いわゆる使途不明金問題について
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いわゆる使途不明金問題
はじめに
遺産分割協議を進める中で、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を取得したところ、相続人の一人又は数員が他の相続人に無断で被相続人の死亡前や死亡後に多額の預貯金を引き出していることが判明することがあります。
こうした場合、、そもそも引き出していない、預貯金を被相続人自身が引き出すのを補佐しただけである、引き出したが本人に渡した、引き出したお金は全て被相続人のために使用したなどの主張がなされ、いわゆる使途不明金が問題となることがあります。
本コラムでは、いわゆる使途不明金問題について、淡路島の弁護士が解説いたします。
このような使途不明金の問題においては、相続人間の主張が激しく対立し、法律上は相続人は預貯金を引き出した相続人に対して、不法行為又は不当利得に基づいて金銭請求をすることができるかどうかが問題となります。
使途不明金の問題は、主張・立証の難易度は高く、法律論も専門的なものとなることが考えられますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
使途不明金の調査
最初に、使途不明金の調査をどのように行うかについて、説明します。
使途不明金の調査には、➀金融機関の調査、②医療記録・介護記録等の調査があります。
1 ➀金融機関の調査
➀金融機関の調査では、まず、取引履歴を取り寄せ、不審な出金などがないかを確認します。
そもそも引き出していないと主張される可能性がある場合、払戻請求書・預貯金解約申込書の写しなども証拠収集すべきです。
払戻請求書などの筆跡から、預貯金を出金した者が被相続人ではなく相続人であることが明らかになることがあります。
近接した時期に多額の出金があることや、ある時期から出金額が大幅に増加してることなどから、不審な出金が判明することがあると考えられます。
また、被相続人の心身の状態、出金日時・場所などから、不審な出金が判明することがあります。
2 ②医療記録・介護記録等の調査
②医療記録・介護記録等の調査では、被相続人の金銭管理状態や金銭管理能力を確認します。
医療記録は、被相続人が通院・入院している医療機関に対して開示請求します。
介護記録は、被相続人が介護サービスを受けている介護事業所に対して開示請求します。
また、介護認定を受けていた場合、介護認定通知書・介護認定資料等の介護認定記録を、区役所・市役所に対して開示請求します。
遺産分割調停における使途不明金の取扱い
1 第1回期日(追及する側による、問題となる出金を特定)
遺産分割調停において使途不明金が問題となる場合、第1回期日においては、使途不明金を追求する側の相続人が問題となる出金を蛍光マーカーなどで特定した一覧表を提出し、問題となる出金を特定します。
これに対して、追及される側の相続人は、相手方が上記で特定された出金をしたかどうか、出金した場合にはどのような使途にあてたのかを明らかにすることになります。
なお、金融機関が取引履歴の取得に相続人の全員の同意を要求するなどして、取引履歴を取得できていない場合、遺産分割調停において、取引履歴の取得を行うことがあります。
2 第2回期日(追及される側による、問題となる出金に対する概括的な釈明)
第2回期日において、追及される側の相続人は、上記で問題とされた出金に対する釈明を行います。
相手方相続人の釈明内容としては、➀無断使用を認めること、②被相続人から贈与を受けたと主張すること、③有用の資(被相続人の治療関係費・生活費・葬儀費用等)に充てたと弁解すること、④出金した金員は全て被相続人に渡したと主張することなどが考えられます。
3 第3回期日・第4回期日(双方による、詳細の確認及び使途不明金問題の取り扱いに関する合意)
第3回期日・第4回期日において、使途不明金を追求する側の相続人は、相手方の釈明に納得できない部分について再度の釈明を要求することがあります。
例えば、生活費に充てたとする場合、被相続人の生活費として通常考えられる金額よりも高額になっていることの説明を求めたり、治療関係費に充てたとする場合、高額医療制度の利用の有無や生命保険金の受取の有無、その他の支出に充てたとする場合、具体提な明細や根拠資料などの提出を求めるなどすることが多いです。
4 遺産分割調停での取り扱いの限界
遺産分割調停においては、使途不明金の問題は、原則として訴訟事項であって審判事項ではないということを前提としています。
このため、遺産分割調停の第3回期日・第4回期日を重ねても、使途不明金の問題の取扱いを合意することができない場合、それ以上、調停で取り扱うことはしないで、訴訟で解決することとする運用がなされています。
