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「フリーランス保護審法への対応」(西宮商工会議所会報 『Report(れぽると)』2025年8月号寄稿)

フリーランス保護新法への対応

質問:近年、当社では、フリーランスに業務を委託することが増加しています。2024年11月1日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(「フリーランス保護新法」)が施行されましたが、発注者として業務を委託するに際して、新たに注意すべきポイントはどのようなものでしょうか。

回答:「フリーランス保護新法」は、働き方の変化に対応し、個人で業務を請け負うフリーランスとの公正な取引を確保するための法律です。
本法の施行によって、企業には、①業務内容・報酬額・支払期日等の取引条件の書面等による明示義務や、②フリーランスから成果物を受領した日(又は役務提供完了日)から原則60日以内の報酬支払義務が課されました。
また、1か月超の継続的業務委託では、③報酬の不当な減額、契約内容の一方的変更・解除、不当要求等禁止され、6か月超の継続的業務委託の中途解除等では、④原則30日前までの予告義務及び請求に応じた理由開示義務が課されます。
加えて、⑤募集情報の的確表示や育児介護等への配慮ハラスメント対策に係る対応整備等も求められます。
これらは下請法の適用がない取引にも及び、違反した場合には、助言・勧告、企業名の公表、命令等の行政措置の可能性があるため、企業には取引条件を明記した契約書・発注書の整備や社内運用ルールの見直し等の対応を早期に行うことが求められます。

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