交通事故における過失割合について
交通事故交通事故における過失割合について淡路島の弁護士がご説明いたします。
1 「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
実務上、交通事故における過失割合は、これまでの裁判例の蓄積や研究結果により確立された過失割合認定基準をもとに決定されています。
過失割合認定基準は、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)(判例タイムズ社)(以下「別冊判例タイムズ」といいます。)という書籍にまとめられており、全国の裁判官、弁護士、保険会社担当者等はこの書籍を参照して交通事故における過失割合を決定しています。
「別冊判例タイムズ」では、事故のパターン(衝突態様、衝突場所、道路状況、交通規制の内容、事故当事者の種類等)ごとに【図】を338個設け、各【図】ごとに基本過失割合と10個程度の修正要素を規定しています。
このようにして、同じようなパターンの交通事故は同じような割合で過失割合は決定されることとされており、解決の妥当性と公平性が担保されるようになっています。
したがって、交通事故において過失割合が争点になった場合、なりそうな場合には、まずは、「別冊判例タイムズ」のどの【図】にあてはまり、基本過失割合はどのようなになるのか、「著しい前方不注視」等の修正要素はないか等を確認することが重要になります。
2 「判例タイムズ【図137】」
もっとも、「別冊判例タイムズ」の利用においては、各【図】において想定されているパターンを十分に把握して使用することが必須であり、各【図】が想定していないパターンの事故に見かけが類似しているからという短絡的な理由で強引に適用すると不合理な過失割合を導くことになってしまいます。
判例タイムズ【137】
例えば、上記【図137】は、四輪車同士の事故のうち、右(左)折車と後続直進車との事故の類型を示したものです。基本過失割合は後続車両であるⒶが20%、先行車両であるⒷが80%とされています。
ただし、基本過失割合の注①には、「幅員が十分になく,複数の車両が横に並んで通行する余地のない道路において」「は,本基準を適用せず,追突事故の基準等を参考にして,別途,過失相殺率を決めるほかない」という記載がなされています。
したがって、「幅員が十分になく,複数の車両が横に並んで通行する余地のない道路」において生じた交通事故に【図137】を用いて、基本過失割合を導くことは、「別冊判例タイムズ」の想定するところではありません。
このように、「別冊判例タイムズ」は過失割合の決定において非常に有用な資料ではありますが、その利用に際してはノウハウ・経験を必要とする場面もあり、具体的な適用においては弁護士等の専門家に相談することをおすすめいたします。
当事務所においては、突然の事故によって被害に遭われた被害者の方をサポートするため、初回相談を無料とするだけでなく、弁護士費用特約が付されていない場合であっても、原則として着手金も無料で対応させていただきます。
また、交通事故については、電話相談にも対応しており、怪我や病気で入院中等の事情がある方のために出張相談等の対応も行わせていただきます。
適正な基準で算定された賠償金額を得るためにも、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。