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裁判や調停の期日には、本人も出席しなければいけませんか?

弁護士にご依頼いただいた場合、裁判期日には弁護士が出廷いたしますので、ご本人が出席する必要はありません。
期日終了後、弁護士からは依頼者様には期日の結果を報告する期日報告書をお送りいたします。
ただし、尋問の際には、当事者の方や証人の方には裁判所に出廷いただく必要があります。

これに対して、相続や離婚などの家庭裁判所での期日では、調停委員会から弁護士だけでなくご本人の出廷が求められることがありますので、出廷いただく必要があります。
特に、離婚事件では原則としてご本人も出廷していただくよう求められることが多いです。

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裁判や調停になった場合、解決までにどのくらいの時間がかかりますか。

一般的な民事裁判家事調停の解決には、1年くらいの時間がかかることが一般的です。
ただし、専門的知識を要する訴訟(医療、建築など)や複雑な訴訟訴額の大きな訴訟では2年以上かかってしまうこともあります。
また、控訴審まで行う場合には、上記に追加して6か月以上の時間がかかることになります。

一方で、刑事裁判では、争いのない情状事件であれば、起訴後2ヶ月程度で判決に至ることが多いです。
ただし、一定の重大事件(殺人、強盗致傷など)では、裁判員裁判となり、公判前整理手続という準備手続の期間がありますので6か月以上かかることが多いです。
また、有罪・無罪を争う否認事件の場合には、数年の時間を要することが少なくありません。

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