取締役の減員について
企業法務取締役の減員について淡路島の弁護士がご説明いたします。
取締役を減員しようとする場合、どのようなことに留意する必要があるでしょうか。
まず、会社法上、取締役は1名以上置かねばならず、取締役会設置会社では3名以上置かねばなりません。
また、取締役の員数については、定款で、「●名以上」、「●名以内」などと定めていることがあります。
したがって、まず、定款の定めを確認した上で、自社が取締役会を設置しているかどうか、定款で取締役の員数を定めていないかを確認する必要があります。
取締役の任期については、原則として2年とされていますが、非公開会社においては定款で10年まで伸長することが可能であり、伸長している会社も多くあります。
取締役を解任する場合、正当な理由があると認められなければ、残任期期間の役員報酬全額を支払う必要が生じることになりますので、こちらも定款の定めを確認する必要があります。
なお、取締役が1名の場合、取締役に事故があると株主全員の同意が得られない限り、裁判所の許可を得て株主総会の招集を行う必要が生じるなどの会社運営上、支障が生じるおそれがあるため、当事務所としてはおすすめしないことが多いです。
取締役の減員については、専門的な知識・経験が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
定款の変更・作成その他企業法務に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。