成年後見・家族信託
突然の交通事故に巻き込まれ、お困りではないでしょうか。
当事務所の弁護士は、交通事故事案についての多数の処理実績があるため、事故の大小を問わず、賠償金額の増額、後遺障害の適正な認定支援、妥当な過失割合の認定支援、突然の補償の打ち切りに対する対応等の適切な対応・アドバイスを行うことが可能です。
また、当事務所においては、突然の事故によって被害に遭われた被害者の方をサポートするため、初回相談無料及び着手金無料にも対応しております(弁護士費用特約が付されている事案については、弁護士費用特約の支払基準に従って弁護士報酬を請求させていただきます。)。怪我・病気で入院中等の事情がある場合には、出張相談にも対応しております。
交通事故において被害者が受傷した事案では、いまだに保険会社の独自の基準による低廉な基準での示談・和解の提案がなされ、法的に正当な基準である裁判基準の存在を知ることすらなく、不利な解決を強いられていることが少なくありません。
当事務所としては、いまだにこうした不合理な対応が罷り通ってしまっていることを決して見過ごすことができません。
交通事故に遭われた方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
このようなお困りごとはございませんか。
- 一人暮らしの親の物忘れがひどくなり、預貯金の管理などが難しくなってきた(法定後見)
- 障害のある子を支援しているが、親が亡くなったときなどの将来が心配(親なき後問題)(法定後見・家族信託)
- 認知症の親の生活費・治療費・施設利用料などをまかなうため、保有している株式や不動産を売却したい(法定後見)
- 認知症や障害により手続ができない人が相続人になったため、手続が停滞している(法定後見)
- 高齢の親族が悪徳商法などに騙されて高額な商品を購入したりすることから守りたい(法定後見)
- 身寄りがないため将来が心配で、認知症になった場合に代わりに身上監護や財産管理を依頼したい(任意後見)
- 死後の事務や遺品整理などを任せたい、準備したい(死後事務委任契約・遺言)
当事務所の提供するサービス
あわじみらい法律会計事務所では、成年後見・家族信託などについて、以下のとおり、幅広くご対応いたします。
- ・事故発生直後の対応
- ・過失割合の調査・交渉
- ・治療期間中のアドバイス
- ・治療費・休業損害等の早期打ち切りへの対応
- ・保険会社・医療機関等との症状固定時期の調整
- ・後遺障害等級認定手続の申請・異議申立
- ・損害賠償金額の算定
- ・保険会社(相手方)との示談交渉
- ・紛争処理センター・交通事故相談センターにおける和解あっせん
- ・損害賠償請求訴訟
- ・保険金請求訴訟
交通事故を弁護士に依頼する5つのメリット
1裁判基準によって適正な賠償金額の算定をすることができます。
弁護士に示談交渉・訴訟対応等をご依頼いただくことで、保険会社側の独自の基準(自賠責基準・任意保険基準)ではなく、裁判基準(過去の裁判例の積み重ねによる基準)で賠償金額を算定することができ、多くの場合、賠償金額が増額します。
単に弁護士が介入するだけで賠償金額が倍以上になることもあります。
当事務所においては、裁判基準による解決を図ることはもちろんのこと、これまでの処理実績によって蓄積された専門的知識及び経験から、個々の被害者の症状等に応じた適正かつ十分な賠償金額が得られるよう、十分対応させていただきます。
2後遺障害等級の適正な認定を支援します
後遺障害等級が適正に認定されるかどうかは、損害賠償の金額を大きく左右することになりますので、適正な後遺障害等級の認定は、適正な賠償金額の獲得に必要不可欠とあります。
当事務所の代表弁護士は、これまでむちうち・骨折から高次脳機能障害、脊髄損傷まで多数の交通事故外傷に対する損害賠償請求を担当し、医師による専門的な意見書が飛び交う訴訟等も多数経験してきました。
交通事故においては、医学的な知識を有し、後遺障害等級の認定実務に精通している弁護士に相談・依頼することで、交通事故においては賠償金額の大幅な増額が期待できることがあります。
3保険会社とのやりとり・交渉やわずらわしい手続を一任できます
突然交通事故に遭われた被害者が交通事故に関する知識や交渉のノウハウ等を持ち合わせているはずもなく、保険会社とのやりとり等が負担となり、日常生活や治療に支障が生じることもあります。
弁護士に示談交渉等を依頼し、保険会社とのやりとり・交渉や被害者請求等のわずらわしい手続を任せることによって、精神的な負担を軽減し、ご自身は治療等に専念することができます。
4突然の治療費・休業補償等の内払対応の打ち切りにも対応いたします
治療費・休業補償等の内払を受け、治療中・休業中の被害者に対し、相手方保険会社の独自の判断で、突然、治療費・休業補償等の打ち切り通告がなされてしまうことがあります。
