特別受益について
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特別受益
はじめに
本コラムでは、特別受益について、淡路島の弁護士が解説いたします。
「特別受益」とは、相続人の中で、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その受けた利益のことをいいます。
このような利益を受けた相続人は、いわば遺産(相続分)の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻し(「特別受益の持戻し」)、(具体的)相続分を算定するとされています。
相続人の受けた利益が「特別受益」(特別の利益)となるかどうかは、各相続人の取得する持分に大きく影響する可能性があります。
ただし、「特別受益」の主張・立証の難易度は比較的高いと考えられるため、「特別受益」の問題についてはまずは弁護士に相談することをおすすめします。
特別受益がある場合の影響(具体的相続分の計算方法)
最初に、特別受益がどのように相続分の前渡しとして考慮されるのかについて、説明します。
特別受益がある場合の(具体的)相続分の計算方法は、次のとおりです。
まず、特別受益の金額を、相続財産(遺産)に持戻し加算し、「みなし相続財産」を算定した上で、(具体的)相続分を算定します。
例えば、被相続人父の相続財産が4000万円であり、相続人が妻、長男、長女の3人であるとします。
このケースでは、特別受益がないとした場合、各相続人の法定相続分は、妻2000万円、長男1000万円、長女1000万円となります。
そこで上記に加えて、長男が被相続人父から不動産の購入資金として生前に1000万円の贈与を受けていたという事情を追加します。
不動産の購入資金として生前贈与を行うことは「生計の資本としての贈与」として、「特別受益」に該当します。
したがって、「みなし相続財産」は、相続財産(遺産)4000万円に特別受益1000万円を加算した5000万円になります。
そして、各相続人の一応の相続分は、妻2500万円、長男1250万円、長女1250万円となります。
しかしながら、長男は既に相続分の前渡しである特別受益を受けていますから、特別受益を考慮した具体的相続分は250万円(=1250万円ー1000万円)になります。
結果として、各相続人の具体的相続分は、妻2500万円、長男250万円、長女1250万円となります。
以上のとおり、特別受益があるかどうかは、相続財産(遺産)の総額や特別受益の金額にもよりますが、各相続人の具体的相続分に大きく影響します。
特別受益に該当するもの
1 特別受益の種類
「特別受益」に該当するのは、➀遺贈・相続させる旨の遺言、②婚姻(又は養子縁組)のための贈与、③生計の資本としての生前贈与であり、かつ、「遺産の前渡し」と評価できるものです。
➀ 遺贈
遺言によって相続財産(遺産)を譲渡することをいいます。
また、「相続させる」と記載した遺言(特定財産承継遺言)によって相続することになった財産も、「遺産の前渡し」と評価できるものであれば特別受益に該当し得ます。
② 婚姻(又は養子縁組)のための遺贈
実務上、該当するものは多くありません。
持参金、支度金などは、親の扶養義務の履行に基づく支出を超えるものでなければ、該当しません。
結納金、挙式費用も該当しません。
③ 生計の資本としての生前贈与
生活資金の援助のことをいいます。
不動産の贈与、不動産の取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与などが該当します。
遊興費支払のための金銭の贈与や、女性トラブル解決のための賠償金の支払などは、生活資金の援助ではないため、該当しません。
高額な学資(教育費)は将来の生計(生活)の基礎となりますが、私立の医科・薬科大学等の入学金・授業料ほど高額なものでなければ、該当しません。
新築祝い、入学祝い、誕生祝いなども、親としての通常の援助の範囲でなされた限り、該当しません。
2 生命保険金の受取が特別受益となる場合もある
個別具体的な事情にもよりますが、生命保険の金額が遺産総額の約50%以上であると、特別受益と判断される可能性があります。
例えば、遺産の総額が5000万円(預貯金3000万円、不動産2000万円)である場合、相続人の一人が2500万円を超える生命保険金を受領していたすると、特別受益と判断される可能性があります。
実務上、生命保険の金額が遺産総額の約60%を超えると、特別受益として処理されています。
3 建物の無償使用は、特別受益にならない
建物の無償使用について、賃料相当額の利益を得ているものとして、特別受益にあたると主張されることが考えられます。
しかしながら、特別受益として考慮されるものは「遺産の前渡し」という性格を有している必要があります。
建物の無償使用に「遺産の前渡し」という性格を見出すことは難しく、特別受益には該当しません。
特別受益に関する論点
1 相続人の配偶者や子に対する生前贈与は考慮されないことが多い
被相続人が相続人の配偶者や子に対して生前贈与をすることがあります。
配偶者や子は、相続人と生計を一にする者であることが多いため、こうした配偶者や子に対する生前贈与は、相続人の特別受益として主張されることがあります。
しかしながら、こうした特別受益の拡大は紛争を増加されることになることから、実務上、認められません。
ただし、配偶者や子に対する生前贈与が単なる相続人に対する生前贈与の名義貸しと認定される場合は、相続人に対する特別受益として認定した審判例があります。
2 特別受益の評価
生前贈与された財産が相続時に滅失している場合(例えば、生前贈与を受けた建物が地震などで滅失した場合)には、特別受益になりません(ただし、使用利益や補償金を得ている場合は、特別利益として考慮されます。)。
財産の価値が変動している場合、贈与時の状態にあるものとみなして、相続時の基準に従って評価します。
なお、金銭の贈与の場合、消費者物価指数を参考にして、貨幣価値変動を考慮します。
3 持戻し免除の意思表示
持戻し免除の意思表示とは、被相続人の意思表示によって特別受益者の相続分の持ち戻しを免除することであり、生前贈与や遺贈を特別な取り分として与えようとする被相続人の意思がある場合、これを尊重するものです。
持戻し免除の意思表示は、遺言書などで明示されていることがあります。
もっとも、被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合、相続人に相続分の以上の財産を必要とする特別な事情のある場合(難病のある者に対する生活保障、配偶者の老後の生活保障など)、相続人全員に贈与・遺贈をしている場合などは、黙示の持戻し免除の意思表示が認められることがあります。
遺産分割を弁護士に依頼した場合の費用
(着手金)
・調停・審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
※経済的利益とは、委任者が取得する財産の金額(時価)です。