後遺障害診断書は淡路島のどこで書く?主治医選びと依頼前の確認 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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後遺障害診断書は淡路島のどこで書く?主治医選びと依頼前の確認

交通事故の治療を続けるなかで、「そろそろ症状固定と言われた」「保険会社から後遺障害診断書の案内が届いた」「そもそも、この診断書は淡路島のどの病院で、どの先生に書いてもらえばよいのか」と迷われる方は少なくありません。なかには、主治医に相談したところ「うちでは書けない」と言われ、不安を抱えたまま情報を探している方もいらっしゃいます。

結論から申し上げると、後遺障害診断書は、原則として交通事故後の治療経過を把握している主治医に相談することが出発点になります。そのうえで、ご自身の症状に合った診療科か、症状固定の見通しや検査結果がそろっているか、必要な資料を準備できているかを確認していくことが大切です。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)の医療機関は、診療科・検査設備・予約方法がそれぞれ異なるため、現在の主治医と相談しながら進める姿勢が現実的です。

本記事では、後遺障害診断書を「どこで・誰に・どのように」依頼するか、淡路島で医療機関を探すときの注意点、そして「書いてもらえない」と言われた場合の対応を整理します。なお、後遺障害等級ごとの賠償額や逸失利益など賠償の中身については、関連記事もあわせてご覧ください。実際の対応は個別の事情により異なりますので、判断に迷う場面では、示談前・診断書作成前に一度確認されることをおすすめします。

症状固定を打診された段階や、後遺障害診断書を依頼する前の段階でも、資料を確認したうえで申請方針を整理することができます。まずは現在の状況を、交通事故を取り扱う弁護士に相談してみることもご検討ください。

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淡路島で後遺障害診断書を依頼するときの基本方針

はじめに、本記事の要点を整理します。詳細は各章で説明します。

  • まずは現在の主治医に相談する。後遺障害診断書は、治療経過を把握している医師に依頼することが原則です。
  • 症状に合った診療科を確認する。むちうちや骨折は整形外科、頭部外傷は脳神経外科など、症状により担当する診療科が変わり得ます。
  • 作成可否は医療機関に直接確認する。その診療科があることと、後遺障害診断書を作成してもらえることは別の問題です。
  • 症状固定の見通しと検査資料を確認する。症状固定前にあわてて依頼するのではなく、通院経過や検査結果を確認します。
  • 「書いてもらえない」と言われたら、まず理由を確認する。理由により、追加検査・診療科の確認・紹介状の相談など、とり得る対応が変わります。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の手続で用いられる重要な資料の一つです。もっとも、診断書だけで等級が決まるわけではなく、画像所見・検査結果・通院経過なども含めて総合的に判断されます。「この記載があれば必ず認定される」「この病院なら必ず書いてもらえる」といった断定はできません。個別の症状や検査結果により結論は異なります。

後遺障害診断書とは何か

後遺障害診断書とは、交通事故によるけがの治療を続けても、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)に至った後に残った症状について、医師が所見をまとめる書類です。自賠責保険の手続では、所定の様式である「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」が用いられます。傷病名、症状固定日、自覚症状、他覚的所見、検査結果などが記載され、後遺障害等級認定の審査資料となります。

後遺障害等級認定と後遺障害診断書の関係

交通事故で残った後遺症について自賠責保険上の評価を受ける手続を、後遺障害等級認定といいます。等級は、自動車損害賠償保障法施行令第2条の別表第一・別表第二に定められており、第1級から第14級まで段階があります。実際の損害調査・等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、提出された書類に基づいて行います。後遺障害診断書は、この審査において中心的な資料の一つに位置づけられます。

医師が等級を決めるわけではない

誤解されやすい点ですが、後遺障害診断書は医師が症状や所見を医学的に記載する書類であり、医師が等級そのものを判定するわけではありません。何級に該当するかは、診断書に加えて、MRI・CT・XP(レントゲン)などの画像所見、検査結果、通院経過などをふまえて、審査機関が判断します。したがって、診断書の記載は重要ですが、それだけで結果が確定するものではない、という前提を理解しておくことが大切です。

どの医師・診療科に依頼すればよいか

原則は治療経過を把握している主治医

後遺障害診断書は、事故直後からの症状の推移や検査結果、治療内容を把握している主治医に相談することが原則です。医師は、自ら診察して把握した医学的事実に基づいて診断書を作成します(医師法第20条は、自ら診察しないで診断書を交付することを禁じています)。そのため、これまでの通院先以外の医師に突然依頼しても、診察や検査を経なければ作成は難しいのが通常です。

