遺言 相続
遺言 相続の生前対策や相続人間でのトラブルなどでお困りではないでしょうか。
当事務所の代表弁護士は、遺産総額数百万円から数億円までさまざまな遺言 相続案件を担当しており、遺産 相続について生前贈与から、遺言書作成、相続人調査・相続財産調査、遺産分割協議対応、遺留分侵害額請求対応、相続関係訴訟対応(使途不明金にかかる訴訟、遺言無効確認請求訴訟、遺産確認の訴え)、相続放棄・限定承認まで幅広く対応することが可能です。
また、公認会計士試験にも合格しており、財務・税務に関する専門的知見からアドバイスすることも可能です。 当事務所では、突然、遺言 相続の問題に直面し困っている方をサポートするため、初回相談を無料としております。
(なお、案件の内容や依頼者のご事情等を考慮して着手金無料プランを利用できることもあります。)
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
このようなお困りごとはございませんか。
- 遺産相続でもめないように遺言書を作成したい、生前贈与をしたい(遺言書作成、生前贈与)
- 亡くなったときに誰が相続人になるのか、財産・負債はどうなるのか確認したい(生前対策、遺言書作成、相続人の調査、遺産の範囲、相続放棄)
- 亡くなった方の財産、負債としてどのようなものがあるのか確認したい(相続人の財産(遺産)調査、相続放棄)
- 他の相続人から提案された遺産分割協議の内容に納得することができない(遺産分割協議)
- 相続人に疎遠の親族がいる、異母兄弟(異父兄弟)の折り合いが悪い親族がいる等の理由で、遺産分割協議が難航している(遺産分割協議)
- 遺産に不動産について、売却するかどうか等の方針を巡って意見が対立している(遺産分割協議)
- 相続人の一人が生前に多額の財産を贈与されている、生前に献身的に尽くしてきたので、遺産分割に反映して欲しい(特別受益、寄与分)
- 遺産の全てを他の相続人に相続させる内容の遺言があるが、内容がおかしいため争いたい(遺言無効の主張、遺留分侵害額請求権)
- 生前に被相続人の財産から多額の預貯金を引き出し、使い込んでいる者がいる(いわゆる使途不明金問題)
当事務所の提供するサービス
あわじみらい法律会計事務所では、遺言 相続について、以下のとおり、幅広く対応いたします。
- ・遺言書の作成・生前贈与・家族信託支援等の生前対策
- ・相続財産調査・相続人調査
- ・遺産分割協議(相談サポート・協議書作成サポート・交渉代理、調停代理等)
- ・特別受益・寄与分の主張(協議、調停、審判)
- ・遺留分侵害額請求権(交渉、調停、訴訟)
- ・相続関係訴訟対応
- ・使途不明金に係る訴訟
- ・遺言無効確認訴訟
- ・遺産確認の訴え
- ・相続放棄・限定承認
遺産相続を弁護士に依頼する5つのメリット
1調停から裁判、強制執行まで対応できる
弁護士は遺産相続問題について、遺言書・遺産分割協議書の作成、遺産分割協議の交渉代理だけでなく、遺産分割調停から家事審判、相続関係訴訟対応から強制執行まで、あらゆる法的手続に対応することができます。
遺産相続トラブルを解決するためには、状況に応じて、交渉、調停、訴訟等の適切な手続を選択する必要がありますが、弁護士は、あわゆる法的手続に対応することができるため、各手続に必要となる時間や費用等を考慮し、最良の手続が選択できるようアドバイスすることができます。
2しっかりとした法的根拠をもと、正当な利益を確保することができる
遺産 相続においては、相続人に過剰な要求をする方がいることでトラブルとなることがよくありますが、弁護士に対応を依頼することで、しっかりとした法的な根拠をもとにしたご自身の法的な立場を踏まえた適切な主張を行うことができるようになり、正当な利益を確保した解決を図ることができます。
3弁護士に対応を依頼することによってご自身の負担を軽減することができる
相続が発生した場合、相続人はさまざまな手続を期限までに行うことを強いられますが、これに加えて遺産相続トラブルが生じてしまった場合には、相続人に生じる負担は極めて大きくなり、日常生活に支障をきたしてしまうことも少なくありません。
弁護士に依頼し、遺産相続に関する煩雑な手続を適宜代行してもらうことで相続人はご自身の負担を軽減することができ、相続に関する悩みを相談したり、的確なアドバイスを受けることで不安を解消したり、気持ちを和らげることもできます。
4専門家によって相続財産・相続人を調査し、適切な相続放棄等の判断を行うことができる
相続財産や相続人を調査し、確定することは適切な遺産相続を行うための前提条件となりますが、特に調査に困難や不備が生じ、遺産分割協議を円滑に行うことができなくなることがあります。
専門家による相続財産・相続人の調査を実施することで、相続財産・相続人を確定し、負債がある場合等には、適切に相続放棄を行うかどうかの判断を行うことが可能になります。
5当事務所の弁護士には様々な遺産分割紛争対応の経験があります
一般の方にとって、遺産分割はそう何度も経験することではありませんが、当事務所の代表弁護士は様々な相続に関する紛争等を経験しております。
