労働法務
兵庫県・神戸市の労働法務は、労働法務に関して様々な案件を対応してきた当事務所の弁護士にご相談下さい
突然の残業代請求や問題社員に対する解雇や懲戒の判断、ハラスメント対応、労働時間管理、在宅勤務の運用、就業規則・賃金制度・人事評価の管理など、労務に関する企業の日々の意思決定には法的観点が欠かせません。
労働法務の問題を後回しにすると労働基準監督署による是正勧告や労働問題の紛争化のリスクが高まり、問題が顕在化した場合には経営資源の著しい消耗にもつながりかねません。
須磨みらい法律会計事務所は、労働法務について、従業員不正(横領・不正取引等)対応、ハラスメント対応、労働審判、労働訴訟(未払残業代請求・解雇事案・労災にかかわる損害賠償請求事案等)などの様々な案件を対応してきた弁護士によって、制度の設計・運用・見直しから、労働審判・訴訟・労基署対応まで一貫してサポートします。
兵庫県・神戸市内からアクセスしやすく(名谷駅徒歩1分圏内・名谷センタービル7階)、初回相談は無料で丁寧に状況をお伺いした上で、現状を整理し、日常的な労働法務アドバイスから従業員不正対応、ハラスメント対応、労働審判、労働訴訟まで労働法務に関わる問題全体を支援し、伴走します。
当事務所の特色
労働法務に適切な対応を行うためには、近年複雑化している労働分野における最新の法律・判例等の知識をしっかりとフォローしているだけでなく、実務上の対応経験が十分にあることが重要となります。
当事務所代表弁護士は、これまで労働法務について、日常的な労働法アドバイスから従業員不正(横領・不正取引等)対応、ハラスメント対応、労働審判、労働訴訟(未払残業代請求・解雇事案・労災にかかわる損害賠償請求事案等)まで様々な案件を対応してきました。
なお、依頼者に対する守秘義務を徹底し、費用は見積書・委任契約書等で明確化するとともに、緊急性の高い案件には迅速に着手させていただきます。
このようなお困りごとはございませんか。
- 就業規則や賃金規程が実態に合わず、運用で穴が生じている
- 固定残業代やみなし労働時間の設計が不十分で、未払い残業のリスクを抱えている
- 36協定・変形労働時間・フレックスの手続が整理できておらず、勤怠と合致していない
- パワハラ・セクハラ・マタハラの相談が増え、社内調査と再発防止策が形骸化している
- 休職・復職のフローが曖昧で、医師意見と就労配慮の調整に苦慮している
- 同一労働同一賃金・評価制度の見直しを求められ、説明資料の整備が追いついていない
- 退職勧奨・懲戒・競業避止義務の対応が属人的になっている
- 労基署の臨検・是正勧告や労働審判の申立てに直面し、初動対応が後手に回っている
- 在宅勤務・副業・フリーアドレス導入後の情報管理・労働時間の線引きに不安が残っている
- 経営上の理由などから従業員の労働条件を変更したい(労働条件の変更)。
当事務所の提供するサービス
須磨みらい法律会計事務所では、労働法務について、以下のとおり、幅広く対応いたします。
- 就業規則・賃金規程・人事評価制度の整備・改訂
- 労働時間管理・36協定・変形労働時間制度の設計
- 固定残業代・裁量労働制・フレックス制の適法運用設計
- ハラスメント調査・再発防止策・通報窓口設計
- 休職・復職フロー・就労配慮の合意形成支援
- 退職勧奨・解雇・懲戒の適法性検討・書面整備
- 労働審判・訴訟・行政あっせんの申立・対応
- 労基署臨検・是正勧告対応・改善計画の策定
- 同一労働同一賃金対応・非正規雇用の処遇整備
- 競業避止・秘密保持・副業規程・在宅勤務規程の整備
労働法務を弁護士に依頼する5つのメリット
1法的根拠の裏付けのある主張を行うことで、企業価値等を損なわない妥当な解決を図ります
労働法は労働者保護を前提とするため、企業として「妥当なはずの判断が通りにくい」と感じる局面が少なくありません。
当事務所は、判例や行政解釈、就業規則・賃金規程・労使協定の整合性を踏まえて、争点ごとに根拠資料を精査し、交渉・審判・訴訟いずれの局面でも通用する説得的な主張を組み立てます。
その上で、企業側の正当な権利・利益を擁護するため、譲るべき点と守るべき点の線引きを明確化し、企業価値とレピュテーションを損なわない解決を図ります。
2弁護士による窓口の一本化で、経営者や人事労務担当者の時間・心理的負担を軽減します
経営者や人事労務担当者が労働紛争に係る交渉や対応を抱え込むことで、通常業務が停滞してしまうおそれがあります。
労働紛争が顕在化してしまった場合には、当事務所が連絡窓口を引き受け、事実確認、書面作成、期限管理等を行って、社内の負荷を抑えるとともに、意思決定に必要な情報だけに集中できるようにします。
これにより、対応のブレや重複作業を防止できます。
3交渉から労働審判・訴訟・強制執行まで、一貫したブレない対応を行うことが可能です
初動の交渉段階から、労働審判・訴訟・仮処分・和解・判決等に至る中で、手続が進行するにあたって、要求される「証拠の質」と「主張の説得性」の程度は高まります。
当事務所は、当初の企業からヒアリング等の時点から、後続の手続見通した形で証拠の資料の精査や説得的な主張の組立に取り組み、一貫したブレない対応を行います。
4平時の予防と紛争後の再発防止を「運用レベル」で設計します
