「フリーランス保護審法への対応」(西宮商工会議所会報 『Report(れぽると)』2025年8月号寄稿)
企業法務フリーランス保護新法への対応
質問:近年、当社では、フリーランスに業務を委託することが増加しています。2024年11月1日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(「フリーランス保護新法」)が施行されましたが、発注者として業務を委託するに際して、新たに注意すべきポイントはどのようなものでしょうか。
回答:「フリーランス保護新法」は、働き方の変化に対応し、個人で業務を請け負うフリーランスとの公正な取引を確保するための法律です。
本法の施行によって、企業には、①業務内容・報酬額・支払期日等の取引条件の書面等による明示義務や、②フリーランスから成果物を受領した日(又は役務提供完了日)から原則60日以内の報酬支払義務が課されました。
また、1か月超の継続的業務委託では、③報酬の不当な減額、契約内容の一方的変更・解除、不当要求等が禁止され、6か月超の継続的業務委託の中途解除等では、④原則30日前までの予告義務及び請求に応じた理由開示義務が課されます。
加えて、⑤募集情報の的確表示や育児介護等への配慮、ハラスメント対策に係る対応整備等も求められます。
これらは下請法の適用がない取引にも及び、違反した場合には、助言・勧告、企業名の公表、命令等の行政措置の可能性があるため、企業には取引条件を明記した契約書・発注書の整備や社内運用ルールの見直し等の対応を早期に行うことが求められます。

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