財産分与について
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財産分与
はじめに
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算するもので、夫婦の共有名義の財産に限らず、夫婦の一方の名義の財産も、夫婦の婚姻中に協力して築いた財産である限り、対象になります。
本コラムでは、財産分与について、淡路島の弁護士が解説いたします。
財産分与の割合は、主婦(主夫)であると共働きであるとを問わず、原則として2分の1です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる資産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産全てです。
具体的には、現金、預貯金、不動産、自動車、企業年金・個人年金、積立型保険、株式・債券、将来受け取る予定の退職金などあらゆるものが含まれます。
また、住宅ローン債務や借金などの夫婦の共同生活で生じた債務も対象となります。
実務上問題となりやすい財産は、次のとおりです。
1 抵当権付き不動産(オーバーローンの不動産を含む。)
抵当権付き不動産とは、住宅ローンの残債務が残っている不動産などであり、財産分与算定にあたっての不動産の価額は、通常、分与時点における不動産の時価からローンの残元金を控除して評価します。
こうした抵当権付き不動産がある場合の財産分与方法としては、夫婦の一方が取得して住宅ローンの返済を続ける方法、売却金額から残債務を控除した残額を分与する方法があります。
もともとの不動産名義人・債務者でない者が不動産の取得を希望した場合でも、金融機関は通常、債務者変更に応じないため、新たに住宅ローンを組みなおして借り換えを行うことが多いと考えられます。
新たに住宅ローンを組みなおして借り換えを行うことができない場合、債務者を変更しないまま、実質的に不動産を取得した者が住宅ローンの返済をしていくことを合意することがありますが、不払いが発生した場合には抵当権が実行され競売にかかってしまうことになるため、慎重に考えるべきです。
住宅ローン返済中の不動産は多くの場合、不動産の時価よりも住宅ローンの残債務額の方が大きい、いわゆるオーバーローンの状態であることが多いです。
財産分与の対象財産がこのようなオーバーローンの不動産しかない場合、財産分与はありません。
また、財産分与の対象財産がオーバーローンの不動産以外にある場合でも、他の財産をもって残債務額と不動産の時価との差額部分を補うことができないのであれば、財産分与はありません。
2 退職金
退職金は、既に受給している場合だけでなく、将来において支給される蓋然性が高いと言える場合、財産分与の対象となります。
将来の退職金については、数年後に退職し、その時点の退職給付金の額が判明している場合に限り、財産分与の対象財産とし、その額については、数年後に給付される額を現在の額に引き直して計算します。
一方で、10年後、20年後の退職金については、財産分与の対象にしないことが多いです。
財産分与の対象となる金額は、原則として、「退職金総額 × (婚姻期間(又は同居期間)/退職金基準期間) ÷ 2」により算定します。
将来の退職金については、現存する預貯金などの財産と比較して高額であることが多く、離婚時点では支払いができないことがあるため、「退職金が支給されたら半分を支払う」という合意がなされることがあるが、退職金の支払いを確保することに困難が伴う場合もあることから、多少譲歩したとしても離婚時に一括清算して解決する方が望ましい場合があります。
3 子ども名義の預貯金
未成年である子ども名義の預貯金のうち、夫婦の財産が子どもの名義で預けられているに過ぎないと考えられるものは、財産分与の対象となります。
4 積立型保険金
掛け捨ての保険は財産分与の対象にはならないが、貯蓄性の保険や、中途解約により解約返戻金が生じる保険は、離婚(別居)時点での解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
なお、保険金に関しては、離婚に際して保険金受取人変更手続を取っておくことが必要になります。
5 その他の財産
へそくりはその原資が生活費などである以上、原則として財産分与の対象となります。
家庭裁判所の審判例では、お小遣いを原資とする競馬による利益(1億9000万円)によって購入した不動産(8000万円)を財産分与の対象としたものがあります。
また、宝くじの当選金(2億円)を原資として取得した資産についても、財産分与の対象としたものがあります。
財産分与の対象とならない財産(特有財産)
夫婦の一方が所有する財産である「特有財産」は各自の財産であり、財産分与の対象にはなりません。
「特有財産」には次のものがあります。
1 婚姻前からの財産
婚姻前から夫又は妻名義であった財産は、現金・預貯金、株・債券、不動産、自動車、家電・家財道具などのいかんを問わず、「特有財産」となります。
したがって、財産分与の対象にはなりません。
2 生前贈与・相続により取得した財産
夫又は妻が生前贈与・相続により取得した財産は、「特有財産」となります。
したがって、財産分与の対象にはなりません。
3 別居中に取得した財産
婚姻期間中であっても、夫又は妻が別居中に取得した財産は、「特有財産」となります。
したがって、財産分与の対象にはなりません。
離婚(継続相談、協議書作成、交渉、調停、審判及び訴訟)の弁護士費用
・対応時間30分当たり1万1000円(消費税込み)を基準として決定。
・11万円~(消費税込)
(着手金)
・調停・審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(22万円~(消費税込))をいただきます。
※調停・審判から訴訟に移行した場合、既にいただいております着手金とは別途、追加着手金(22万円(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・財産給付にかかる報酬金:経済的利益の11%(消費税込)を基準として、案件に応じて決定させていただきます。
※財産給付にかかる報酬金が生じるのは、当事者間で争いがある場合に限ります。
※経済的利益とは、委任者が取得する財産の金額(時価)です。
※面会交流にかかる報酬金が生じるのは、当事者間で争いがある場合に限ります。
※親権獲得にかかる報酬金が生じるのは、当事者間で争いがある場合に限ります。