法人破産・事業者破産 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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法人破産・事業者破産

 売上が減少して赤字経営が続いている間もなく取引先・従業員・債権者への支払ができなくなる税金や社会保険料を滞納している等の場合には、当事務所にご相談・ご依頼ください。
 法人破産・事業者破産は、まずは事業継続の可否について十分に検討することが最も重要ではありますが、一方で企業・事業者自身で申立て等を行うことは事実上不可能であり、弁護士費用や裁判所に支払う予納金等の費用も必要になりますので、破産費用を捻出できる適切なタイミングで申立てを準備することが必要になります、
 当事務所では、会計・財務の観点からも事業継続の可否を検討させていただくとともに、法人破産・事業者破産を行うためにはどの程度の費用が必要か、資金繰りを前提とすればどのタイミングまでに決断することが必要か、取引先・債権者に対する影響はどうなるかなど、法的手続を行う場合に必須となる事項や具体的な手続の流れ等についてもお伝えさせていただきます。
 法人破産・事業者破産がベストの解決策ではないと考えられる段階でも、今後の見通しをつけるため、早めにご相談ください。
 まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
 

このようなお困りごとはございませんか。 

  • 売上が減少し、赤字経営が続いている。
  • 毎月の資金繰りが厳しくなっており、中長期的な資金調達の目途が立っていない。
  • 経営環境が悪化し、今後の改善の見通しがたたない。
  • 間もなく運転資金がショートし、借入金の返済や取引先・従業員等への支払ができなくなってしまうおそれがある。
  • 税金や社会保険料を滞納しており、解消することができない。
  • 金融機関がリスケに応じてくれない、交渉が難航している。

 

当事務所の提供するサービス

 あわじみらい法律会計事務所では、円滑な事業閉鎖のための法人破産・事業者破産について、経営者に寄り添い、会計及び財務の観点からも、対応させていただきます。

法人破産・事業者破産を弁護士に依頼する5つのメリット

1関係者に対する影響を最小限度に抑えることができる。

 破産手続が行われると、裁判所の選任する破産管財人によって会社財産の清算及び債権者に対する分配が行われることになります。
 公平・中立の立場にある破産管財人が裁判所の関与のもと対応することで、破綻した法人を放置することにより混乱が生じることを回避することができます。
 債権者も破産手続が進行するにより税務上貸倒処理ができるようになります。

2代表者個人も免責される(代表者個人の申立てを行う場合)。

 代表者個人は、法人の負う金融負債等について、通常、経営者保証を行っていますが、法人破産を行うのと同時に、法人代表者個人が自己破産申立て等を行うことで、代表者個人も自己及び会社の債務から免責され、生活の再建・再出発を図ることができます。

3資金繰りの悩みから解放される。

 法人破産・事業破産を決断される経営者は、資金繰りに苦しまれてこられた方が大半ですが、破産手続では一旦、全ての債務の返済を停止することになりますので、経営者は資金繰りのストレスから解放されることになります。
 なお、破産手続開始決定後は、裁判所の選任する破産管財人による財産の清算及び債権者に対する分配手続が行われますが、破産手続における経営者の役割は破産管財人の業務に協力することになります。

4債権者からの取り立てから解放される。

 法人破産・事業者破産においては、弁護士から債権者に受任通知を発送することなどによって、債権者から経営者本人に直接、請求・督促がなされることはなくなります。
 債務の清算はあくまでも破産手続の枠組みの中においてなされることになりますので、経営者は債権者からの取り立てのストレスから解放さることになります。

5法人破産・事業者破産対応の経験。

 経営者にとって、法人破産・事業者破産はそう何度も経験することではありません。
 当事務所の代表弁護士は、多数の法人破産・事業者破産経験しているため、実務上の運用や留意点をあらかじめ把握した上で、破産申立て・破産手続を進めることができます。

法人破産・事業者破産における当事務所の強み

 法人破産・事業者破産においては、倒産法分野にかかる確かな法的知識を有していることや、実務上の運用を理解していることは当然必要ですが、経営及び会計に関して十分に理解していることも必要となります。
 当事務所代表弁護士は、これまで法人破産・事業者破産について、多数の案件を担当してきました。
 また、司法試験と並ぶ難関資格である公認会計士試験にも合格し、経営及び会計に関しても専門的な知見を活かし、事業継続の可否について検討するとともに、企業・事業者の財務諸表を読み解き、財務状況を踏まえた円滑かつ適切な対応を行うことが可能です。
 今後も法人破産・事業者破産に積極的に取り組み、適切な解決を支援できるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
 もちろん、当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。

法人破産・事業者破産における当事務所の対応体制

初回相談無料

※初回無料相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。

※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。

法人破産・事業者破産の弁護士費用

法人破産・事業者破産申立て

(着手金)
・44万円~(消費税込)
※代表者等の破産申立ても行う場合、追加で22万円~(消費税込)
※企業・事業者の規模、案件の複雑度及び案件処理に要する執務量に応じて決定させていただきます。

 

(報酬金)
0円

 

❶ 法律相談料

相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。

❷ 着手金

弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。

❸ 報酬金

事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

❹ 実費等

実費は、事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。

➎日当

弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。

まずはご予約ください。夜間/休日はご予約で相談可能

法律のお悩みは、 相談しやすい
あわじみらい法律会計事務所にお任せください。

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