症状に応じて診療科が変わる

後遺症の内容によって、相談すべき診療科は変わり得ます。あくまで一般的な例ですが、次のような対応が考えられます。

主な症状の例 関係し得る診療科の例
首・腰の痛み、しびれ、関節の可動域制限、骨折後の症状 整形外科
頭部外傷、意識障害の既往、記憶や集中の問題など 脳神経外科・神経内科など
視力・視野の症状 眼科
聴力・めまい・耳鳴りの症状 耳鼻咽喉科
歯・あごの症状 歯科・口腔外科
事故後の精神的な症状 精神科・心療内科など

複数の症状がある場合は、症状ごとに異なる診療科が関係することもあります。どの診療科に相談すべきか分からないときは、まず現在の主治医に相談し、必要に応じて適切な科を案内してもらうのが現実的です。なお、どの診療科が適切かは医学的判断によりますので、最終的には医師にご確認ください。

接骨院・整骨院では後遺障害診断書は作成できない

注意したいのは、接骨院・整骨院(柔道整復師)と、医師が作成する診断書は別だという点です。後遺障害診断書は医師が作成する書類であり、接骨院・整骨院で発行される施術に関する書類とは性質が異なります。施術を受けていた場合でも、後遺障害診断書については医療機関(医師)に相談する必要があります。施術の位置づけや費用の取扱いは個別事情により異なるため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

転院・紹介状を検討するときの注意点

「今の主治医では対応が難しい」と感じても、転院やセカンドオピニオンは慎重に検討する必要があります。前述のとおり、新たに受診した医師は、自ら診察・検査をして把握した範囲でしか診断書を作成できません。これまでの通院経過を引き継ぐためには、紹介状(診療情報提供書)や画像・検査結果の提供が重要になります。転院を考える場合は、まず現在の主治医に紹介状の相談をすること、これまでの資料を整理しておくことをおすすめします。

淡路島で医療機関を探すときの注意点

淡路島内で医療機関を探す場合も、基本は同じです。診療科・検査設備・予約方法は医療機関ごとに異なるため、次の流れで確認していくとよいでしょう。

  • まず現在の主治医に、後遺障害診断書を作成してもらえるか、必要な検査がそろっているかを相談する。
  • 別の診療科や医療機関を探す場合は、厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)などで、診療科目や所在地から候補を確認する。
  • 候補が見つかったら、受診の可否、紹介状の要否、予約方法、後遺障害診断書への対応について、各医療機関に直接問い合わせる。

医療情報ネットの掲載情報は、各医療機関の報告状況により必ずしも最新とは限りません。受診の可否や後遺障害診断書の作成対応については、必ず各医療機関に直接ご確認ください。診療科があることをもって「後遺障害診断書を書いてもらえる」と判断することはできません。

なお、淡路島内で対応できる医療機関や診療科が限られる場合には、島外の医療機関を受診することが選択肢になることもあります。ただし、通院の負担や治療の継続性にも関わるため、主治医と相談しながら、必要に応じて弁護士にも相談したうえで判断することをおすすめします。地域による違いは個別の状況によりますので、一律に「淡路島には少ない」といった前提で考える必要はありません。

後遺障害診断書に記載される主な項目

後遺障害診断書には、主に次のような項目が記載されます。どのような情報が必要かを知っておくと、診察時に症状を正確に伝えやすくなります。

項目 内容の例
傷病名 事故により受けたけがの診断名
症状固定日 これ以上の改善が見込めないと判断された時点(医学的判断による)
自覚症状 痛み・しびれなど、本人が感じている症状の部位・程度・頻度
他覚的所見 診察で確認された所見
検査結果 MRI・CT・XP(レントゲン)などの画像所見、神経学的検査の結果
関節可動域 関節の動く範囲の測定結果
既存障害 事故前から存在した症状や障害の有無
今後の見通し 症状の改善・固定に関する医師の所見

自覚症状は、診察時に口頭で伝えるだけだと正確に反映されないことがあります。痛みやしびれの部位・程度・頻度、日常生活や仕事への支障などを、あらかじめメモにまとめて医師に伝えると、症状が記載に反映されやすくなります。ただし、どのように記載するかは医師の医学的判断によります。

