不貞(不倫)慰謝料請求について
離婚・男女問題不貞(不倫)慰謝料請求について淡路島の弁護士がご説明いたします。
1 「不倫(不貞)慰謝料の対象となる行為」
そもそも不貞(不倫)慰謝料の対象は、性行為・肉体関係を伴う行為がその典型です。
では、性行為・肉体関係を伴わない男女の交際では、不貞(不倫)慰謝料は請求できるでしょうか。実はこの点について最高裁判所の判断が示された事案はありません。
裁判例では、1年以上交際しており、抱き合ったり、キスをしたり、服の上から体を触ったりしていた事案で、配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱していたとして、50万円の不貞(不倫)慰謝料を認めた事案があります(東京地判平成28年9月16日)。
一方で、キスや抱きしめる行為等があった事案(東京地判平成28年9月13日)、抱き合うようにキスをしたり、別の場所で手をつないで歩きキスをした事案(東京地判平成28年12月28日)では、不貞(不倫)慰謝料の請求を棄却(否定)しました。
このように、性行為・肉体関係を伴わない男女の交際では、不貞(不倫)慰謝料は請求できるかどうかは担当する弁護士の主張・立証や裁判官の判断によって結論が変わり得るということになります。今後、最高裁判所等の上級審での判断が示された場合には、当HPでもご紹介させていただきます。
2 「不倫(不貞)慰謝料の請求が認められない場合」
性行為・肉体関係を伴う行為がある場合でも、⑴既婚者であることを知らず、そのことに過失もない場合、⑵夫婦関係がすでに破綻している場合 、⑶夫婦関係がすでに破綻していると信じ、そのことに過失もない場合には、不貞(不倫)慰謝料の請求が認められない可能性があります。
裁判例において、⑴既婚者であることを知らず、そのことに過失もないと認められた場合は、既婚者が独身であると偽っていた事案や、既婚者の年齢が若い場合等で既婚者であることについての疑義を生じさせるべき事情が認められない事案でした。
次に、⑵夫婦関係がすでに破綻していると認められた場合には、別居の事実や離婚届への記入等をしていた場合や、継続的に夫婦間で暴力があった場合、いわゆる離婚調停中であった場合等でした。
もっとも、裁判所は容易には夫婦関係がすでに破綻したと認めることはない傾向があります。
さらに、夫婦関係が実際には破綻していなくても、⑶夫婦関係がすでに破綻していると信じ、そのことに過失もない場合には、不貞(不倫)慰謝料請求は認められませんが、裁判例の傾向からすればそのように認定されるのは極めて稀であり、さしたる根拠もなく夫婦関係が破綻していると信じた場合には、不貞(不倫)慰謝料を支払う責任が生じるも のと考えられます。
このように、性行為・肉体関係を伴う行為がある場合でも、以上のような主張・立証がなされた結果、不貞(不倫)慰謝料の請求が認められない可能性もありますので、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
3 「不倫(不貞)慰謝料の増額・減額事由」
裁判例における不貞(不倫)慰謝料の増額事由(⇔減額事由)としては、以下のとおりです。
⑴不貞行為が頻度が多いこと(⇔不貞行為が単発であること、回数が少ないこと)
⑵不貞行為の期間が長いこと(⇔不貞行為の期間が短いこと)
⑶婚姻期間が長いこと(⇔婚姻期間が短いこと)
⑷未成熟の子(概ね20歳未満)がいること(⇔子がいないこと、子が成熟していること)
⑸夫婦関係が円満であったこと(⇔夫婦関係が円満ではなかったこと)
⑹配偶者の心身の不調又は夫婦関係の悪化・破綻が生じたこと(⇔夫婦関係が破綻に至っていないこと・離婚に至っていないこと)
⑺不貞(不倫)関係が終了していないこと(⇔不貞(不倫)関係が終了していること)
以上のほか、不貞(不倫)関係を開始したのがどちらの働き掛けによるものか、謝罪しているかどうかなどによっても裁判上認められる不貞(不倫)慰謝料の金額は影響を受けますので、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
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