また、被相続人から相続人への金員の流れを解明するための相続人の預貯金口座の取引履歴の開示を求めることは、遺産分割調停は使途不明金を解明するための手続ではないため、通常、遺産分割調停では認められません。
5 死後の預貯金の出金に関する民法第906条の2(令和元年(2019年)7月1日施行)について
死後の預貯金の出金については、出金した相続人以外の相続人全ての同意により、出金された預貯金は相続財産(遺産)として存在するものとみなすことができることになりました(民法第906条の2(令和元年(2019年)7月1日施行))。
後述するとおり、使途不明金の問題を解決するためには、預貯金を引き出した者を被告として、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するしかありませんでした。
これに対して、上記の規定が新たに設けられたことによって、死後の預貯金からの出金に関しては、遺産分割の対象となるみなし相続財産(遺産)については、預貯金から出金した者が出金した金員の使途に「正当な理由」があると主張して、原告として訴訟を提起することになります。
不当利得返還請求訴訟・不法行為に基づく損害賠償請求訴訟による解決
1 不当利得・不法行為となる場合
使途不明金について、相続人間の見解が対立している場合、預貯金を出金した者を被告として、不当利得返還請求訴訟・不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(いわゆる使途不明金訴訟)を提起することによって解決することになります。
預貯金を出金した被相続人が、出金した金員を隠匿・領得した場合、他の共同相続人に対する不当利得・不法行為を構成することになります。
被告が出金した預貯金の使途について合理的な説明をしない場合、被告が説明した預貯金の使途について領収書などの具体的な根拠が示されないことが不自然である場合(領収証などがなくてもやむを得ないと考えられる日常的な費用を除きます。)などは、被告の不当利得・不法行為が認められることになるものと考えられます。
2 使途不明金訴訟を提起された被告の反論
使途不明金訴訟を提起された被告の反論としては、以下のようなものが考えられます。
1 預貯金を出金したのが被告であることを争う場合
そもそも被告は預貯金を出金していないと反論する場合です。
なお、同じような反論として、被告は預貯金を出金するのを補佐しただけであると反論する場合、被告は出金した預貯金は全て被相続人に渡したと反論する場合もあります。
このような場合、まず、払戻請求書の開示を受け筆跡を確認するなどして、出金した者を認定する必要があります。
直接的な証拠が乏しい場合、被相続人の通帳・銀行員・キャッシュカードなどはどのように管理されていたか、出金した場所はどこの店舗・ATMであるか、被相続人の健康状態(被相続人の医療記録・介護記録)、出金した金額の多寡、資金移動の状況、被告の具体的説明の合理性などを検討することになります。
2 出金した預貯金は有用の資に充てたと反論する場合
出金した預貯金は有用の資に充てたと反論する場合です。
実務上、最も多い反論ですが、個々の支出を個別に有用の資に該当するかどうか判断していくことになり、双方において解決のための労力を要することとなります。
具体的には、医療関係費、葬儀費用、日用品購入費用、生活費、親族などへの贈与、自宅などの修繕費、遺産管理費、立替金の清算などが主張されることが多いです。
3 出金した預貯金は被告に贈与されたものであると反論する場合
被告から贈与の主張がなされることがありますが、仮に贈与されたものであることを前提とした場合、遺産分割においては特別受益として処理することになります。
なお、遺産分割調停では、贈与・特別受益であることを否定しておいて、不当利得返還請求訴訟・損害賠償請求訴訟においては、被相続人からの贈与を主張することは信義に反し認められません。
いわゆる使途不明金問題の解決を弁護士に依頼した場合の費用
(基本調査)
※預貯金取引明細、介護記録、医療記録等の資料を取り寄せの上検討し、訴訟等の対応を行う場合の費用・見通し等をお伝えさせていただきます。
(着手金)
※基本調査を行った場合は、11万円~(消費税込)。
※基本調査を行った場合は、22万円~(消費税込)。
(報酬金)
・報酬金:経済的利益の7.6%~17.6%(消費税込)を基準として、案件に応じて決定させていただきます。
※着手金及び報酬金は、基本的には(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考とし、個別事情を考慮して決定させていただきます。