成年後見制度について
成年後見・民事信託成年後見制度について淡路島の弁護士がご説明いたします。
成年後見制度のポイントは以下のとおりです。
1 「成年後見制度の概要」
「成年後見(制度)」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの精神上の障害により判断能力が十分でない方の権利を擁護する後見人を付ける制度です。
「成年後見」には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」は判断能力が衰えてから裁判所により後見人を選任してもらう制度であり、「任意後見」は、判断能力が十分なうちに判断能力が衰えたときに備えて後見人と自ら選んで契約しておく制度です。
なお、「法定後見」には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」以外にも「補佐」、「補助」の制度もあります。
「成年後見」は、判断能力が十分でない方の判断能力を補い、本人に損害が生じることのないよう、預貯金等の財産管理、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産売買などを行ったりや、消費者被害が生じることを防止し、生じた被害を回復することを目的として利用されます。
家庭裁判所により選任される「後見人」には、「親族後見人」と弁護士、司法書士、社会福祉士などの「専門職後見人」があります。
なお、弁護士が後見人に選任される場合には、法的紛争が生じている案件や、苛烈な親族紛争・虐待などが生じている困難案件であることが多いです。
2 「法定後見の申立て、家庭裁判所による後見開始の審判」
「法定後見」は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官などの申立てにより家庭裁判所が開始の審判を行うことによって開始します。
申立ては、申立書のほか、診断書や障害者手帳、介護認定書類(主治医意見書など)を添付し、本人の判断能力の程度を明らかにして行う必要があります。
家庭裁判所は、申立人、本人、後見人候補者などの面接を行って、後見開始の審判を行います。
3 「後見人の選任、後見人の業務、後見の終了」
家庭裁判所に選任された「後見人」は、速やかに申立人と面談するなどし引継ぎを受け、本人の預貯金口座について後見登録設定をします。
また、家庭裁判所に対して審判日から2か月以内に初回報告書を提出します。
初回報告書には、財産目録、年間収支予定表を作成し、添付します。
後見人はその後も家庭裁判所に指定された月に年1回、定期報告を行います。
定期報告には財産目録と収支計算書を作成し、添付します。
後見は、本人が判断能力を回復するか、本人の死亡するまで継続します。
なお、「後見人」の報酬は、家庭裁判所が後見人の業務内容や被後見人の資力などの事情から、具体的な金額を定め、本人の財産から支払われます。
本人が死亡した場合、後見人は家庭裁判所に対して、2か月以内に死亡時終了報告を行って、相続人に管理財産を引き継ぎます。
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