交通事故における治療費打ち切りに対する対応 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|神戸みらい法律会計事務所

弁護士法人あわじみらい法律会計事務所

初回相談無料

兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2−5
名谷センタービル7階

 078-797-5227

受付時間 : 9:00〜20:00

交通事故における治療費打ち切りに対する対応

交通事故で保険会社から今月末で治療費を打ち切るという連絡がなされた場合の対応

1 はじめに

 交通事故では、通常、保険会社が直接病院に治療費を支払う対応(一括対応)をしていますが、保険会社からは、交通事故から一定期間が経過すると治療費を打ち切るという連絡がなされます。
 具体的には、他覚的所見がないむち打ち症、打撲、挫創等では、3~6か月程度で治療費打ち切りの連絡がなされます。
 6か月以上の治療継続は、他覚的所見がある場合や医師による治療の必要の判断がある場合に限られ、交通事故の被害者は痛みが残る中でも、上記のとおり形式的な期間の経過によって、保険会社から治療費を打ち切るという連絡を受けてしまうことが通常です。

2 症状固定について

 交通事故では、症状固定(=これ以上治療を続けても症状の改善を望むことができない状態をいいます。)まで加害者側(保険会社)が治療費の支払義務を負うことになります。
 症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(療養)をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態と定義されています。
 したがって、保険会社からの治療費打ち切りの連絡に対しては、治療状況や症状、主治医の意見・所見等を踏まえて、交渉する必要があります。

3 交渉のポイントについて

⑴ 治療状況、症状について

 治療費打ち切りの連絡がなされた時点で、回復しており、治療を終了しても問題ないのであれば、そのまま治療を終了して、慰謝料等の賠償交渉を行うことになります。
 一方で、症状が残っており、治療の継続が必要である場合、具体的な治療状況及び症状の内容等を踏まえて、保険会社と治療費打ち切りの交渉をすることになります。

⑵ 主治医の意見・所見について

 症状固定の判断は、医学的な専門的な判断であるため、実際に患者を診察している主治医の意見・所見が最も重要になります。
 このとき、そもそも日ごろの診察等を通して、主治医に対して、交通事故の規模や発生状況、症状の具体的な内容や改善状況等を医師に明確に伝えられていなければ、適切な意見・所見等が得られない場合もあるので、注意する必要があります。
 もし、医師に伝えられていない時効があれば、改めて事情を説明し、主治医として症状固定時期について、どのように考えているのか確認します。
 保険会社からの治療費打ち切り連絡の時点で、症状固定がまだ先であるという見解であれば、主治医からその旨、保険会社にしてもらったり、診断書等を作成してもらうことで、治療費の打ち切りは延期になることが考えられます。
 なお、もし既に弁護士に依頼している場合、この段階における主治医からの症状固定に関する有利な見解を証拠化するため、医療照会という形で医師に書面での質問及び回答を求めることもあります。

⑶ 交通事故の規模・発生状況について

 交通事故の規模・発生状況も症状固定時期を決定する要素となることがあります。
 一般に被害車両の破損が大きく、修理金額が多額になる交通事故では、自動車内の被害者にも大きな外力・エネルギーが生じていることが考えられ、修理費用の金額が車両の破損状況等を主張することで、症状固定は時期尚早であると主張することが考えられます。

⑶ 交通事故の規模・発生状況について

 交通事故の規模・発生状況も症状固定時期を決定する要素となることがあります。
 一般に被害車両の破損が大きく、修理金額が多額になる交通事故では、自動車内の被害者にも大きな外力・エネルギーが生じていることが考えられ、修理費用の金額が車両の破損状況等を主張することで、症状固定は時期尚早であると主張することが考えられます。

⑷ 期限を明示した交渉について

 保険会社が無期限の治療費の打ち切りの延期に了承しない場合であっても、残り1~2か月、月末まで、残り2週間などと具体的に期限を明示して交渉することで、延期に了承することもあります。
 被害者としては、その時点でどこまでの回復が見込まれるのか確実な予測をすることは困難である以上、本来は、具体的に期限を定めない延期を交渉すべきですが、どうしても交渉が難航する場合には、具体的に上記のような期限を明示した延長交渉を行うことも考えられます。

5 健康保険を利用した通院の継続について

 保険会社との交渉が決裂し、治療費の打ち切りがなされてしまった場合でも必ずしも治療を中止する必要がありません。
 交通事故被害者であるからといって、医療機関が健康保険診療を拒否することはできないし、必要のない条件を付加したり、正当な理由なく不利益な取扱をするなど、健康保険診療を妨げるような行為をすることも認められません。
 健康保険に切り替えて負担した自己負担分の治療費に関しては、自賠責保険の傷害枠(120万円)に余剰があれば、窓口負担した上で、後日被害者請求により回収できる可能性があります。
 また、前述したとおり、症状固定(=これ以上治療を続けても症状の改善を望むことができない状態をいいます。)まで加害者側(保険会社)が治療費の支払義務を負うことになりますので、主治医の意見・所見等を踏まえて必要性・相当性が認められる治療費に関しては、加害者側(保険会社)に改めて請求することになります。ます。

6 執筆者

弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)
兵庫県加古川市出身。神戸大学法学部卒業、神戸大学法科大学院修了。
2013年弁護士登録。令和2年(2020年)公認会計士試験合格。
弁護士登録後、勤務弁護士・外資系コンサルティングファーム等を経て、弁護士法人ひょうごを開設。
これまで、相続関係事件、損害賠償請求事件(交通事故、労災事故、学校事故等)などの個人の案件、役員責任、労働法務、経営権争奪紛争、企業間取引紛争などの企業・法人の案件を中心としたさまざまな案件に携わる。
公認会計士試験合格後は、財務諸表監査・財務DDなどの公認会計士業務にも従事しており、弁護士資格と公認会計士資格のダブルライセンスを活かし、決算書の絡む企業間の損害賠償請求事件、M&A・事業承継、粉飾・不正調査などにも力を入れている。

まずはご予約ください。夜間/休日はご予約で相談可能

法律のお悩みは、 相談しやすい
神戸みらい法律会計事務所
にお任せください。

(初回相談無料 / 交通事故 債務整理は電話での無料相談が可能)

初回相談無料

ご予約フォームはこちら

お電話でもご予約いただけます

 078-797-5227

受付時間 : 9:00〜20:00

LINEからの
ご予約はこちら