金銭消費貸借契約書・借用書について
企業法務金銭消費貸借契約書・借用書
はじめに
金銭消費貸借契約は、お金も貸し借りに際して作成される契約書であり、その代わりとして借用書が作成されることもあります。
口頭の約束だけでお金の貸し借りを行うことは、特に貸主において借主に対する返還請求が非常に困難になるおそれがあるため避けるべきで、金銭消費貸借契約書にしろ、借用書にしろ、貸し借りを行ったことを文書化しておくことは非常に重要です。
そこで、本コラムでは、金銭消費貸借契約書・借用書について、淡路島の弁護士が解説いたします。
なお、消費貸借契約書や借用書を作成するにあたって、金額が大きい場合や確実に回収を図りたい場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。
1 消費貸借契約書の記載事項について
金銭消費貸借契約書もしくは借用書においては、貸付金額(借入金額)、返済期限、返済方法などを明確にすることで、後日の紛争が生じるおそれを予防することができます。
金銭消費貸借契約書、借用書には、以下の事項を記載すべきです。
・借入日、契約書作成日
・金額
・返済方法(一括払/分割払、振込手数料の負担者等)、返済期日
・利息・遅延損害金、期限の利益喪失条項
・連帯保証人
・合意管轄
2 貸主側にとって有利な条項
貸主側から、消費貸借契約書を作成するにあたっておすすめする事項は、①連帯保証人を定めること、➁公正証書によって作成することの2つです。
➀連帯保証人とは、債務者(借主)が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって借金を返済する義務を負う者であり、特に連帯保証人の場合には、通常の保証人よりも重たい責任を負うことになります(=「催告の抗弁」及び「検索の抗弁」を有しない。)。
貸主は「連帯保証人」に対しても、借主と同じように貸付金(借入金)全額を請求することができます。
したがって、貸付金を回収できる可能性は高まります。
②公正証書とは、公証人が作成する文書であり、公証役場において、金銭消費貸借契約書を「公正証書」で作成することができます。
この「公正証書」のうち、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(「強制執行受諾文言」)が記載されている場合、訴訟を提起して勝訴判決を得ることなく、強制執行を行うことができます。
したがって、時間と費用を節約することができます。様々な取り決めがなされることが想定されます。
3 金銭消費貸借契約書作成時における留意点
金銭消費貸借契約書作成の留意点としては、金銭消費貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当するため、収入印紙を添付しなければなりません。
添付しなければならない収入印紙の印額は、貸付金額(借入金額)により異なるので、以下をご参照ください。
契約書審査作成の弁護士費用
・対応時間1時間当たり2万2000円~(消費税込)
※定型的な契約書の審査で2時間からが目安になります。
※定型的な契約書の作成で4時間からが目安になります。