治療中・休業中で交通事故前の状態まで回復するのにほど遠い状態でこうした対応がなされることによって、被害者が非常に困難な状況に追い込まれてしまうことも多々あります。
こうした場合においても、その後の賠償交渉等も視野に入れた適切な対応を行うため、交通事故における十分な対応実績のある弁護士によるアドバイス・支援を受けることが重要です。
5妥当な過失割合の認定を支援します
ドライブレコーダーや目撃者等のはっきりした証拠がない交通事故や特殊な事情のある非典型的な態様の交通事故においては、相手方から不当な過失割合の主張がなされることによって、過失割合の認定が大きな争点となってしまうことが多々あります。
こうした交通事故において、妥当な過失割合の認定する(させる)ためには、交通事故における十分な対応実績のある弁護士において、交通事故に関する資料(証拠)を精査し、説得的主張を構築することが必須となることがあります。
交通事故における当事務所の強み
交通事故において適切な対応を行うためには、損害賠償請求・保険金請求にかかる法的な知識だけでなく、後遺障害等に関連する傷病に関する医学的な知識や、自動車保険・自動車工学等に関する知識を有し、医療機関・損害保険会社等の関係機関の実務上の運用を理解していることが必要です。
当事務所代表弁護士は、これまで軽微な物損から打撲、捻挫、むちうち損傷、骨折、高次脳機能障害、脊髄損傷、死亡事故まで、数多くの交通事故案件を担当してきました。被害者側の代理人だけでなく、損害保険会社等からの依頼による加害者側の代理人としての活動も多数経験しております。
また、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの理事への就任経験もあり、弁護士登録以来、交通事故案件に注力し、交通事故案件にかかる知識・経験の研鑽に努めております。
今後も交通事故案件に積極的に取り組み、より専門性を高めるとともに、被害者において、適正な賠償を勝ち取ることができるよう日々の案件に取り組む所存ですので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん当事務所に依頼しない場合であっても、これまでの経験や専門的な知見に基づいた見通し等をアドバイスさせていただきます。
交通事故に関する弁護士コラム
当事務所の弁護士が執筆した交通事故に関する弁護士コラムはこちらです。
交通事故案件における当事務所の対応体制
※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。
※着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
※弁護士費用特約が利用可能な場合、弁護士費用特約の支払基準に従って、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金等)をご請求させていただきます。
当事務所においては、交通事故の被害者の方のご負担を考慮して、初回相談及び着手金は、原則として無料としております。
弁護士費用(成功報酬)は、事件終了時に受け取られた賠償金から清算させていただきます。
なお、弁護士に依頼したことによる賠償金の増加額が弁護士費用を下回ると考えられる場合、その分の弁護士費用は発生しません。
交通事故の弁護士費用
●弁護士費用特約が付いている場合
法律相談料、着手金だけでなく、多くの場合、報酬金や実費等の費用も自己負担額0円で当事務所にご依頼いただけます。
※法律相談料が10万円を超える場合には、自己負担が生じます。
※弁護士費用特約が利用可能な場合、弁護士費用特約の支払基準に従って、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金等)をご請求させていただきます。
※弁護士費用等の合計が300万円を超える場合には、自己負担額が生じます。
●弁護士費用特約が付いていない場合
初回法律相談料:0円
着手金:0円
※訴訟、2回目以降の異議申立、事故の相手方が無保険の場合等には、追加着手金をいただくことがあります。
報酬金:16.5万円+賠償金の11%~(消費税込)
弁護士の費用は大きく分けて以下の5つがあります。
❶ 法律相談料
相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。
❷ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。
❸ 報酬金
事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
❹ 実費等
実費は、事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。
❺ 日当
弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。