
なお、婚姻関係が破綻しているか否かの判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無や状態、双方の年齢、性格、健康状態、経歴、職業、資産状態など、婚姻生活にあらわれた一切の事情を考慮するとされています。
一切の事情として考慮された事項は、次のとおりです。
ただし、客観的要素として別居期間が相当期間に及んでいるか否かも重視されており、別居期間が3年から4年に及んでいる場合、婚姻関係が破綻しているとして離婚請求が認められることも多いです。
1 性格の不一致
性格の不一致は離婚事件でもっとも多く主張される理由ですが、このことだけを理由として裁判離婚が認められることはほぼないといえます。
一方で、性格の不一致に起因して、別居している、家庭内別居している、けんかが絶えない、会話が全くないなどの事態が生じた場合、離婚事由として認められることがあります。
2 暴力・精神的虐待・重大な侮辱
配偶者の暴力は、暴力の危険性・悪質性の高さ、暴力の回数・頻度の多さ、被害結果の重大性などにより、離婚事由として認められるかどうか判断されます。
精神的虐待や重大な侮辱的言動も暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼすものとして、離婚事由として認められることがあり得ます。
暴力・精神的虐待・重大な侮辱については、映像・録音、整形外科や心療内科・精神科への通院履歴などから、離婚事由を立証することになります。
3 勤労意欲の欠如・浪費・多額の借金
給料のほとんどをギャンブルにつぎ込む、子どもの教育費を使い込んだ、無断で多額の借金を重ねる、クレジットカードでの多額の出費を繰り返す、配偶者の親族に借金返済の援助を求めるなどすることは、離婚事由として認められることがあり得ます。
4 宗教活動
家庭生活がおろそかになるほど、過度な宗教活動にのめり込み、宗教活動のための家事・育児の放棄、宗教用品の購入・寄付などによる浪費が生じていることは、離婚事由となると考えられます。
5 親族との不和
いわゆる嫁姑間の対立など、親族との不和が原因となって夫婦間の対立が発展することも少なくありません。
配偶者と親族との不和自体はそれだけで婚姻関係破綻の原因となるものではありませんが、相手方が間を取り持つ、親族に忠告・意見するなどの関係改善に協力してくれないことは離婚事由として認められることがあります。
6 性交不能・性交渉拒否・性的異常
性交不能・性交渉拒否・性的異常も離婚事由として認められることがあります。
7 重大な病気・障害
回復の見込みのない強度の精神病に該当しない場合でも、相手が婚姻に伴う義務を果たせないことに加えて、病者の今後の療養、生活等などについての具体的方途の見込みがついており、精神病の患者本人が安定した生活を送れる見通しが付くようできる限りのサポートを行ってきた場合、離婚事由として認められることがあります。
8 犯罪行為・服役
犯罪行為・服役により配偶者の名誉を傷つけ、家族の生活に困難をもたらしたことで、離婚事由として認められることがあります。
離婚(継続相談、協議書作成、交渉、調停、審判及び訴訟)の弁護士費用
・対応時間30分当たり5500円~1万1000円(消費税込み)を基準として決定。
・11万円~(消費税込)
(着手金)
・調停・審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(22万円~(消費税込))をいただきます。
※調停・審判から訴訟に移行した場合、既にいただいております着手金とは別途、追加着手金(22万円(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・財産給付にかかる報酬金:経済的利益の11%(消費税込)を基準として、案件に応じて決定させていただきます。
※財産給付にかかる報酬金が生じるのは、当事者間で争いがある場合に限ります。
※経済的利益とは、委任者が取得する財産の金額(時価)です。
※面会交流にかかる報酬金が生じるのは、当事者間で争いがある場合に限ります。
※親権獲得にかかる報酬金が生じるのは、当事者間で争いがある場合に限ります。