したがって、主張すべき点や譲歩すべき点はどこか、相手方の真意はどこにあるのかを常に意識して、交渉・調停を進めることができます。
遺言相続における当事務所の強み
遺言 相続について適切な対応を行うためには、相続分野の法的な知識だけでなく、それ以外にも会計及び税務に関する知識が必要となることが多くあります。
当事務所代表弁護士は、これまで遺産 相続について、遺言書の作成から遺産分割調停・審判、相続関係訴訟等の遺産相続に関する手続を網羅的に経験するとともに、遺産総額数百万円から数億円まで、様々な案件を担当してきました。
また、司法試験と並ぶ難関資格である公認会計士試験にも合格しており、会計及び税務に関しても専門的な知見からアドバイスすることが可能です。
今後も遺産分割案件に積極的に取り組み、より専門性を高めるとともに、適切な解決を支援できるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。
遺言 相続に関する弁護士コラム
当事務所の弁護士が執筆した遺言 相続に関する弁護士コラムはこちらです。
遺産分割案件における当事務所の対応体制
※初回相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。
※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。
※着手金無料プランを利用できるかどうかは、案件の内容や依頼者のご事情等を考慮して判断させていただきます。
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
遺言 相続案件の弁護士費用
遺言書作成
※公正証書遺言の作成には、公証人役場所定の公証人報酬及び立会人2名分の日当が必要になります。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただくことがあります。
※遺言書作成状況の報告書作成、録音及び録画に関しては、別途費用をいただくことがあります。
相続放棄
※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合、追加1名あたり5万5000円(消費税込)~。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただきます。
※申述期限(熟慮期間)が切迫している場合、1名あたり5万5000円(消費税込)~を加算することがあります。
※申述期限(熟慮期間)が経過している場合、1名あたり5万5000円(消費税込)~を加算します。
限定承認
(着手金)
※同一の相続人について限定承認する相続人が複数いる場合、追加1名あたり5万5000円(消費税込)。
(報酬金)
※最低報酬金は、相続人1名あたり11万円(消費税込)とされていただきます。
遺産分割協議(継続相談・協議書作成、交渉、調停及び審判)
(遺産分割協議書作成)
(着手金)
・調停・審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
遺留分侵害額請求権(交渉、調停及び訴訟)
(着手金)
・調停着手金:33万円~(消費税込)
・訴訟着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から調停・訴訟に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合、既にいただいております交渉(調停)着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
※経済的利益とは、委任者が取得する財産の金額(時価)です。
相続関係訴訟
(使途不明金に係る訴訟、遺言無効確認訴訟、遺産確認訴訟等)
(基本調査)
※預貯金取引明細、介護記録、医療記録等の資料を取り寄せの上検討し、訴訟等の対応を行う場合の費用・見通し等をお伝えさせていただきます。
(着手金)
※基本調査を行った場合は、11万円~(消費税込)。
※基本調査を行った場合は、22万円~(消費税込)。
(報酬金)
・報酬金:経済的利益の7.6%~17.6%(消費税込)を基準として、案件に応じて決定させていただきます。
※着手金及び報酬金は、基本的には(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考とし、個別事情を考慮して決定させていただきます。
❶ 法律相談料
相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。
❷ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。
❸ 報酬金
事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
❹ 実費等
事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。
➎日当
弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。