配偶者短期居住権・配偶者居住権について
遺言 相続配偶者短期居住権・配偶者居住権について淡路島の弁護士がご説明いたします。
配偶者短期居住権・配偶者居住権は、平成30年(2018年)の相続法改正において、配偶者の「居住」を保護するために新設された制度であり、令和2年(2020年)4月1日から施行されています。なお、両制度は相続開始後の配偶者の「居住」を保護するための制度であることは共通するものの、具体的な制度の内容としては、期間の相違にとどまるものではなく、全く異なる制度であることに注意する必要があります。以下、ご説明いたします。
1 「配偶者短期居住権」
配偶者短期居住権とは、相続開始から遺産分割までの間に、被相続人所有の建物に居住していた配偶者に、最長で6か月間の無償居住を認める権利のことをいいます。
従来の判例においては、「相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきた」共同相続人については、特段の事情がない限り、被相続人tの間に相続開始時から少なくとも遺産分割終了時まで無償で使用せる旨の合意があったことを認め、使用貸借関係の存続が認められ、無償居住が認められてきました。
「配偶者短期居住権」は、この判例を踏まえつつ、制度化したものであるといえます。
配偶者は、居住にあたっては善管注意義務(=従来の用法に従った善良な管理者の注意義務)を負い、自ら使用するほか、他の共同相続人全員の同意を得て第三者に使用させることはできるものの、第三者に賃貸するなどは認められません。また、居住権の譲渡は禁止されます。
2 「配偶者居住権」
配偶者居住権とは、配偶者の取得する相続財産を減少させることなく、被相続人所有の建物に対する配偶者の長期にわたる居住権を保護する制度であり、配偶者居住権を取得した配偶者は、従来の用法に従った建物の使用を継続することができます。
改正前の相続法では、配偶者が被相続人所有の建物に居住し続けるためには、建物の所有権を相続する形が一般的でしたが、不動産の評価額は高額になるため、建物を相続すると預貯金等の他の金融資産の相続取得分が減少し、生活費が不足してしまうことがありました。
例えば、遺産の総額が6000万円(自宅(土地・建物)2500万円、預貯金3500万円)で、相続人が「配偶者」、「子」2人(長男、長女)の場合、各相続人の法定相続分は以下のとおりとなります。
・ 配偶者:3000万円(=6000万円 × 1/2 (配偶者の相続分))
・ 長 男:1500万円(=6000万円 × 1/4(長男の相続分))
・ 長 女:1500万円(=6000万円 × 1/4(長女の相続分))
この場合で、配偶者が自宅の所有権を相続すると預貯金としては500万円(=3000万円ー2500万円)しか相続することができず、生活費が不足してしまうおそれがあります。
一方で法改正により認められた配偶者居住権の評価額を1000万円とした場合、配偶者は配偶者居住権のほか、預貯金として2000万円(=3000万円ー1000万円)を相続できることになります。
このように、配偶者居住権とは、配偶者の取得する相続財産を減少させることなく、被相続人所有の建物に対する配偶者の長期にわたる居住権を保護する制度であり、遺言(遺贈)、死因贈与契約、遺産分割協議、同調停、同審判によって設定することが可能できます。
配偶者は、居住にあたっては善管注意義務(=従来の用法に従った善良な管理者の注意義務)を負い、使用・収益しなければならあいほか、無断で増改築したり、第三者に使用・収益させることはできません。
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
遺言 相続に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。