弁護士コラム |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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職務著作

「職務著作」について淡路島の弁護士がご説明いたします。  「職務著作」とは、従業員が業務上、法人名義での公表が予定される著作物を創作した場合、法人に著作権及び著作者人格権を帰属させる制度をいいます。 前回、ご説明したとおり、著作権(及び著作者人格権)は、原則として、著作者(クリエイター)に帰属しますが、以下の4つの要件に該当する「職務著作」では、例外として、法人に著作権及び著作者人格権が帰...

著作物の著作権者

著作物の著作権者について淡路島の弁護士がご説明いたします。  原則として、著作権(及び著作者人格権)は、著作者(クリエイター)に帰属しますが、著作権は譲渡することもできます。 そこで、著作者(クリエイター)がクライアントに成果物を納品する場合、以下のとおり、著作者(クリエイター)及びクライアント間では、著作権(及び著作者人格権)について契約書等において明確に取り決めを行っておくべきです。 ...

著作権の保護範囲

著作権の保護範囲について淡路島の弁護士がご説明いたします。  原則として、他人の著作物を利用する場合には、著作物の著作権者の許諾を得る必要があります。 ただし、以下の場合、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができます。   1 「条約加盟国以外の外国人の著作物」 日本が加盟している条約加盟国民の著作物などは、日本においても著作物として保護されることになります。 これによっ...

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