合同会社の設立について
企業法務合同会社の設立について淡路島の弁護士がご説明いたします。
会社法で認められている法人の形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合同会社の4つです。このうち、株式会社と合同会社は、出資者の責任が有限責任であるため、選択されることが多い法人形態です。
このうち、個人事業者の方で法人の設立をしようとしている方におすすめできるのが、株式会社ではなく合同会社の設立です。 合同会社の設立にかかる費用は、株式会社に比べて少額になります。 合同会社は電子定款を利用し、定款印紙代は不要になり、登録免許税の6万円で済ますことができます。 これに対して、株式会社では、登録免許税15万円に加えて定款認証手数料として3万円から5万円が必要になりますので、合計18万円から20万円のコストが生じます。
また、株式会社の取締役の任期は会社法上、2年間、定款で伸長した場合でも10年間までであり、再任登記をする場合、その都度1万円の登録免許税が必要となります。 これに対して、合同会社の社員の任期は無期限であるため、再任登記などは必要ではなく、上記登録免許税のコストは生じません。
一方で合同会社では、出資額の過半数ではなく、出資者の過半数で業務の執行に関する決定を行うこととされているため、複数の社員で設立した場合、意見の違いから対立してしまった場合に事業の運営に支障をきたすおそれがあります。合同会社ではあらかじめ、定款で別段の定めをすることで柔軟な機関設計が可能ですが、定款の変更に際しては専門的な知識・経験が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
法人の設立や定款の変更・作成その他企業法務に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。