刑事事件・少年事件
大切な方(家族、友人等)が突然、逮捕されてしまった、被害者との示談(和解)による解決を希望している、警察等への自首・出頭を検討しているなどのお困りごとはございませんでしょうか。
当事務所の弁護士は、これまで在宅事件から裁判員裁判までさまざまな刑事事件・少年事件を担当してきましたので、最良の結果に向けた適切な弁護活動を行うことが可能です。
刑事事件・少年事件においては、時間の経過により選択し得る弁護活動の幅が狭まってしまうため、適切な対応を迅速に判断し、実行することが重要です。
当事務所では、突然の刑事事件・少年事件の問題に直面し困っている方をサポートするため、初回相談を無料としております。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
このようなお困りごとはございませんか。
- 家族、友人、従業員等が突然、逮捕され、どうしたらいいかわからない(逮捕・勾留、刑事弁護活動)。
- 逮捕・勾留されたので接見・差し入れをしたい(逮捕・勾留、刑事弁護活動)。
- 身柄拘束から早期に釈放・保釈されたい(逮捕・勾留、刑事弁護活動)。
- 不起訴・起訴猶予を獲得したい(前科をつけたくない)(刑事弁護活動)。
- 執行猶予を獲得したい(実刑を避けたい)(刑事弁護活動)。
- 被害者と示談(和解)して解決したい(刑事弁護活動)。
- 無罪を獲得したい(刑事弁護活動)。
- 国選弁護人による対応では不安がある(刑事弁護活動)。
- 裁判員裁判の対応を依頼したい(刑事弁護活動)。
- 自首・出頭したいと考えている(自首同行、刑事弁護活動)。
当事務所の提供するサービス
あわじみらい法律会計事務所では、刑事事件・少年事件について、以下のとおり、幅広く対応いたします。
- ・自首同行
- ・被害者との示談(和解)同行・代行
- ・身柄拘束に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告など)
- ・不起訴に向けた検察官との交渉(不起訴意見書の作成など)
- ・起訴後の保釈請求
- ・執行猶予獲得に向けた弁護活動
- ・無罪獲得に向けた弁護活動
- ・裁判員裁判対応
当事務所の対応する刑事事件・少年事件
あわじみらい法律会計事務所では、暴力・傷害事犯、性犯罪、経済事犯、交通事犯、薬物事犯、銃刀法違反、風営法違反、迷惑防止条例違反等のさまざまな案件に、幅広く対応いたします。
- ・ 暴行・傷害事件の刑事弁護
- ・ 窃盗事件の刑事弁護
- ・ 恐喝事件の刑事弁護
- ・ 業務上横領事件の刑事弁護
- ・ 詐欺事件の刑事弁護
- ・ 強盗事件の刑事弁護
- ・ 強制わいせつ事件の刑事弁護
- ・ 不同意性交(強制性交・強姦)事件の刑事弁護
- ・ 覚せい剤取締法違反事件の刑事弁護
- ・ 道路交通法違反事件の刑事弁護
- ・ 過失運転致死傷事件(交通事故)の刑事弁護
刑事事件・少年事件を弁護士に依頼する5つのメリット
1身体拘束期間や刑事手続の流れ、被疑者・被告人の権利が理解できるようご説明します
刑事事件・少年事件においては、突然の逮捕によって身体の自由を奪われることになるため、自身の権利を自覚することなく、取調べを受けることを強いられていることが少なくありません。
弁護士に依頼することによって、身体拘束及び刑事手続の流れや、黙秘権、署名押印拒否権等の被疑者・被告人の権利を適切に理解した上で、行使できるようになります。
2早期の身体解放に向けた弁護活動を行います
逮捕されると勾留までに最長72時間の身体拘束を受けることになり、勾留されると最長23日間、身体の自由を奪われることになります(なお、勾留され起訴された場合、保釈が認められない限り、そのまま勾留が続くことになります。)。
弁護士に依頼することにより、身体拘束に対する不服申立(勾留決定に対する準抗告等)や被害者との示談(和解)等の弁護活動を行うことで、早期の身体拘束が実現できるようになります。
3不起訴・執行猶予等の最良の結果を目指した弁護活動
不起訴・執行猶予等の有利な処分を得るためには、多くの場合、被害者と示談(和解)することが最も重要となりますが、そのためにはほとんどの場合で弁護士に依頼すべきです。
また、それだけでなく、弁護士において、被疑者・被告人にとって有利な事情を整え、主張することでも有利な処分を得ることができる可能性は高まります。
4逮捕や刑事処分による影響を踏まえた弁護方針の決定
逮捕や刑事処分がなされることで、会社員・公務員であれば懲戒処分を受けたり、解雇され失職するリスクがあり、免許等の有資格者であれば資格喪失するリスク、経営者であれば業務停止や業績への影響のリスクが生じることになります。
弁護士に依頼することで、刑事処分から波及する行政処分・懲戒処分等の各リスクを見据えた適切な弁護方針を決定することができます。
5弁護士による接見交通
逮捕されてから勾留決定がなされるまでの最長72時間や、勾留されていて接見禁止処分がなされている間、被疑者・被告人は家族・友人と面会することはできず、この期間は弁護士しか面会することができません。
弁護士は、突然逮捕されどうしたらいいかわからない思いをされている方やご家族の支えになります。
刑事事件・少年事件における当事務所の強み
刑事事件・少年事件では、時間の経過により選択し得る弁護活動の幅が狭まるため、スピード感を伴った適切な対応を行うことが重要です。
当事務所代表弁護士は、これまで刑事事件・少年事件のうち、強制わいせつ・児童福祉法違反等の性犯罪、傷害・暴行等の暴力事件、殺人事件、窃盗・詐欺・横領・恐喝・強盗等の経済犯罪、過失運転致死傷、無免許・飲酒運転等の交通事故(違反)事件、覚せい剤事犯等の薬物事件、銃刀法違反、風営法違反、迷惑防止条例違反等のさまざまな案件を担当してきました。
これまでおよそ100件程度の刑事事件に対応しており、否認事件・裁判員裁判の経験もあります。
このため、限られた時間の中で必要となる対応を判断及び実行し、最良の結果獲得に向けた適切な弁護活動を行うことが可能です。
今後も刑事事件・少年事件に積極的に取り組み、より専門性を高めるとともに、適切な解決を支援できるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん、当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。
刑事事件・少年事件に関する弁護士コラム
当事務所の弁護士が執筆した刑事事件・少年事件に関する弁護士コラムはこちらです。
刑事事件・少年事件における当事務所の対応体制
※初回相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。
※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。
刑事事件・少年事件の弁護士費用
初回接見料
捜査弁護活動(起訴前弁護活動)
(着手金)
※事案簡明な事件の場合、22万円~(消費税込)
(報酬金)
・略式起訴 :22万円~(消費税込)
・接見禁止の一部解除:11万円(消費税込)
・示談(和解成立) :11万円~(消費税込)
・事案に応じて決定させていただきます。
公判弁護(起訴後弁護)
(着手金)
※事案簡明な事件の場合 :22万円~(消費税込)
※起訴前から受任し移行する場合:22万円~(消費税込)
(報酬金)
・実刑で求刑より減刑した場合:22万円~(消費税込)
・保釈された場合 :11万円~(消費税込)
・事案に応じて決定させていただきます。
逮捕前契約
❶ 法律相談料
相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。
❷ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。
❸ 報酬金
事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
❹ 実費等
事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。
❺ 日当
弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。