企業における労働法務対応においては、トラブルが顕在化してからの火消し対応だけでなく、平時からの仕組み作りが重要です。
また、就業規則・賃金制度・36協定・勤務間インターバル・在宅勤務の取扱い、ハラスメント調査手順などに関しては、形式的に規程等を作成するだけにとどまらず、現場の実情に応じて対応可能な内容で実装した上で、運用することが重要です。
さらに、紛争発生後は、類似請求の栗化されることを防ぐ観点から再発防止策を具体化し、記録様式・社内通知・研修・EAPの導入まで併せて整えることが重要です。
このような対応は、会計・財務・税務などの前提とした企業実務に精通した当事務所の弁護士にお任せください。
5労働者側・企業側の双方の視点を知る弁護士が、最適解を提示します
当事務所の弁護士は企業側・労働者側の双方の案件に通じており、相手方の狙いどころや譲れないポイントを織り込んだ戦略設計が可能です。
労働紛争では、あらゆる争点で対立するのではなく、勝てる論点に資源を集中し、有利な結果を勝ち取ることが重要です。
また、法的妥当性だけでなく、企業の事業運営・人材戦略・対外的信用に配慮した最適解を検討することが重要です。
当事務所は、数字(解決金の支払等による損失・紛争対応に要するコスト及び負荷等)とレピュテーションの双方を意識し、納得感のある合意・判断を後押しします。
労働法務における当事務所の強み
当事務所代表弁護士は、これまで労働法務について、日常的な労働法アドバイスから従業員不正(横領・不正取引等)対応、ハラスメント対応、労働審判、労働訴訟(未払残業代請求・解雇事案・労災にかかわる損害賠償請求事案等)まで様々な案件を対応してきました。
まずはお気軽にご相談ください
労働法務では、そもそも紛争に至る前の制度設計と運用、そして紛争が生じてしまった場合の初動対応によって結果が大きく変わり得ることになります。
当事務所では初回相談を無料で実施し、現状の整理と取り得る選択肢、今すぐ着手すべき具体的手順から合意形成・労働審判・訴訟までの選択肢をわかりやすくご説明するとともに、緊急性のある案件では、迅速に対応します。
兵庫県・神戸市内からアクセスしやすく(名谷駅徒歩1分圏内・名谷センタービル7階)、ご相談いただきやすい体制を整えておりますので、兵庫県・神戸市で債権回収をご検討の方は、お電話、お問い合わせフォーム又はLINEからご予約下さい。
ご事情に合わせ、夜間・休日やオンラインでのご相談も対応させていただける場合があります。
労働法務・労働問題に関する弁護士コラム
当事務所の弁護士が執筆した労働法務・労働問題に関する弁護士コラムはこちらです。
労働法務における当事務所の対応体制
※初回相談では、1回あたり60分を目安に、案件の概要をお聞きした上で、大まかな方向性や費用見込みなどをお伝えさせていただきます。
※法テラスの扶助相談や弁護士特約が利用可能の場合等、ご本人のご負担がない場合には、相談料を請求させていただくことがあります。
労働法務の弁護士費用
労務対応について
(着手金)
・労働審判着手金:33万円~(消費税込)
※交渉から労働審判に移行した場合、既にいただいております着手金とは別途、追加着手金(11万円~(消費税込))をいただきます。
・訴訟着手金 :44万円~(消費税込)
※交渉・労働審判から訴訟に移行した場合、既にいただいております着手金とは別途、追加着手金(22万円(消費税込))をいただきます。
(報酬金)
・労働審判・訴訟で解決した場合:33万円+経済的利益の17.6%~(消費税込)
※経済的利益とは、請求額から減額した額(金銭請求事案)、労働者の1.5年分の収入(労働契約上の地位確認請求事案)等の合理的な基準により決定します。
※ただし、労働者からの請求額が100万円を下回る場合、着手金及び報酬金は、適宜減額させていただきます。
❶ 法律相談料
相談者が弁護士に法律相談をした際に生じる法律相談の費用です。
当事務所では初回の法律相談は無料です。
❷ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額が変わらず、また、結果にかかわらず返金されることはない費用です。
❸ 報酬金
事件が解決した段階で支払う費用のことです。
事件の結果によって金額は変わり、成功の度合いに応じて支払うことになりますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
❹ 実費等
実費は、事件処理のために実際に支出された費用のことをいいます。
具体的には交通費や郵便切手代(裁判所に納める予納郵券)、裁判所に納める印紙代、戸籍等の取得費用、裁判記録等の記録謄写費用です。
そのほか、鑑定を要する事件においては鑑定料、出張を要する事件においては宿泊費等がかかる場合があります。
❺ 日当
弁護士が事件処理のため、事務所所在地から長時間の移動を要する場合に支払う費用のことです。
出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払を要するもの)、出張日当(出張するごとに支払を要するもの)があります。
なお、日当は、宿泊費や交通費等の実費とは別に支払う必要があるものになります。