債権回収
取引先に対する売掛金の未払、貸金の返済滞納、報酬・代金の不払等の債権回収に関してお困りではないでしょうか。
当事務所の代表弁護士は、公認会計士試験に合格し、監査法人・コンサルティング会社における財務諸表監査・財務DDの経験もあることから、企業の財務体制についても熟知しております。
このため、迅速な債権回収対応を行い、企業様・事業者様自身では回収の難しかった債権をいかにして回収するか、最適な方策をご提案させていただきます。
売掛金・貸付金の不払・滞納・不良債権化によって、企業様・事業者様の経営に悪影響が生じることは明らかであり、企業様・事業者様自身の資金繰りが立ち行かなくなる等の経営に多大なダメージを及ぼすこともあります。
債権回収においては、他の債権者と競合しないよう、仮差押え等の迅速な対応を行うことが重要である一方、債務者の財産を法律上認められているあらゆる手続を利用して調査し、粘り強く回収を図ることも重要となります。
当事務所は、企業様・事業者様のさまざまなニーズに応じた質の高いリーガル・サービスを提供し、企業・事業者の経営を支援するため、初回相談を無料としております。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
このようなお困りごとはございませんか。
当事務所の提供するサービス
あわじみらい法律会計事務所では、債権回収について、以下のとおり、幅広く対応いたします。
- 内容証明による請求・督促
- 裁判所を利用した支払督促手続
- 不動産、預貯金、売掛金等の債権に対する仮差押え(民事保全)
- 調停手続
- 少額訴訟・通常訴訟等の裁判手続
- 不動産、預貯金、売掛金等の債権に対する差押え(民事執行・強制執行)
- 財産開示手続
債権回収を弁護士に依頼する5つのメリット
1内容証明から支払督促、民事保全、訴訟、強制執行、財産開示手続まで対応します
債権回収について、内容証明から支払督促、民事保全(仮差押え)、調停、訴訟、強制執行(差押え)、財産開示手続まで幅広く対応することができます。
したがって、債権回収必要となる各法的手続に全面的に対応することができますので、各手続ごとに途中で専門家を切り替える必要もありません。
2最適な債権回収手続を選択します
債権回収の具体手続としては、内容証明、支払督促、民事保全(仮差押え)、調停、少額訴訟、通常訴訟、強制執行(差押え)、財産開示手続等の様々な法的手続がありますが、個々の手続ごとにメリット・デメリットは異なります。
弁護士はこれら全ての手続に対応することができ、不払となっている個別の事情(理由)に応じた最適な債権回収手続を選択し、実施することができます。
3弁護士に対応を依頼することによって企業様・事業者様の負担を軽減します
企業様・事業者様の経営者や担当者自身が債権回収に対応することで、大きな時間・手間を要することになって、日常業務に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
こうした場合、弁護士に債権回収を依頼し、債務者との交渉等を全面的に任せることで、企業様・事業者様の負担を軽減し、本業に集中することができるようになります。
4債務者の住所(所在地)・財産調査を行います
債務者が転居するなどして、所在不明になった場合の住所(所在地)の調査や、債務者に返済の意思がない場合の財産調査等については、弁護士により実施することが認められている職務上請求・弁護士会照会や、裁判所における財産開示手続等が有効な手段となります。
当事務所はこうした法的手続・制度を利用することによって、企業活動で生じた債権が貸し倒れてしまうことなく回収できるよう、対応します。
5さまざまな債権回収の経験
当事務所の代表弁護士は様々な債権回収を経験しております。
このため、個別の事情に応じてどのような手続による債権の回収が可能であるか、全額の回収が難しい場合には現実的にどのラインまでの回収を図るべきか等を常に意識して対応を進めることで、最良の結果を得られるよう対応します。
売掛金・貸付金の不払が生じ、不良債権化してしまうことで、企業・事業者の経営に悪影響が生じることは明らかであって、企業・事業者の資金繰りが立ち行かなくなる等の経営に多大なダメージを及ぼすこともあります。
債権回収においては、他の債権者と競合してしまう場面もあり、迅速な対応を行うとともに、仮差押え等の適切な対応を行うことが重要です。
また、債務者の財産について、法律上認められているあらゆる手続を利用し、できる限り調査を行って、粘り強く回収を図ることも重要となります。
債権回収における当事務所の強み
当事務所代表弁護士は、これまで債権回収について、内容証明、支払督促、民事保全(仮差押え)、調停、少額訴訟、通常訴訟、強制執行(差押え)、財産開示手続等のさまざまな案件を担当してきました。
また、司法試験と並ぶ難関資格である公認会計士試験にも合格しており、監査法人・コンサルティング会社における財務諸表監査・財務DDの経験もあることから、企業の財務体制等についても専門的理解を有しております。
今後も債権回収に積極的に取り組み、適切な解決を支援できるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。
債権回収に関する弁護士コラム
当事務所の弁護士が執筆した債権回収に関する弁護士コラムはこちらです。
債権回収における当事務所の対応体制
※初回相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。
※弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。
債権回収の弁護士費用
債権回収(交渉、支払督促、訴訟)
(着手金)
・支払督促着手金:11万円~(消費税込)
・調停・訴訟着手金:22万円~(消費税込)
※交渉・支払督促から調停・審判に移行した場合、既にいただいております交渉着手金・支払督促手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・訴訟で回収した場合:11万円+経済的利益の17.6%~(消費税込)
※経済的利益とは、判決で確定した債権の額です。
保全・執行手続(仮差押え・差押え)
(着手金)
・強制執行手続(差押え手続):11万円~(消費税込)
(報酬金)
・強制執行手続(差押え手続):11万円~(消費税込)
❶ 法律相談料
相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。
❷ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。
❸ 報酬金
事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
❹ 実費等
実費は、事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。
❺ 日当
弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。