遺産分割の方法について
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遺産分割の方法
はじめに
本コラムでは、遺産分割の方法について、淡路島の弁護士が解説いたします。
遺産分割の方法には、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4つの方法があります。
また、具体的な分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの具体的な方法があります。
遺産分割の方法
1 指定分割
遺言書のある場合、遺言書の指定する通り分割する方法です。
遺言書において、被相続人の相続財産(遺産)全てが記載されている場合、遺産分割協議は不要となります。
遺言は被相続人の最終意思であり最大限尊重されなければならず、相続人遺留分を侵害している場合や意思無能力又は公序良俗違反によって無効になる場合を除き、被相続人の財産(遺産)に関して、遺言書記載のとおりの効力が生じることになります。
ただし、相続人全員が同意するのであれば、遺言書の記載と異なる遺産分割を行うことも可能です。
2 協議分割
相遺言書のない場合、遺言書に記載のない未分割の遺産がある場合などは、相続人全員による遺産分割協議を行います。
協議分割では、法定相続分に特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を目安として分割することが多いですが、相続人全員の合意を得られるのであれば、取得する相続分や分割方法のいずれも自由です。
遺産分割協議が難航する場合、家庭裁判所における遺産分割調停の申立てを行うことになります。
3 調停分割
当事者間での話合いによる遺産分割が困難な場合、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、調停期日において裁判官及び調停委員(2名以上)で構成される調停委員会が、当事者それぞれの話を順番に聴いて、お互い譲り合うべきところは譲り合うことで合意し、当事者が納得できる遺産分割案を見出すことを目指すことなります。
調停分割でも、法定相続分に特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を目安として分割することが多いですが、相続人全員の合意を得られるのであれば、取得する相続分や分割方法のいずれも自由です。
遺産分割調停が不成立となった場合、当然に家事審判に移行し、家庭裁判所が職権で調停に代わる審判を行います。
4 審判分割
家庭裁判所が職権で調停に代わる審判を行う審判分割では、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という優先順位に従って、家庭裁判所が具体的な遺産分割方法を決定する。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、相続人の職業などの一切の事情を考慮して、広い裁量のもと具体的な分割方法を決定する。
具体的な分割方法
1 現物分割
現物分割とは、相続財産(遺産)をそのまま分割する方法で、自宅の建物・土地は配偶者に、預貯金は長男に、有価証券は長女になどと個々の財産をそのまま分割する方法です。
現物分割のメリットは、売却などを行うことが不要で手続がシンプルであること、個別の相続財産(遺産)の評価をめぐるトラブルが生じないことです。
一方で、現物分割のデメリットは、法定相続分・具体的相続分に従った分割が難しく相続人間の不公平感が生じること、一つの土地を分割しようとすると分筆する必要があることなどです。
2 換価分割
換価分割とは、相続財産全てを売却などにより換金(換価処分)し、代金を法定相続分・具体的相続分などに従って分配する方法です。
換価分割のメリットは、法定相続分・具体的相続分などに従った分割ができることで公平に分配できることや、相続税の納税資金を準備できることです。
一方で、換価分割のデメリットは、相続財産(遺産)全てを売却しなければならないこと、売却などにより換価する際に仲介手数料や譲渡所得税などが生じることです。
3 代償分割
代償分割とは、相続人の一人が特定の相続財産(遺産)を相続する代わりに、法定相続分・具体的相続分を超える分については、一定の代償財産(代償金)(現金・預金など)を交付する方法です。
代償分割のメリットは、法定相続分・具体的相続分などに従った分割ができることで公平に分配できることや、相続財産(遺産)の売却を回避できることです。
一方で、代償分割のデメリットは、相続財産(遺産)を取得する相続人において代償財産(代償金)を準備する必要があること、個別の相続財産(遺産)の評価をめぐる対立が生じやすいことなどです。
4 共有分割
共有分割とは、相続財産(遺産)の一部または全部を相続人全員で共有する方法です。
共有分割のメリットは、法定相続分・具体的相続分などに従った分割ができることで公平に分配できること、売却などを行うことが不要で手続がシンプルであることです。
一方で、共有分割のデメリットは、問題を先送りにするだけで後に財産の処分・管理をめぐる紛争を誘発するおそれがあること、相続人が亡くなり二次相続が発生した場合に利害調整が難しくなることなどです。
遺産分割を弁護士に依頼した場合の費用
(着手金)
・調停・審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
※経済的利益とは、委任者が取得する財産の金額(時価)です。