交通事故における過失割合(過失相殺)について
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交通事故における過失割合(過失相殺)
はじめに
交通事故では、加害者側にだけ事故の原因があるという場合だけではなく、被害者側にも何らかの落ち度があることも多いです。
そのため、交通事故では、被害者側に過失がある場合、事故によって生じた損害の全てについて加害者が損害賠償責任を負うのではなく、被害者側の過失を考慮して、損害賠償の金額を定めるということになっています。
これを過失割合(過失相殺)といいます。
そこで、本コラムでは、過失割合(過失相殺)について、淡路島の弁護士が解説いたします。
1 「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
1 「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」とは
実務上、交通事故における過失割合は、これまでの裁判例の蓄積や研究結果により確立された過失割合認定基準をもとに決定されています。
過失割合認定基準は、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)(判例タイムズ社)(以下「別冊判例タイムズ」といいます。)という書籍にまとめられており、全国の裁判官、弁護士、保険会社担当者等はこの書籍を参照して交通事故における過失割合を決定しています。
「別冊判例タイムズ」では、事故のパターン(衝突態様、衝突場所、道路状況、交通規制の内容、事故当事者の種類等)ごとに【図】を338個設け、各【図】ごとに基本過失割合と10個程度の修正要素を規定しています。
このようにして、同じようなパターンの交通事故は同じような割合で過失割合は決定されることとされており、解決の妥当性と公平性が担保されるようになっています。
したがって、交通事故において過失割合が争点になった場合、なりそうな場合には、まずは、「別冊判例タイムズ」のどの【図】にあてはまり、基本過失割合はどのようなになるのか、「著しい前方不注視」等の修正要素はないか等を確認することが重要になります。
2 「別冊判例タイムズ」利用における留意点
もっとも、「別冊判例タイムズ」の利用においては、各【図】において想定されているパターンを十分に把握して使用することが必須であり、各【図】が想定していないパターンの事故に見かけが類似しているからという短絡的な理由で強引に適用すると不合理な過失割合を導くことになってしまいます。
3 一例としての「判例タイムズ【図137】」留意点
例えば、上記【図137】は、四輪車同士の事故のうち、右(左)折車と後続直進車との事故の類型を示したものです。基本過失割合は後続車両であるⒶが20%、先行車両であるⒷが80%とされています。
ただし、基本過失割合の注①には、「幅員が十分になく,複数の車両が横に並んで通行する余地のない道路において」「は,本基準を適用せず,追突事故の基準等を参考にして,別途,過失相殺率を決めるほかない」という記載がなされています。
したがって、「幅員が十分になく,複数の車両が横に並んで通行する余地のない道路」において生じた交通事故に【図137】を用いて、基本過失割合を導くことは、「別冊判例タイムズ」の想定するところではありません。
このように、「別冊判例タイムズ」は過失割合の決定において非常に有用な資料ではありますが、その利用に際してはノウハウ・経験を必要とする場面もあり、具体的な適用においては弁護士等の専門家に相談することをおすすめいたします。
2 「別冊判例タイムズ」以外の過失割合(過失相殺)
1 「別冊判例タイムズ」で基準のない事故類型
「別冊判例タイムズ」では、①自転車同士の事故、➁ETCレーンでの追突事故、③歩行者が加害者となった場合の事故、④バス乗客の事故などは記載がありません。
①自転車同士の事故に関して、自転車は道路交通法上、軽車両ですが、自動車や原動機付自転車とは異なって歩道を通行することができたり、左方優先の原則や酒気帯び運転の禁止などの法規制が必ずしも遵守されていないという特徴があります。
したがって、自転車事故に関する過失割合(過失相殺)は、このような自転車の特色も踏まえて検討する必要があります。
➁ETCレーンでの追突事故に関しては、ETCレーンにおいては、時速20km以下に減速して進入した上で前車とは必要な車間距離を保持しなければならないとされています。
したがって、ETCレーンでの追突事故は原則として、後続車両の過失割合が100%になりますが、先行車両のETCカードの不挿入・挿入不全によってゲートの開閉バーが開かなかった場合などでは、先行車両にも一定の過失が認められている裁判例もあります。
④乗り合いバスの乗客に関しては、発進や減速などによる衝撃が予想される状況においては、可能な限り手すりに摑まるとか着席するなどして自己の安全を図るべきものと解されていることから、こうした義務を怠って転倒した場合などは一定の過失が認められている裁判例もあります。
2 自賠責保険に対する被害者請求における過失相殺
自賠責保険に対する被害者請求における過失相殺は、被害者の過失が7割以上の場合に限り減額がなされ、具体的には、以下のとおりです。
ただし、傷害に関しては、2割以上の減額はなされません。
被害者の過失の割合 | 減額割合 |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
交通事故の弁護士費用
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