裁判や調停になった場合、解決までにどのくらいの時間がかかりますか。 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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裁判や調停になった場合、解決までにどのくらいの時間がかかりますか。

一般的な民事裁判家事調停の解決には、1年くらいの時間がかかることが一般的です。
ただし、専門的知識を要する訴訟(医療、建築など)や複雑な訴訟訴額の大きな訴訟では2年以上かかってしまうこともあります。
また、控訴審まで行う場合には、上記に追加して6か月以上の時間がかかることになります。

一方で、刑事裁判では、争いのない情状事件であれば、起訴後2ヶ月程度で判決に至ることが多いです。
ただし、一定の重大事件(殺人、強盗致傷など)では、裁判員裁判となり、公判前整理手続という準備手続の期間がありますので6か月以上かかることが多いです。
また、有罪・無罪を争う否認事件の場合には、数年の時間を要することが少なくありません。

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