依頼する場合の弁護士費用の支払はどのようにしたらいいですか。
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依頼
依頼される場合には、委任契約書,委任状を作成することになり、その際、請求書を発行いたします。
後日,お振り込みまたはご持参にてお支払いただくことになります。このため、相談の段階で、弁護士費用をご持参いただく必要はありません。
なお、当事務所では、淡路信用金庫(市支店)、淡陽信用組合(市支店)、三井住友銀行(六本木支店)、住信SBIネット銀行(レモン支店)の口座をご用意しております。