裁判や調停の期日には、本人も出席しなければいけませんか?
-
事件
弁護士にご依頼いただいた場合、裁判期日には弁護士が出廷いたしますので、ご本人が出席する必要はありません。
期日終了後、弁護士からは依頼者様には期日の結果を報告する期日報告書をお送りいたします。
ただし、尋問の際には、当事者の方や証人の方には裁判所に出廷いただく必要があります。
これに対して、相続や離婚などの家庭裁判所での期日では、調停委員会から弁護士だけでなくご本人の出廷が求められることがありますので、出廷いただく必要があります。
特に、離婚事件では原則としてご本人も出廷していただくよう求められることが多いです。