主治医に依頼する前に準備しておきたい資料

後遺障害診断書を依頼する前に、次のような資料や情報を整理しておくと、相談がスムーズになります。

  • 事故の日時・状況、受傷の内容、これまでの治療経過
  • 診察券、保険会社から届いた書類一式
  • これまでの画像・検査結果、紹介状、診療情報提供書(手元にある場合)
  • 痛み・しびれ・可動域制限・日常生活の支障についてのメモ
  • 勤務先での支障(休業・配置転換など)や、家事への影響の記録
  • 保険会社とのやり取りの記録(連絡日・内容など)

これらは、診断書の作成だけでなく、その後の手続全体でも役立ちます。どの資料が必要かは事案により異なりますので、迷う場合は早めに確認しておくとよいでしょう。

「後遺障害診断書を書いてもらえない」と言われたとき

まず理由を確認する

医師には、診察した患者から診断書の交付を求められた場合、正当の事由がなければこれを拒んではならないとされています(医師法第19条第2項)。一方で、医師は自ら診察して把握した医学的事実に基づいてしか診断書を作成できません(医師法第20条)。「書いてもらえない」と言われた場合でも、その背景には医学的・手続的な理由があることが多いため、まずは理由を具体的に確認することが出発点になります。

「書けない」と言われる主な理由

断られる理由として、次のようなものが考えられます。いずれも、医師が患者を困らせようとしているわけではなく、医学的判断や手続上の事情によることが少なくありません。

  • まだ症状固定に至っていない(治療継続中で、後遺症の評価をする段階にない)と判断されている。
  • 転院直後などで、その医師が事故からの通院経過を十分に把握していない。
  • 後遺障害診断書の作成に必要な検査が、まだ実施されていない。
  • 症状が、その医師の専門(診療科)と合っていない。
  • 医学的な所見が乏しく、事故との関係を判断しづらい。

とり得る対応

理由が分かれば、次の対応を検討できます。

  • 症状固定の時期について、医師の見通しを確認する。
  • 必要な検査が不足している場合は、追加検査の要否を相談する。
  • 症状に合った診療科か確認し、必要に応じて適切な科の紹介を相談する。
  • 転院を検討する場合は、紹介状(診療情報提供書)や資料の引き継ぎを相談する。
  • 保険会社の案内だけで進めず、手元の資料を整理し、必要に応じて弁護士に相談する。

このとき大切なのは、医師に医学的判断の変更を迫るのではなく、資料の不足や手続上の問題を整理するという視点です。弁護士に依頼した場合でも、弁護士が医師の診断内容を指示したり変更させたりすることはできません。弁護士ができるのは、資料の整理、申請方法(事前認定・被害者請求)の検討、記載漏れや資料不足の確認、保険会社対応、認定結果に納得できない場合の異議申立ての検討などです。

診断書を受け取った後に確認したいポイント

後遺障害診断書を受け取ったら、提出前に内容を確認しておくと安心です。

  • 空欄や明らかな誤記がないか。
  • 自覚症状が、実際に感じている症状と大きくずれていないか。
  • 検査結果や画像所見が記載されているか。
  • 記載漏れと感じる症状がないか。

記載に疑問がある場合は、事実関係の確認として医師に相談することが考えられます。ただし、診断書はあくまで医師の医学的判断に基づくものであり、内容の修正を求められるかどうかは事案によります。なお、後遺障害診断書は等級を書く欄ではないため、「何級と書いてあるか」を確認するものではありません。記載内容が認定にどう影響し得るかの見方を含め、判断に迷う場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士への相談を検討するタイミング

後遺障害に関する手続では、次のような場面が、弁護士への相談を検討するきっかけになります。早い段階で相談しておくと、資料の準備や申請方針の整理に役立つことがあります。

  • 保険会社や主治医から症状固定を打診されたとき。
  • 後遺障害診断書を依頼する前の段階。
  • 主治医に「書けない」と言われたとき。
  • 事前認定と被害者請求のどちらで進めるか迷うとき。
  • 示談案が届いたとき。
  • 後遺障害等級の認定結果に納得できないとき。

弁護士に相談したからといって、特定の等級認定や増額が保証されるわけではありません。もっとも、資料を確認したうえで申請方針を整理したり、記載や添付資料に不足がないかを検討したりすることはできます。後遺障害等級ごとの賠償額の考え方や、相談時期の一般的な目安については、関連記事もご覧ください。

