遺言書の作成について
遺言 相続Contents
遺言書の作成
はじめに
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
このうち、実務上は、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらかでが遺言書が作成されることがほとんどです。
自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で遺言の全文、日付、氏名を記載し、押印することで作成する遺言です。秘密性に優れますが、遺言の有効性をめぐり紛争になりやすいといえます。
公正証書遺言は、公証人が証人2人の立ち合いのもとで、遺言者が口述した内容を筆記し、遺言書と承認が承認し、全員が署名押印することで作成する遺言です。信頼性は高いが秘密性の確保は不十分です。
遺言者が高齢な場合、推定相続人間に感情的対立がある場合、遺言内容に偏りがあるなど、相続開始後に遺言の効力をめぐる紛争が生じるおそれがある場合、公正証書遺言によるべきと考えられます。
本コラムでは、遺言書の作成について、淡路島の弁護士が解説いたします。
1 自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット・デメリット
1 公正証書遺言のメリット
「公正証書遺言」は、弁護士が遺言書作成の依頼を受けた際には利用することが多い方式で、最もおすすめする方式です。
「公正証書遺言」の最も重要なメリットは、公証人が作成に関与するため、形式不備によって無効となるリスクがないことです。
また、遺言にあたって公証人による意思確認がなされることから、認知能力(遺言能力)の欠如を理由とした無効が主張されるリスクも相対的には減少します。
さらに、遺言者本人の自書能力がないとき、視聴覚傷害があるとき、寝たきり等で外出できないときでも、公正証書遺言ならば遺言書の作成が可能であることも、公正証書遺言のメリットです。
このほか、公証役場において原本が保管され、破棄・隠匿されるおそれがないこと、家庭裁判所での検認が不要となることもメリットです。
2 公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、遺言書作成にコストがかかることです。
このほか、証人2名の立会が必要となること、作成にあたり遺言者が公証役場に出向くか公証人に出張してもらう必要があること(手数料が加算され、公証人の出張日当と交通費を負担する必要があること)が「公正証書遺言」のデメリットです。
3 自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、誰にも知られずに簡単に遺言書を作成できること、費用がかからないことです。
また、2020年(令和2年)7月10日から開始した遺言書保管制度を利用すれば、後述の遺言書が発見されないリスク及び偽造・変造・紛失等のリスクを回避することができます。
さらに、自筆証書遺言の方式不備のリスクも保管受付の段階で、遺言書保管官のチェックを受けることで回避できます。
4 自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、方式不備違反で無効とされるおそれがあることであり、偽造・変造・紛失のリスクもあります。
また、家庭裁判所の検認を行う必要があり、検認手続を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印された遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられることになります。
2 公正証書遺言作成の流れ
1 お問合せ・ご相談
まずは、お問合せいただき、ご相談において、財産の内容(総額・種類)、推定相続人や相談者様のご希望などを伺わせていただきます。
その上で、どのような遺言内容とするか、相談者様のご希望を実現する具体的な方法などをご提案・ご協議させていただきます。
2 遺産の内容・相続人の確定のための調査(必要に応じて)
遺言の内容・相続人の範囲が不明な場合、必要に応じて、財産の内容(総額・種類)、推定相続人などについて、公的な資料を取得するなどして遺産の内容や相続人を確定するための調査を行わせていただくことがあります。
3 節税対策・納税金の確保などに関するアドバイス(相続税の納税が見込まれる場合)
相続税の納税が見込まれる場合には、配偶者税額軽減の特例・小規模宅地等の評価減の特例などの基本的な節税対策や納税資金の確保などにも配慮した内容となるよう、対応させていただきます。
4 弁護士による遺言書案の作成
ご相談において伺った内容をもとに、弁護士において遺言書の原案を作成します。
作成した遺言書原案をご覧いただき、修正すべき点や不足している点がないかなど確認・協議させていただきます。
そして、最終的な遺言書案を作成します。
5 公正証書遺言作成の準備
作成した遺言書案を公証人に提出し、公証人と弁護士との間で、具体的な遺言書の条項に関してすり合わせを行います。
また、遺言書の実印、印鑑登録証明書、登記簿謄本、固定資産評価証明書、証人の認印、住民票、戸籍謄本などの必要書類を準備します。
(財産の内容などに応じて、必要となる書類は異なってきます。)
6 公正証書遺言作成
公正証書遺言は、日程調整をした上で、予約した日時に公証役場にて作成します。
当日は、遺言者本人のほか、証人2名が公証役場へ赴く必要があります(ただし、定められた出張費を負担することで公証人に出張してもらうこともできます。)。
当日、公証人は事前に弁護士とすり合わせをして作成した公正証書遺言の内容を読み上げ、確認します。
内容に間違いがなければ、遺言者、証人2名及び公証人は、公正証書遺言書の原本に署名・押印します。
3 自筆証書遺言の有効要件・遺言書保管制度
1 自筆証書遺言の有効要件
自筆証書遺言の有効要件は以下のとおりです。
(1)(財産目録を除いて)遺言書全文を自書すること
(2)日付(年月日)を記載すること(「●月吉日」等は無効)
(3)氏名を記載すること(通称・ペンネーム等でも可)
(4)押印すること(認印・指印でも可、花押は無効
2 遺言書保管法による遺言書保管制度
2020年(令和2年)7月10日から、遺言書保管制度が開始しました。
遺言書保管制度は、全国の法務局において、自筆証書遺言(書)を保管し、記録・確認等を行う制度であり、遺言者があらじめ指定した者1名に限り、遺言書が遺言所に保管されている旨を通知する制度も運用されています。
遺言書に保管されている遺言書に限っては、自筆証書遺言でも家庭裁判所の検認手続は不要となります。
費用
・16万5000円~(消費税込)
※公正証書遺言の作成には、公証人役場所定の公証人報酬及び立会人2名分の日当が必要になります。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただくことがあります。
※遺言書作成状況の報告書作成、録音及び録画に関しては、別途費用をいただくことがあります。
事案の内容が特に複雑な場合、相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、節税対策・納税資金の確保などに関するアドバイスが必要な場合などは、費用の増額をお願いすることがあります。