手続前チェックリスト

後遺障害診断書の作成を進める前に、次の点を確認しておくとよいでしょう。

確認項目 確認のポイント
症状固定の見通し 治療を継続すべき段階か、医師に確認したか
診療科 症状に合った診療科で相談しているか
検査 必要な画像・検査が実施されているか
自覚症状の整理 痛み・しびれ・支障をメモにまとめたか
資料 保険会社からの書類、画像、紹介状などを整理したか
保険会社対応 案内された手続を、内容を理解したうえで進めているか
相談時期 診断書作成前・示談前に専門家へ相談する余地があるか

よくある質問

後遺障害診断書は、どこの病院でも書いてもらえますか。

どの医療機関でも作成してもらえるとは限りません。後遺障害診断書は、医師が自ら診察して把握した医学的事実に基づいて作成するものです。まずは治療経過を把握している主治医に相談し、作成の可否は各医療機関に直接ご確認ください。

接骨院や整骨院で後遺障害診断書を書いてもらえますか。

後遺障害診断書は医師が作成する書類です。接骨院・整骨院(柔道整復師)で発行される施術に関する書類とは性質が異なります。後遺障害診断書については、医療機関(医師)にご相談ください。

主治医に「書けない」と言われたら、どうすればよいですか。

まず理由を具体的に確認することをおすすめします。症状固定前、検査の未実施、診療科が合わないなど、理由により対応が変わります。追加検査や紹介状の相談、資料の整理を行い、必要に応じて弁護士にもご相談ください。

淡路島内で医療機関が見つからない場合は、どうすればよいですか。

まず現在の主治医に相談し、医療情報ネットなどで診療科や所在地から候補を確認する方法があります。島外の医療機関が選択肢になることもありますが、通院の負担や治療の継続性もふまえ、主治医や弁護士と相談しながら判断することをおすすめします。

症状固定前でも後遺障害診断書を依頼できますか。

症状固定は医学的判断によるもので、固定前は後遺症の評価をする段階にないと判断されることがあります。あわてて依頼するより、症状固定の見通しや検査結果を主治医に確認することが先になります。時期の判断は事案により異なります。

診断書に書き漏れがある場合、修正してもらえますか。

事実関係の確認として医師に相談することは考えられますが、診断書は医師の医学的判断に基づくため、修正の可否は事案によります。提出前に内容を確認し、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

保険会社の案内する事前認定で進めてもよいですか。

後遺障害等級認定には事前認定と被害者請求があり、それぞれ手続の進め方が異なります。どちらが適しているかは事案によって異なるため、進める前に資料を確認し、申請方針を整理することをおすすめします。

後遺障害診断書を作る前に、弁護士へ相談できますか。

はい。症状固定の打診を受けた段階や、診断書を依頼する前の段階でも相談できます。資料を確認したうえで申請方針を整理することができます。結果が保証されるものではありませんが、準備の段階で確認しておくと役立つことがあります。

まとめ

後遺障害診断書を淡路島で依頼するときの要点を整理します。

  • 後遺障害診断書は、原則として治療経過を把握している主治医に相談する。
  • 症状に合った診療科か、症状固定の見通しや検査結果がそろっているかを確認する。
  • 医療機関の作成可否・予約・紹介状の要否は、各医療機関に直接確認する。
  • 「書いてもらえない」と言われたら、まず理由を確認し、追加検査・診療科・紹介状の相談、資料の整理を検討する。
  • 症状固定の打診を受けたとき、診断書を依頼する前、断られたとき、示談案が届いたときなどは、診断書作成前・示談前の相談を検討する。

後遺障害診断書の作成や提出に不安がある場合、資料を確認したうえで申請方針を整理することができます。南あわじ市・洲本市・淡路市で交通事故後の手続に迷われている方は、お早めにご相談ください。

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監修者・執筆者

弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所(あわじみらい法律会計事務所)
弁護士 藤井 貴之(公認会計士)

所属弁護士会、登録番号、取扱分野等の詳細は【要確認】。最新の情報は弁護士紹介ページをご確認ください。

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参考資料(公的機関・公式資料)

  • e-Gov法令検索 医師法(昭和23年法律第201号)
  • e-Gov法令検索 自動車損害賠償保障法/同施行令
  • 損害保険料率算出機構 自賠責保険(共済)損害調査のしくみ
  • 国土交通省 自賠責保険・共済の限度額と補償内容/支払基準
  • 厚生労働省 医療情報ネット(ナビイ)/医療機能情報提供制度

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